○大崎市水道事業及び下水道事業賠償責任職員の指定等に関する規程
令和6年4月1日
上下水道管理規程第7号
(趣旨)
第1条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第34条の規定において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第243条の2の8第1項の規定に基づく賠償責任職員の指定等については,法令その他別に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。
(1) 支出負担行為及び法第232条の4第1項の命令 当該事務を専決することができる職員及び当該事務を直接補助することができる課長補佐(課長補佐に相当する職員を含む。)以上の職員
(2) 法第232条の4第2項の確認及び支出 経営管理課の課長及び課長補佐の職にある職員
(3) 支払 企業出納員,経営管理課の課長及び課長補佐の職にある職員並びに資金前渡取扱者からその権限に属する事務について補助することを命ぜられた職員
(4) 法第234条の2第1項の監督又は検査 当該事務の執行を命ぜられた職員
(報告)
第4条 第2条各号に掲げる職員が故意又は重大な過失により法令等又は予算に違反して支出負担行為等をしたこと又は怠ったことにより水道事業又は下水道事業に損害を与えた事実があると認めるときは,当該所属長は,次に掲げる事項を記載した書面により管理者に遅滞なく報告しなければならない。
(1) 損害を与えた職員の職及び氏名
(2) 損害を与える結果となった行為又は怠った行為の内容
(3) 損害の内容
(その他)
第5条 この規程に定めるもののほか,賠償責任職員の指定等に関し必要な事項は,管理者が別に定める。
附則
この管理規程は,令和6年4月1日から施行する。