○大崎市農業委員会非農地証明書交付事務処理要綱
令和6年2月26日
農業委員会告示第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は,農地法(昭和27年法律第229号)第2条第1項に規定する農地及び採草放牧地以外の土地(以下「非農地」という。)のうち,不動産登記簿上の地目が田又は畑となっているものについての当該土地の地目を田又は畑以外の地目に変更しようとする場合において,不動産登記法(平成16年法律第123号)による地目の認定と農地法の統制規定との相互の運用の円滑化を図るため,大崎市農業委員会(以下「委員会」という。)における非農地証明書交付の事務処理に関し,必要な事項を定めるものする。
(交付申請の要件)
第2条 証明書の交付の申請を行うことができる者は,次のいずれかに該当する者とする。
(1) 申請地の所有権の全部又は一部を有する者
(2) 申請地の所有権の全部又は一部を有する推定相続人
(申請の方法及び添付書類)
第3条 非農地証明書の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,非農地証明書交付申請書(別記様式)に,次に掲げる書類を添えて委員会に提出するものとする。
(1) 土地の登記事項証明書(全部事項証明書)
(2) 相続登記未了の場合は,申請者が相続人であることの証明できる書類(相続関係図,戸籍等の書類その他相続関係を証明する書類)
(3) 公図の写し
(4) 申請地の位置図
(5) 現況写真(3方向以上から撮影したもの)
(6) 宅地となっている場合は,申請地上に存在する建築物の登記簿謄本等,建築年次が証明できる書類(固定資産税課税明細書等)
(7) 前各号に掲げるもののほか,委員会が必要と認める書類
(現地調査)
第4条 委員会は,申請書を受理したときは,その内容について現地調査を行い,総会において審議の際に報告するものとする。
2 前項の現地調査は,農業委員又は農地利用最適化推進委員の3人以上の委員及び委員会事務局職員により実施する。
(非農地証明書発行の基準)
第5条 非農地証明書を発行できるのは,次の各号のいずれかに該当する土地に限る。
(1) 住宅等の敷地として利用され,建築後概ね20年以上経過している土地
(2) 住宅等の進入道路その他生活上必要不可欠な道路敷きとして利用され,概ね20年以上経過している土地
(3) 自然災害により被災した土地で,農地として原状回復が著しく困難な土地であると認められる土地
(4) 概ね20年以上耕作放棄され,将来的にも農地として使用することが困難であり,農地行政上特に支障がないと認められる土地
(5) 何らかの原因により農地以外の土地となってから概ね20年以上経過した土地であって,再び農地として利用される可能性がなく,農地以外となった実情及び実態が真にやむを得ない土地と委員会が認めた土地
(6) 農地法第30条の規定に基づく利用状況調査の結果,既に森林の様相を呈するなど農業上の利用の増進を図ることが見込まれない農地に該当する土地
(7) 前各号に定めるもののほか,委員会が特に必要と認めた土地
2 委員会は,前項の基準に該当する土地であっても,当該土地が農業以外の用途に供されたとき,周辺の農地に係る営農条件に支障を生ずるおそれがあると認められる場合又は法令に違反がある場合には,非農地証明書の交付を行わないことができる。
(1) 一部農地で残っている土地及び耕すことによって農地に復元可能な土地
(2) 農業生産力の高い農地内にある土地
(3) 集団性のある農地内にある土地
(非農地証明の可否決定)
第6条 委員会は,非農地証明書の交付申請について総会で審議し,非農地証明書の交付の可否を決定する。
2 前項の規定により非農地証明書の交付を決定したときは,速やかに,申請者に対し非農地証明書を交付する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,委員会が別に定める。
附則
この告示は,令和6年3月12日から施行する。