○大崎市犯罪被害者等支援条例

令和5年3月6日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は,犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号。以下「法」という。)に基づき,本市における犯罪被害者等の支援に関する基本となる事項を定めることにより,必要な施策を総合的に実施し,犯罪被害者等の早期支援を図り,安全で安心して暮らすことのできる地域社会の実現に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 関係機関等 国,県その他の地方公共団体及び犯罪被害者等の支援を行う民間の団体その他の犯罪被害者等の支援に関係するものをいう。

(2) 市民等 市内に居住し,通勤し,又は通学する者及び市内において事業活動を行っている者をいう。

(3) 犯罪行為 日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた人の生命又は身体を害する罪に当たる行為(刑法(明治40年法律第45号)第37条第1項本文,第39条第1項又は第41条の規定により罰せられない行為を含むものとし,同法第35条又は第36条第1項の規定により罰せられない行為及び過失による行為を除く。)をいう。

(4) 市民 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき,本市の住民基本台帳に記載されているものをいう。

(5) 重傷病 負傷若しくは疾病が治り,又はその症状が固定する前における当該負傷又は疾病に係る身体の被害であって,当該負傷又は疾病の療養の期間が1月以上であったものをいう。

2 前項に定めるもののほか,この条例において使用する用語は,法において使用する用語の例による。

(基本理念)

第3条 犯罪被害者等の支援は,法第3条各項に掲げる事項を基本理念(以下「基本理念」という。)として行わなければならない。

(市の責務)

第4条 市は,基本理念にのっとり,国との適切な役割分担を踏まえて,犯罪被害者等の支援に関する各種施策を総合的に実施するものとする。

2 市は,前項の施策を実施するに当たっては,関係機関等と相互に連携を図るものとする。

(市民等の責務)

第5条 市民等は,基本理念にのっとり,犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏を害することのないよう十分配慮するとともに,市及び関係機関等が実施する犯罪被害者等のための施策に協力するよう努めるものとする。

(相談及び情報の提供等)

第6条 市は,犯罪被害者等が日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるようにするため,犯罪被害者等が直面している各般の問題について相談に応じ,必要な情報の提供及び助言を行うとともに,関係機関等との連絡調整を行うものとする。

2 市は,前項に規定する支援を総合的に行うための窓口を設置するものとする。

(支援金の給付)

第7条 市は,犯罪被害者等に対し,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める支援金を給付するものとする。

(1) 遺族支援金 300,000円

(2) 傷病支援金 100,000円

(3) 死体検案費用支援金 100,000円以内

(支援金の給付対象者)

第8条 前条各号に定める支援金の給付対象者は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める者とする。

(1) 遺族支援金 犯罪行為により死亡した者の遺族である市民

(2) 傷病支援金 犯罪行為により重傷病を負った市民

(3) 死体検案費用支援金 第1号に規定する者

(安全の確保)

第9条 市は,犯罪被害者等が更なる犯罪等による被害を受けることを防止し,その安全を確保するため,防犯の指導,犯罪被害者等に係る個人情報の適切な取扱いの確保その他必要な施策を講ずるものとする。

(広報及び啓発)

第10条 市は,犯罪被害者等への支援について,市民等の理解を深めるための広報及び啓発に努めるものとする。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,令和5年4月1日から施行する。

大崎市犯罪被害者等支援条例

令和5年3月6日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)