○大崎市学校部活動地域移行推進協議会設置規則

令和5年8月24日

教育委員会規則第8号

(設置)

第1条 市内中学校の部活動において,地域の実情に応じた持続可能なスポーツ・文化活動に取り組める環境を確保していくに当たり,休日の部活動の段階的な地域移行の方向性を検討するため,大崎市学校部活動地域移行推進協議会を(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会の所掌事務は,次のとおりとする。

(1) 部活動の地域連携及び地域移行の在り方に関すること。

(2) 地域のスポーツ団体及び文化芸術団体との連携に関すること。

(3) 地域クラブ活動の実施主体及び運営方法に関すること。

(4) 学校部活動及び地域クラブ活動の実態調査及び研究に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか,部活動の地域移行に関し必要な事項に関すること。

(組織等)

第3条 協議会は,委員20人以内で組織する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し,又は任命する。

(1) 教育長

(2) 大崎市体育協会各支部の関係者

(3) 大崎市スポーツ少年団の関係者

(4) 大崎市文化芸術活動団体の関係者

(5) 大崎市立小学校,中学校及び義務教育学校の校長

(6) 大崎市立中学校体育連盟を担当する教諭

(7) 大崎市立小学校,中学校及び義務教育学校の保護者

(8) 学識経験者(大学・民間団体)

(9) その他教育委員会が必要と認める者

3 委員の任期は,2年とする。ただし,委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

4 委員は,再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は教育長をもって充て,副会長は委員の互選によりこれを定める。

3 会長は会務を総理し,協議会を代表する。

4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議は,会長が招集し,会長がその議長となる。

2 協議会の会議は,委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 協議会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

4 会長は,必要があると認めたときは,協議会に委員以外の者の出席を求め,その説明若しくは意見を聴き,又は必要な書類の提出を求めることができる。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は,教育部生涯学習課学校部活動地域移行推進室において処理する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は,会長が協議会に諮って定める。

この規則は,公布の日から施行する。

大崎市学校部活動地域移行推進協議会設置規則

令和5年8月24日 教育委員会規則第8号

(令和5年8月24日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和5年8月24日 教育委員会規則第8号