○(仮称)大崎市立日本語学校設置施設選定会議設置規程

令和5年5月1日

訓令甲第18号

(設置)

第1条 廃校施設を活用した(仮称)大崎市立日本語学校(以下「日本語学校」という。)の設置に当たり,事業目的に最も合致した廃校施設の選定を公正かつ客観的に審査するため,(仮称)大崎市立日本語学校設置施設選定会議(以下「選定会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 選定会議は,次に掲げる事項を所掌する。

(1) 日本語学校設置施設の選定に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか,必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 選定会議は,会長及び委員をもって組織する。

2 会長は,市民協働推進部長をもって充てる。

3 委員は,産業経済部長,市民協働推進部行政管理課長,教育部教育総務課長及び総務部財政課副参事をもって充てる。

(会議)

第4条 選定会議の会議は,会長が招集し,その議長となる。

2 選定会議の会議は,委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 選定会議の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

4 議長は,必要があると認めたときは,選定会議に委員以外の者の出席を求め,その説明又は意見を聴くことができる。

(会長及び委員の責務)

第5条 会長及び委員は,公正かつ客観的な審査に努めなければならない。

2 会長及び委員は,審査の過程及びその結果において知り得た情報を漏らし,又は自己及び他者の利益のために利用してはならない。ただし,市又は選定会議が公表した情報については,この限りでない。

3 前項の規定は,会長及び委員がその職を退いた後も,同様とする。

(庶務)

第6条 選定会議の庶務は,市民協働推進部政策課において処理する。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか,選定会議の運営に関し必要な事項は,市民協働推進部長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は,令和5年5月1日から施行する。

(この規程の失効)

2 この規程は,令和6年3月31日限り,その効力を失う。

(仮称)大崎市立日本語学校設置施設選定会議設置規程

令和5年5月1日 訓令甲第18号

(令和5年5月1日施行)

体系情報
第4編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 組織・事務
沿革情報
令和5年5月1日 訓令甲第18号