○大崎市半導体・産業立地推進会議設置規程
令和6年2月13日
訓令甲第1号
(設置)
第1条 JSMCホールディングス株式会社の大衡村への進出による半導体関連企業及びそのサプライヤーとなる企業の集積を契機として本市経済の振興を図るとともに,半導体関連企業等の立地に伴う課題に対応するため,大崎市半導体・産業立地推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進会議の所掌事務は,次に掲げる事項とする。
(1) 半導体関連企業等の立地に伴う地域経済,雇用環境及び生活環境に係る影響の調査及び研究に関すること。
(2) 半導体関連企業等の立地に伴う地域活性化の推進に関すること。
(3) 半導体関連企業等の立地に伴う課題への対応に関すること。
(4) 庁内及び関係機関相互の調整に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか,推進会議が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 推進会議は,委員長,委員をもって組織する。
2 委員長は,産業経済部長の職にある者をもって充てる。
3 委員は,別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(委員長)
第4条 委員長は,推進会議を総括する。
2 委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(推進会議)
第5条 推進会議は,委員長が招集し,座長となる。
2 委員長は,会議に関係機関の職員を出席させ,必要に応じて発言を求めることができる。
(プロジェクトチーム)
第6条 推進会議に,プロジェクトチームを設置する。
2 プロジェクトチームは,委員長が指名する部署の職員をもって組織し,推進会議が所掌する事項及び委員長が指定する事項について調査及び検討を行い,推進会議に報告するものとする。
3 プロジェクトチームの会議は,産業経済部産業商工課半導体・産業立地推進室長が招集し,その指名するものがチーム長となる。
4 チーム長は,会議に関係機関の職員を出席させ,必要に応じて発言を求めることができる。
(令6訓令甲13・一部改正)
(庶務)
第7条 推進会議及びプロジェクトチームの庶務は,産業経済部産業商工課半導体・産業立地推進室において所掌する。
(令6訓令甲13・一部改正)
(その他)
第8条 この要項に定めるもののほか,推進会議に関し必要な事項は,委員長が別に定める。
附則
この訓令は,令和6年2月14日から施行する。
附則(令和6年4月5日訓令甲第13号)
この訓令は,令和6年4月5日から施行する。
別表(第3条関係)
総務部総務課長,民生部社会福祉課長,市民協働部政策課長,産業経済部農政企画課長,建設部都市計画課長,教育部教育総務課,上下水道部経営管理課,市民病院経営管理部総務課長,三本木総合支所地域振興課長 |