○大崎市役所庁舎会議室等使用料徴収条例
令和5年3月6日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定による許可(以下「目的外使用の許可」という。)を受けてする庁舎の会議室等の使用につき徴収する使用料に関し,必要な事項を定めるものとする。
(使用料)
第2条 目的外使用の許可を受けて庁舎の会議室等を使用する者は,別表に定める使用料を市長が指定する日までに納付しなければならない。ただし,市長が特別の理由があると認めるときは,この限りでない。
(使用料の免除)
第3条 市長は,公益上その他特別な理由があると認めるときは,使用料を減額し,又は免除することができる。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
この条例は,大崎市役所の位置を定める条例の一部を改正する条例(令和4年大崎市条例第36号)の施行の日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 使用料 | ||
午前9時から午後1時まで | 午後1時から午後5時まで | 午後5時から午後9時まで | |
201会議室 | 700円 | 700円 | 700円 |
市民協働室1 | 1,400円 | 1,400円 | 1,400円 |
市民協働室2 | 900円 | 900円 | 900円 |
市民協働室3 | 900円 | 900円 | 900円 |
屋内広場 | 7,600円 | 7,600円 | 7,600円 |
屋外広場 | 1時間1平方メートル当たり 10円 |
備考
1 大崎市以外に住所を有する者又は所在する団体等が利用する場合の使用料は,この表に定める使用料の額の2倍に相当する額とする。
2 屋内広場を使用する場合において,行商等を目的として使用する場合の使用料は,10平方メートルまでの面積を1区画とし,1区画1時間当たり100円とする。
3 屋外広場を使用する場合において,使用時間が1時間に満たないときは当該使用時間を1時間とし,使用時間が1時間に満たない端数があるとき当該使用時間を1時間に切り上げる。
4 1平方メートル未満の端数がある場合は,これを切り上げる。