○大崎市電子署名規程

令和4年6月8日

訓令甲第9号

(趣旨)

第1条 この規程は,別に定めるもののほか,電子署名の実施並びに職責証明カード等の保管及び使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(令7訓令甲4・一部改正)

(定義)

第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(2) 電磁的記録 電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって,電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。

(3) 職責証明書 市における職責を認証し,電子署名に使用することにより,送達される電磁的記録が職責者によるものであること及びその内容が改ざんされていないことを証明する電磁的記録をいう。

(4) 職責証明カード等 職責証明書を格納したICカード型媒体又はUSBトークンをいう。

(令7訓令甲4・一部改正)

(電子署名)

第3条 電子署名は,職責証明書により行うものとする。

(管理責任者)

第4条 市長は,職責証明カード等の管理を行うため,管理責任者を置く。

2 管理責任者は,職責証明カード等を使用する者を指導監督し,職責証明カード等の適切な管理及び不正使用の防止に努めなければならない。

3 デジタル戦略課長は,管理責任者と職責者名義の区分を管理責任者名簿に記録するものとする。

(令7訓令甲4・一部改正)

(取扱主任)

第4条の2 管理責任者の事務の処理を補佐するため,取扱主任を置く。

(令7訓令甲4・追加)

(職責証明カード等の使用)

第5条 職責証明カード等を使用しようとする者は,管理責任者(当該職責証明カードについて,取扱主任が置かれている場合にあっては当該取扱主任。以下この条において同じ。)の許可を得て職責証明カード等を使用するものとする。

2 前項の許可に当たり,管理責任者は,電子署名を行うべき電磁的記録の内容が適当であることを確認するものとする。

3 職責証明カード等の使用後は,速やかに管理責任者に職責証明カード等を返却しなければならない。

4 職責証明カード等を使用した者は,職責証明書使用簿に記録しなければならない。

(令7訓令甲4・一部改正)

(職責証明カード等の発行等)

第6条 職責証明カード等の発行を受けようとする所属の長は,職責証明カード等発行申請書(様式第1号)をデジタル戦略課長に提出しなければならない。

2 デジタル戦略課長は,前項の規定による申請書の提出があったときは,その内容を審査し,当該職責証明カード等を職責証明カード等管理台帳(様式第2号)に登録し,職責証明カード等及び職責証明カード等管理表(様式第3号)を発行する。

3 職責証明カード等の有効期限は,発行の日の翌日から起算して5年とする。

4 前3項の規定は,職責証明カード等の更新及び再発行について準用する。この場合において,これらの規定中「発行」とあるのは「更新又は再発行」と,「所属の長」とあるのは「管理責任者」と読み替えるものとする。

(令5訓令甲12・令7訓令甲4・一部改正)

(事故報告)

第7条 管理責任者は,次の各号のいずれかに該当するときは,直ちにデジタル戦略課長を経由して市民協働推進部長に報告しなければならない。

(1) 職責証明カード等の紛失又は盗難,PIN(職責証明カード等を利用する際に入力が必要な暗証番号をいう。)の漏えい等があったとき。

(2) 職責証明カード等の不良又は毀損,汚損等により正常に使用できなくなったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか,職責証明カード等が不正に使用され,又は使用される可能性がある状態になったとき。

(令5訓令甲12・令7訓令甲4・一部改正)

(職責証明カード等の失効)

第8条 管理責任者は,前条に規定する事故があった場合には,直ちにデジタル戦略課長に職責証明カード等失効申請書(様式第4号)を提出しなければならない。ただし,同条第3号に掲げる場合で,職責証明カード等が不正に使用されないことが明らかであるときは,この限りでない。

2 デジタル戦略課長は,前項本文の規定による申請書の提出があったときは,直ちに職責証明カード等の失効の手続をする。

3 デジタル戦略課長は,職責証明カード等の失効の手続が完了したときは,当該職責証明カード等の管理責任者にその旨を通知する。

(令5訓令甲12・令7訓令甲4・一部改正)

(文書等署名用職責証明書の特例)

第9条 第6条及び前条の規定にかかわらず,文書等署名用職責証明書(職責証明書のうち,電磁的記録により作成された文書に電子署名を行うためにLGPKI(地方公共団体情報システム機構総合行政ネットワーク基本規程(平成26年地情機規程第43号)第3条第3項の規定により設置される地方公共団体組織認証基盤をいう。以下この条において同じ。)が発行するものであって,電子署名の検証がインターネット回線を介して自動で行われるものをいう。)の職責証明カードの発行,更新,再発行及び失効にかかる手続は,LGPKIが指定する様式により行うものとする。

(令7訓令甲4・追加)

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか,電子署名に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(令7訓令甲4・旧第9条繰下)

(施行期日)

1 この訓令は,令和4年6月15日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に発行されている職責証明カードは,この訓令第6条第2項の規定により発行された職責証明カードとみなす。

(令和5年3月31日訓令甲第12号)

この訓令は,令和5年4月1日から施行する。

(令和7年3月18日訓令甲第4号)

この訓令は,令和7年4月1日から施行する。

(令7訓令甲4・一部改正)

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(令7訓令甲4・一部改正)

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(令7訓令甲4・一部改正)

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(令7訓令甲4・一部改正)

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大崎市電子署名規程

令和4年6月8日 訓令甲第9号

(令和7年4月1日施行)