○大崎市議会議員の通称等使用取扱規程

令和4年6月10日

議会訓令甲第1号

(趣旨)

第1条 この規程は,大崎市議会議員(以下「議員」という。)が議会において使用する呼称又は氏(以下「通称等」という。)に係る手続について必要な事項を定めるものとする。

(使用の範囲)

第2条 議員は,次の各号に掲げる場合に応じ,当該各号に定める通称等を使用することができる。

(1) 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第89条第5項において準用する同令第88条第8項の規定により認定を受けた場合 当該認定を受けた呼称

(2) 任期中に婚姻,養子縁組等の事由による氏の変更があった場合 変更前の氏

2 前項の規定にかかわらず,次に掲げる事項については,通称等を使用することができない。

(1) 履歴に関する届出書類

(2) 辞職願

(3) 議員報酬及び費用弁償の支給に関する書類

(4) 源泉徴収票

(5) 叙位及び叙勲の申請に関する書類

(6) 在職証明書等各種証明書

(7) 市議会議員共済会に関する各種届出書類

(8) 前各号に掲げるもののほか,通称等の使用によって実務上の混乱が生じるおそれがあると議長が判断するもの

(申請)

第3条 議員は,通称等を使用しようとするときは,通称等使用申請書(様式第1号)を議長に提出しなければならない。

(承認)

第4条 議長は,前条の提出があったときは特段の事情がない限り通称名等の使用の承認をするものとし,承認の可否を決定したときは通称等使用承認(不承認)通知書(様式第2号)により,当該提出をした議員に通知するものとする。

(通称等の使用の継続)

第5条 前条の承認を受けた通称等は,当該承認を受けた内容に変更がない限り使用を継続することができる。

(使用中止の届出)

第6条 議員は,通称等の使用を中止しようとするときは,通称等使用中止届出書(様式第3号)を議長に提出しなければならない。

(責務)

第7条 通称等を使用する議員は,その使用に当たり,議員活動及びそれに関連する事務処理に誤解又は混乱を生じさせないよう努めなければならない。

(議長の職務を行う者がいない場合の特例)

第8条 一般選挙後において議長の職務を行う者がいない場合は,第2条から第4条まで及び第6条の規定中「議長」とあるのは「大崎市議会事務局長」と読み替える。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,議長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は,令和4年6月10日から施行し,令和4年4月30日から適用する。

(承認の特例)

2 令和4年6月13日までに第4条の規定により承認された通称等は,令和4年4月30日に承認されたものとみなす。

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大崎市議会議員の通称等使用取扱規程

令和4年6月10日 議会訓令甲第1号

(令和4年6月10日施行)