○大崎市ネーミングライツ事業実施要綱
令和6年2月1日
告示第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は,市が保有する公共施設等の愛称を命名する権利を法人等に付与することで,市の新たな財源を確保し,市民サービスの向上及び地域経済の活性化を図るため,ネーミングライツ事業の実施に関し,必要な事項を定めるものとする。
(1) 市有施設 市が保有する公共施設等をいう。
(2) ネーミングライツ 条例で定める市有施設の名称とは別に,当該市有施設で使用する愛称を付与する権利及びこれに付帯する権利をいう。
(3) ネーミングライツパートナー 市との契約によりネーミングライツを付与された民間事業者等をいう。
(4) ネーミングライツ事業 市が,公募により決定したネーミングライツパートナーと契約を締結し,市がネーミングライツを付与することにより,当該ネーミングライツパートナーからその対価を得ることをいう。
(基本原則)
第3条 市長は,市有施設の設置の目的に支障を生じさせない方法によりネーミングライツ事業を実施するとともに,当該市有施設の公共性を考慮し,社会的な信頼性及び事業推進における公平性を損なわないようにしなければならない。
2 ネーミングライツ事業により市が得た対価については,市有施設の運営及び維持管理に要する費用の一部に充てるものとする。
3 市は,ネーミングライツ事業の契約期間中は,市有施設の愛称を使用するものとする。ただし,条例に規定されている当該市有施設の名称については,変更しないものとし,必要に応じて条例に規定されている名称を使用できるものとする。
(規制業種又は事業者)
第4条 次に掲げる事業者は,ネーミングライツパートナーとなることができない。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する風俗営業又は性風俗関連特殊営業を営む事業者
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団が営業する事業者及び第6号に規定する暴力団員が営業する事業者
(3) 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第1項に規定する貸金業を営む事業者
(4) 市税を滞納している事業者
(5) 市から指名停止を受けている事業者
(6) 法律に定めのない医療類似行為を行う事業者
(7) 各種法令に違反している事業者
(8) 前各号に掲げるもののほか,市長がネーミングライツパートナーとして適当でないと判断した事業者
(愛称の範囲)
第5条 ネーミングライツにより表示しようとする愛称は,公共の施設等にふさわしいものであって,親しみやすさ,呼びやすさ等の視点から市民の理解が得られるものであり,次のいずれにも該当するものとする。
(1) 日本語又は英語(アルファベット)により表記可能なもの。ただし,企業ロゴ,マーク等については,この限りでない。
(2) 商標権,著作権,パブリシティ権,キャラクター権等の第三者の知的財産権を侵害するおそれのないもの
(3) 政治的活動又は宗教的活動と認識されるおそれのないもの
(ネーミングライツの付与期間)
第6条 ネーミングライツを付与する期間は,原則3年以上とし,市長とネーミングライツパートナーの協議により決定する。
(費用負担)
第7条 ネーミングライツに伴う市とネーミングライツパートナーの費用負担の区分は,別表のとおりとする。
(1) 特定募集型 市が選定した対象施設について愛称を募集するもの
(2) 提案募集型 対象施設(前号の規定により選定したものを除く。)について提案を募集するもの
(募集)
第9条 市長は,ネーミングライツ料その他募集に必要な事項について定めた募集要項を作成し,市のウェブサイト,広報紙への掲載等により広く募集するものとする。
(審査委員会)
第11条 市長は,前条の申込みに係る審査を行うため,ネーミングライツ審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会の委員長には総務部長を,副委員長には総務部財政課長を,委員には総務部総務課長,総務部秘書広報課長,産業経済部産業商工課長及び教育部生涯学習課長をもって充てる。
3 委員会は,次に掲げる事項の審査を行う。
(1) ネーミングライツの対象施設に関すること。
(2) ネーミングライツに係る募集要項の内容に関すること。
(3) 愛称の妥当性に関すること。
(4) ネーミングライツパートナーとなる優先交渉者の選定に関すること。
(5) 提案募集型の提案内容に関すること。
(6) 前各号のほか,ネーミングライツ事業を行うに当たり必要な事項に関すること。
4 市長は,委員会が提案募集型による申込みを審査した結果,特定募集型の手続によることが相当であると判断したときは,市有施設のネーミングライツ事業を特定募集型とする旨の決定をすることができる。
(会議)
第12条 委員会の会議は,委員長が招集する。
2 委員会の会議は,委員長が議長となる。
3 委員会の会議は,委員長,副委員長及び委員の過半数が出席しなければ開くことはできない。
4 委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。
5 委員長は,必要があると認めたときは,委員会の会議に関係者の出席を求め,その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第13条 委員会の庶務は,総務部財政課において処理する。
(決定)
第14条 市長は,応募に対する採用の可否及び優先交渉者を決定した場合は,優先交渉者に対し,ネーミングライツ優先交渉者決定通知書(様式第3号)により通知し,当該優先交渉者と契約に係る必要事項について協議を行うものとする。
2 市長は,前項の規定による協議が整わなかったときは,次点順位の応募者と協議を行うことができるものとする。
3 市長は,次点順位及びその順位以降の応募者に対し,ネーミングライツ審査結果通知書(様式第4号)により審査結果を通知するものとする。
(契約)
第15条 市長は,前条第1項の規定による協議が整った場合は,当該優先交渉者とネーミングライツに関する契約(以下「契約」という。)を締結するものとする。
(ネーミングライツ料の納入)
第16条 契約を締結したネーミングライツパートナーは,市長が指定する期日までに,市長が発行する納入通知書によりネーミングライツ料を年度ごとに当該年度分を一括で納入しなければならない。ただし,市長が特に必要と認めるときは,この限りでない。
(ネーミングライツ料の返還)
第17条 市長は,ネーミングライツパートナーの責めに帰さない事由により契約を解除したときは,納入済みのネーミングライツ料の全部又は一部を当該ネーミングライツパートナーに返還するものとする。
2 前項の規定により納入済みのネーミングライツ料を返還する場合は,納付されたネーミングライツ料から掲載した期間(当該期間が1月未満であるとき又は当該期間に1月未満の端数があるときは,当該期間又は端数期間を1月とする。)に係るネーミングライツ料を月割で算出した額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)を差し引いた額を返還するものとする。
(契約の解除)
第18条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,契約を解除することができる。
(1) 指定する期日までにネーミングライツパートナーがネーミングライツ料を納入しないとき。
(2) ネーミングライツパートナーが法律,条例,規則,要綱等の法令に違反したとき。
(3) ネーミングライツパートナーの社会的又は経済的信用が著しく失墜する事由が発生したとき。
(次回の契約)
第19条 ネーミングライツパートナーは,当該市有施設に係る次回の契約に際して,優先的に交渉することができるものとする。
(その他)
第20条 この要綱に定めるもののほか,ネーミングライツ事業に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この告示は,令和6年2月1日から施行する。
別表(第7条関係)
費用負担の区分 | 市 | ネーミングライツパートナー |
ネーミングライツ料 | ○ | |
敷地内外の表示変更(施設看板,道路標識等) | ○ | |
現状回復費用 | ○ | |
パンフレット,封筒等の市の印刷物又はウェブページの表示変更 | ○ |
注1 敷地内外の表示の変更及び新規看板等の設置は,市や関係機関と協議の上実施するものとする。
注2 印刷物の表示変更の内容は,印刷物の現存部数,改訂の時期等を考慮し,協議の上,決定する。