○大崎市病院事業企業職員給与規程等の一部を改正する管理規程の施行に伴う令和6年度における医務手当の経過措置を定める規程
令和6年3月31日
病院管理規程第10号
(趣旨)
第1条 この規程は,大崎市病院事業企業職員給与規程等の一部を改正する管理規程(令和6年大崎市病院管理規程第9号。以下「令和6年改正規程」という。)附則第3項の規定に基づき,必要な事項を定めるものとする。
(医務手当の調整)
第2条 令和6年改正規程の施行により,給与が減ぜられることとなった企業職員(大崎市病院事業企業職員給与規程(平成18年大崎市病院管理規程第27号。以下「給与規程」という。)に規定する企業職員をいう。以下同じ。)のうち次条に定めるものに対しては,令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に限り,この規程の定めるところにより給与規程第5条に規定する医務手当に第4条で定める額(以下「調整額」という。)を加算して支給する。
(対象職員)
第3条 調整額の支給対象となる企業職員は次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 令和6年3月31日に企業職員であって,令和6年4月1日において引き続いて企業職員である者
(2) 令和6年改正規程による改正後の給与規程(以下「新給与規程」という。)の規定により令和6年4月の給与の支給日に支給する医務手当の額(以下「新手当額」という。)が,令和6年改正規程による改正前の給与規程(以下「旧給与規程」という。)の規定による初任給調整手当,医務手当及び研究手当を令和6年4月の給与の支給日に支給するとした場合の合計額(以下「旧手当額」という。)より低い企業職員
(調整額)
第4条 第2条に規定する調整額は,旧手当額から新手当額を減じて得た額を2で除して得た額とする。
2 前項の調整額に1円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てるものとする。
(調整額の改定)
第5条 調整額の支給を受ける企業職員が,令和6年度の中途において新給与規程に規定する医務手当の額が改定された場合は,当該改定後の医務手当を新手当額とし,調整額の改定を行う。
2 前項の規定による調整額の改定は,当該改定の事由が生じた日からこれを行う。
(育児短時間勤務職員の特例)
第6条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた企業職員に対する調整額の算定に用いる旧手当額及び新手当額は,育児短時間勤務の承認により旧手当額又は新手当額が減ぜられている場合においても,その企業職員が本来受けるべきこれらの手当額とする。前条の規定により調整額の改定を行う場合も同様とする。
(適用除外)
第7条 この規程に定めるところにより調整額の支給を受けていた企業職員が,令和6年度の中途で退職し,同年度中に再度企業職員として採用された場合は,当該再度の採用後は,この規程は適用しない。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は大崎市病院事業管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この管理規程は,令和6年4月1日から施行する。
(この管理規程の失効)
2 この管理規程は,令和7年3月31日限り,その効力を失う。ただし,同日前に係る調整額については,なお従前の例による。