○大崎市災害時協力井戸に関する要綱
令和4年10月17日
告示第165号
(趣旨)
第1条 この要綱は,大崎市防災会議条例(生成18年大崎市条例第19号)第2条第1号に規定する大崎市地域防災計画に基づき,地震等の災害により水道施設が被災した際に,市民が洗濯,清掃等その他の飲用以外の用途に使用する水(以下「生活用水」という。)を確保するため,災害時における協力井戸(以下「災害時協力井戸」という。)の登録等に関し,必要な事項を定めるものとする。
(災害時協力井戸の要件)
第2条 災害時協力井戸の登録の対象となる井戸は,次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 市内に所在する井戸で,電動式,手動式又は電動手動併用式のポンプ若しくはつるべによる取水が可能な井戸であること。
(2) 井戸の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)が現在使用しており,今後も引き続き使用予定であること。
(3) 災害時に市民等へ井戸水の提供ができること。
(4) 所有者等において継続的かつ適正に管理されていること。
(5) 生活用水としての使用に適当な水質であること。
(6) 災害時協力井戸の所在地並びに所有者等の氏名及び連絡先の情報について,自主防災組織の長等に提供し,及び本市のウェブサイト,広報紙等に掲載することについて,所有者等の承諾が得られること。
(登録の手続)
第3条 所有者等は,災害時協力井戸としての登録を受けようとするときは,大崎市災害時協力井戸登録申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
4 登録者は,登録標識の交付を受けたときは,災害時協力井戸付近の外部から見えやすい場所に当該登録標識を掲示するものとする。
(登録期間)
第4条 災害時協力井戸の登録期間は,前条第2項による登録の決定をした日から起算して3年を経過する日の属する年度の末日までとする。
2 前項の登録期間の満了する日までに登録者から特段の申出がないときは,当該登録期間をさらに3年間延長するものとし,以後この例による。
(利用条件の周知)
第5条 市長は,ウェブサイトへの掲載,広報紙の配布その他の方法により,次に掲げる事項の周知に努めるものとする。
(1) 災害時協力井戸の所在地並びに登録者の氏名及び連絡先
(2) 災害時協力井戸の利用方法
(3) その他市長が必要と認める事項
(災害時協力井戸の利用における遵守事項)
第6条 災害時に災害時協力井戸を利用しようとする者は,次に掲げる事項を遵守しなくてはならない。
(1) 災害時協力井戸の提供は,登録者の厚意によるものであることに留意し,その意に反する利用をしないこと。
(2) 災害時協力井戸の利用は,登録者の指定する時間のみ可能であること。だたし,登録者の承諾が得られたときは,この限りでない。
(3) 登録者から災害時協力井戸に関する管理運用上の指示を受けたときは,その指示に従うこと。
(災害時協力井戸の現状把握)
第7条 市長は,適宜災害時協力井戸に関する現状把握に努めなくてはならない。
2 登録者(井戸の所有者等に変更があった場合は,新たに所有者等となった者)は,災害時協力井戸の登録内容に変更があったときは,大崎市災害時協力井戸登録事項変更届出書(様式第4号)により遅滞なく市長に報告しなければならない。
(登録者による登録解除の申出)
第8条 登録者は,災害時協力井戸の登録の解除を受けようとするときは,大崎市災害時協力井戸登録解除届出書(様式第5号)に,登録標識を添えて市長に提出するものとする。
(登録解除)
第9条 市長は,次のいずれかに該当するときは,災害時協力井戸の登録を解除するものとする。
(1) 登録者から前条の届出書の提出があったとき。
(2) 登録されている災害時協力井戸が,第2条各号に規定する要件を満たさなくなったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が災害時協力井戸として適当でないと認めたとき。
3 登録者は,前項の規定による通知を受けたときは,登録標識を市長に返還しなければならない。
(維持及び管理)
第10条 市は,登録者に対して災害時協力井戸の維持及び管理に係る費用に関しての助成等は行わないものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は,令和4年10月17日から施行する。