○学校部活動地域移行推進室設置規程

令和5年3月16日

教育委員会訓令甲第2号

(設置)

第1条 大崎市教育委員会行政組織規則(平成18年大崎市教育委員会規則第6号。以下「規則」という。)第7条の規定に基づき,教育委員会事務局生涯学習課に学校部活動地域移行推進室(以下「室」という。)を設置する。

(分掌事務)

第2条 室の分掌事務は,次のとおりとする。

(1) 学校部活動の地域移行推進に関すること。

(2) 学校部活動の地域移行に係る調査及び分析に関すること。

(3) 関係機関及び関係団体との連絡及び調整に関すること。

(4) 学校部活動の地域移行に係る協議体の運営に関すること。

(職及び職務)

第3条 室に室長を置き,必要と認めるときは,規則第11条に定める職を置くことができる。

2 室長は,上司の命を受け,室の事務を掌理する。

(その他)

第4条 この規程に定めるもののほか,室に関し必要な事項は,教育長が別に定める。

この訓令は,令和5年4月1日から施行する。

学校部活動地域移行推進室設置規程

令和5年3月16日 教育委員会訓令甲第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和5年3月16日 教育委員会訓令甲第2号