○大崎市陸羽東線利活用促進検討会議設置規程

令和4年9月20日

訓令甲第14号

(趣旨)

第1条 陸羽東線の利活用促進に関する協議検討を行うため,大崎市陸羽東線利活用促進検討会議(以下「検討会議」という。)を設置する。

(令5訓令甲20・一部改正)

(所掌事項)

第2条 検討会議は,次に掲げる事項を所掌する。

(1) 陸羽東線の利活用促進に関すること。

(2) 陸羽東線沿線の地域活性化に関すること。

(3) 庁内及び関係機関相互の調整に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか,検討会議が必要と認める事項に関すること。

(令5訓令甲20・一部改正)

(組織)

第3条 検討会議は,会長,副会長,幹事長及び幹事をもって組織する。

2 会長は,企画に関する事務を担当する副市長をもって充て,副会長は,他の副市長をもって充て,幹事長は,市民協働推進部長をもって充てる。

3 幹事は,総務部長,民生部長,産業経済部長,建設部長,教育部長,市民病院経営管理部長,岩出山総合支所長及び鳴子総合支所長並びに東北運輸局,宮城県,東日本旅客鉄道株式会社東北本部,一般社団法人みやぎ大崎観光公社及び鳴子温泉郷観光協会からそれぞれ推薦された者をもって充てる。

(令5訓令甲19・令5訓令甲20・一部改正)

(会長及び副会長)

第4条 会長は,検討会議を総括する。

2 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるとき,又は欠けたときは,その職務を代理する。

(庁内関係課会議)

第5条 検討会議に,庁内関係課会議を設置する。

2 庁内関係課会議は,検討会議に付すべき事項についてあらかじめ検討するほか,会長等の指示する事項を調査研究する。

3 庁内関係課会議の構成員は,総務部人財育成課,市民協働推進部政策課,民生部高齢障がい福祉課,産業経済部産業商工課,産業経済部観光交流課,建設部都市計画課,教育部学校教育課,岩出山総合支所地域振興課及び鳴子総合支所地域振興課に属する職員のうちから当該課長が指名する者とする。

(令5訓令甲19・一部改正)

(会議)

第6条 検討会議は,市長が招集し,会長が座長となる。

2 会長は,検討会議にオブザーバーとして,関係機関の職員を出席させ,必要に応じて発言を求めることができる。

(令5訓令甲19・一部改正)

(庶務)

第7条 検討会議及び庁内関係課会議の庶務は,市民協働推進部まちづくり推進課において処理する。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか,検討会議に関し必要な事項は,市民協働推進部長が別に定める。

この訓令は,令和4年9月20日から施行する。

(令和5年7月24日訓令甲第19号)

この訓令は,令和5年7月25日から施行する。

(令和5年8月8日訓令甲第20号)

この訓令は,令和5年8月8日から施行する。

大崎市陸羽東線利活用促進検討会議設置規程

令和4年9月20日 訓令甲第14号

(令和5年8月8日施行)

体系情報
第4編 執行機関/第5章 附属機関等
沿革情報
令和4年9月20日 訓令甲第14号
令和5年7月24日 訓令甲第19号
令和5年8月8日 訓令甲第20号