○大崎市立学校等における災害共済給付の共済掛金に関する規則

令和5年3月16日

教育委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は,教育委員会が,独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)第17条第4項の規定に基づき学校等(大崎市立の幼稚園,小学校,中学校,義務教育学校及び子育て支援総合施設をいう。)に在籍する園児,児童及び生徒の保護者(以下「保護者」という。)から徴収する共済掛金(以下「共済掛金」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。

(共済掛金)

第2条 園児,児童又は生徒1人当たりの共済掛金の額は,次の各号に掲げる学校等の区分に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 小学校,中学校及び義務教育学校 年額460円(保護者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者である場合にあっては,年額20円)

(2) 幼稚園及び子育て支援総合施設 年額210円

(共済掛金の徴収)

第3条 教育委員会は,保護者から学校等を通じて共済掛金を徴収するものとし,その基準日は毎年5月1日とする。

(共済掛金の免除)

第4条 前条の規定にかかわらず,教育委員会は,毎年5月1日において次の各号のいずれかに該当する者については,共済掛金を徴収しないことができる。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条に規定する就学援助の認定を受けている者

(2) 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者

(3) 前2号に掲げる者に準じて困窮していると教育長が認める者

(共済掛金の不還付)

第5条 既に納付された共済掛金については,これを還付しない。ただし,教育長が特別の事由があると認めた場合は,この限りでない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,教育長が別に定める。

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

大崎市立学校等における災害共済給付の共済掛金に関する規則

令和5年3月16日 教育委員会規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和5年3月16日 教育委員会規則第5号