○大崎市職員の任用に関する規則

令和6年3月29日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)の規定に基づき,職員の任用に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 採用 法第15条の2第1項第1号に規定する採用をいう。

(2) 昇任 法第15条の2第1項第2号に規定する昇任をいう。

(採用の原則)

第3条 職員の採用は,第5条の規定に基づき選考により採用する場合を除き,競争試験によるものとする。

(競争試験の方法)

第4条 競争試験は,次に掲げる方法のうち2以上をあわせて行うものとする。

(1) 筆記試験

(2) 面接試験

(3) 実務試験

(4) 経歴評定

(5) その他当該競争試験に係る職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該競争試験に係る職についての適性を客観的に判定することができる方法

(選考によることができる職)

第5条 次に掲げる職は,選考により採用することができる。

(1) 法令の規定に基づく免許又は資格を必要とする職

(2) 技能的職務又は単純労務に従事する職

(3) 国家公務員又は地方公務員の職についている者をもって補充しようとする職

(4) 特別の知識,技術又は経験を必要とするものと任命権者が認める職

(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項又は第18条第1項の規定により任期を定めて採用される者をもって充てる職

(6) 法第22条の2第1項の規定により採用する職

(7) その他競争試験によることが適当でないと任命権者が認める職

(選考の方法)

第6条 選考は,第4条に掲げる方法のうち1以上の方法により行うものとする。

(採用試験等委員会)

第7条 競争試験又は選考による採用ごとに採用試験等委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会に委員長を置き,委員のうちから市長が指定する。

3 委員会の委員は,副市長,教育長,総務部長及び人事主管課長の職にある者をもってこれに充てる。

4 前項のほか,必要に応じ部課長の職にある者を委員に充てることができる。

5 委員会は,委員長が招集する。

(委員会の所掌事務)

第8条 委員会は,次の事項を所掌する。

(1) 競争試験又は選考に関する審査を行うこと。

(2) 競争試験又は選考の結果を市長に報告すること。

(3) 競争試験又は選考の実施方法に関し意見を述べること。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は,人事主管課において行う。

(昇任の方法)

第10条 昇任は,能力の実証に基づき選考により行う。ただし,市長が必要と認める場合には,試験を行うことができる。

(条件付採用期間の延長)

第11条 任命権者は,条件付採用期間中の職員が次のいずれかに該当する場合においては,6月以内の期間に限り,条件付採用期間を延長することができる。

(1) 条件付採用期間中において実際に勤務した日数が90日に満たない場合

(2) 正式採用となるための職務遂行の能力の実証が十分でないと認められる場合

2 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する前項の規定の適用については,同項中「6月」とあるのは「1月」と,同項第1号中「90日」とあるのは「15日」とする。

(臨時的任用を行うことができる場合)

第12条 任命権者は,常時勤務を要する職に欠員を生じた場合において,次に掲げる場合に該当するときは,現に職員でない者を臨時的に任用することができる。

(1) 災害その他重大な事故のため,採用等により職員を任命するまでの間,その職員の職を欠員にしておくことができない緊急の場合

(2) 臨時的任用を行う日から1年以内に廃止されることが予想される臨時の職に関する場合

(臨時的任用の期間の更新)

第13条 臨時的任用の期間は,6月を超えない期間で更新することができる。

この規則は,令和6年4月1日から施行する。

大崎市職員の任用に関する規則

令和6年3月29日 規則第30号

(令和6年4月1日施行)