○大崎市立学校等における災害共済給付の共済掛金に関する規則
令和5年3月16日
教育委員会規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は,教育委員会が,独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)第17条第4項の規定に基づき学校等(大崎市立の幼稚園,小学校,中学校,義務教育学校及び子育て支援総合施設をいう。)に在籍する園児,児童及び生徒の保護者(以下「保護者」という。)から徴収する共済掛金(以下「共済掛金」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。
(1) 小学校,中学校及び義務教育学校 年額460円(保護者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者である場合にあっては,年額20円)
(2) 幼稚園及び子育て支援総合施設 年額210円
(共済掛金の徴収)
第3条 教育委員会は,保護者から学校等を通じて共済掛金を徴収するものとし,その基準日は毎年5月1日とする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条に規定する就学援助の認定を受けている者
(2) 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者
(3) 前2号に掲げる者に準じて困窮していると教育長が認める者
(共済掛金の不還付)
第5条 既に納付された共済掛金については,これを還付しない。ただし,教育長が特別の事由があると認めた場合は,この限りでない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,教育長が別に定める。
附則
この規則は,令和5年4月1日から施行する。