○大崎市電子署名規程
令和4年6月8日
訓令甲第9号
(趣旨)
第1条 この規程は,別に定めるもののほか,電子署名の実施並びに職責証明カードの保管及び使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
(2) 電磁的記録 電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって,電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
(3) 職責証明書 市における職責を認証し,電子署名に使用することにより,送達される電磁的記録が職責者によるものであること及びその内容が改ざんされていないことを証明する電磁的記録をいう。
(4) 職責証明カード 職責証明書を格納したICカード型媒体をいう。
(5) PIN 職責証明カードを利用する際に入力が必要な暗証番号をいう。
(電子署名)
第3条 電子署名は,職責証明書により行うものとする。
(管理責任者)
第4条 市長は,職責証明カードの管理を行うため,管理責任者を置く。
3 管理責任者は,職責証明カードを使用する者を指導監督し,職責証明カードの適切な管理及び不正使用の防止に努めなければならない。
(職責証明カードの使用)
第5条 職責証明カードを使用しようとする者は,管理責任者の許可を得て職責証明カードを使用するものとする。
2 前項の許可に当たり,管理責任者は,電子署名を行うべき電磁的記録の内容が適当であることを確認するものとする。
3 職責証明カードの使用後は,速やかに管理責任者に職責証明カードを返却しなければならない。
(職責証明カードの発行等)
第6条 職責証明カードの発行を受けようとする所属の長は,職責証明カード発行申請書(様式第1号)をデジタル戦略課長に提出しなければならない。
3 職責証明カードの有効期限は,発行の日の翌日から起算して5年とする。
4 前3項の規定は,職責証明カードの更新及び再発行について準用する。この場合において,これらの規定中「発行」とあるのは「更新又は再発行」と,「所属の長」とあるのは「管理責任者」と読み替えるものとする。
(令5訓令甲12・一部改正)
(事故報告)
第7条 管理責任者は,次の各号のいずれかに該当するときは,直ちにデジタル戦略課長を経由して市民協働推進部長に報告しなければならない。
(1) 職責証明カードの紛失又は盗難,PINの漏えい等があったとき。
(2) 職責証明カードの不良又は毀損,汚損等により正常に使用できなくなったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか,職責証明カードが不正に使用され,又は使用される可能性がある状態になったとき。
(令5訓令甲12・一部改正)
2 デジタル戦略課長は,前項本文の規定による申請書の提出があったときは,直ちに職責証明カードの失効の手続をする。
3 デジタル戦略課長は,職責証明カードの失効の手続が完了したときは,当該職責証明カードの管理責任者にその旨を通知する。
(令5訓令甲12・一部改正)
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか,電子署名に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は,令和4年6月15日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に発行されている職責証明カードは,この訓令第6条第2項の規定により発行された職責証明カードとみなす。
附則(令和5年3月31日訓令甲第12号)
この訓令は,令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(令5訓令甲12・一部改正)
職責者名義 | 管理責任者 |
市長 | 市民協働推進部デジタル戦略課長 |
市長(人財育成課) | 総務部人財育成課長 |
市長(財政課) | 総務部財政課長 |
市長(建設課) | 建設部建設課長 |
市長(経営管理課) | 上下水道部経営管理課長 |
課長(財政課) | 総務部財政課長 |
課長(会計課) | 会計課長 |
課長(経営管理課) | 上下水道部経営管理課長 |
課長(人事厚生課) | 市民病院経営管理部人事厚生課長 |
課長(経営企画課) | 市民病院経営管理部経営企画課長 |