○大崎市成年後見制度利用促進協議会設置規則

令和6年3月29日

規則第23号

(設置)

第1条 成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律第29号)に基づく成年後見制度に携わる関係機関(以下「関係機関」という。)との連携を強化するとともに,関係機関から意見又は助言を受けることにより,成年後見制度の利用促進を図り,もって認知症,知的障害その他の精神上の障害があることにより判断能力が不十分な者(以下「対象者」という。)への権利擁護支援を推進することを目的として,大崎市成年後見制度利用促進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は,次に掲げる事項を所掌する。

(1) 成年後見制度の利用促進に関すること。

(2) 関係機関との協力及び連携強化に関すること。

(3) その他対象者の権利擁護支援に関すること。

(組織)

第3条 協議会は,委員10人以内とし,次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 成年後見制度に関し専門的知識を有する者

(2) 弁護士,司法書士又は社会福祉士の資格を有する者

(3) 保健,医療又は福祉関係者

(4) 関係機関の職員

(5) その他市長が必要と認める者

2 委員の任期は,3年とする。ただし,委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

3 委員は,再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を置き,委員の互選によって定める。

2 会長は,会務を総理し,協議会を代表する。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議は,会長が招集し,その議長となる。

2 会長は,必要があると認めたときは,会議に委員以外の者の出席を求め,その説明又は意見を聴くことができる。

(守秘義務)

第6条 委員は,職務上知り得た情報を他に漏らしてはならない。

(部会の設置)

第7条 協議会は,成年後見制度の利用促進に関し具体的な課題の検討,調整等を行うため,部会を設置することができる。

2 部会は,第3条第1項第2号に掲げる委員をもって構成する。

3 部会の設置,所掌事項等に関し必要な事項は,協議会で決定する。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は,民生部高齢障がい福祉課において処理する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は,会長が会議に諮って定める。

この規則は,令和6年4月1日から施行する。

大崎市成年後見制度利用促進協議会設置規則

令和6年3月29日 規則第23号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 執行機関/第5章 附属機関等
沿革情報
令和6年3月29日 規則第23号