○大崎市本部の設置基準等に関する規程
令和6年4月4日
訓令甲第11号
(趣旨)
第1条 この規程は,大崎市事務分掌規則(平成18年大崎市規則第3号)第5条の規定に基づき設置する組織(以下「本部」という。)の設置基準等に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置の基準)
第2条 本部は,原則として市長その他の執行機関その他法律の規定に基づき市に置かれる機関の事務部局(以下「部局」という。)の複数に関連する臨時又は特殊な事務のうち,次の各号のいずれかに該当する事務を処理させる場合に限り設置するものとする。ただし,法の規定により設置する組織についてはこの限りでない。
(1) 非常災害等の緊急事態に対応するための事務
(2) 一定期間特定の重要施策を推進するための事務
(3) その他市長が特に必要と認めた事務
(設置の手続)
第3条 新たに本部を設置しようとするときは,その所掌する事務に最も密接な関連を有する事務を所掌する部局の長は,あらかじめ関係する部局の長と協議の上,庁議に付議するものとする。
(設置規程の制定)
第4条 本部の設置は,訓令の形式による設置規程をもって定めるものとする。
2 前項の設置規程には,次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 本部の設置,目的及び名称
(2) 本部の所掌事項
(3) 本部の構成員
(4) 本部で審議する事項について調査研究を行う組織
(5) 庶務担当課
(6) その他必要な事項
本部長 | 本部の事務を総括し,その事務を処理するため所属の職員を指揮監督する。 |
副本部長 | 本部長を補佐し,本部の事務を整理する。 |
本部員 | 上司の命を受け,本部の事務に従事する。 |
(調査研究組織の設置)
第6条 本部に,本部で審議する事項を調査研究するための組織を設置することができる。この場合において,当該組織の構成員は,原則大崎市政策審議に関する規程(平成18年大崎市訓令甲第131号)第10条に規定する構成員によるものとする。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか,本部の設置に関し必要な事項は,市民協働推進部長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は,令和6年4月5日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際,現に設置されている本部については,この訓令の規定に基づき設置された本部とみなす。