○大崎市鹿島台学童農園利活用検討委員会設置規則
令和6年4月30日
教育委員会規則第7号
(設置)
第1条 大崎市鹿島台学童農園(以下「学童農園」という。)の利活用に係る必要な事項を検討し,適正な管理運営及び整備を図るため,大崎市鹿島台学童農園利活用検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 検討委員会の所掌事項は,次のとおりとする。
(1) 学童農園の利活用に関すること。
(2) 学童農園の管理運営及び整備に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか,学童農園の利活用検討に当たり必要な事項に関すること。
(組織等)
第3条 検討委員会は,委員10人以内で組織する。
2 委員は,次に掲げる者のうちから教育長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 観光業関係者
(3) 農業関係者
(4) 商工業関係者
(5) 鹿島台地域の各種団体関係者
(6) 鹿島台地域のまちづくり協議会関係者
(7) その他教育長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は,委員の委嘱の日から令和7年3月31日までとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 検討委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は,委員の互選により定める。
3 委員長は,会務を総理し,検討委員会を代表する。
4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第6条 検討委員会は,教育長が招集し委員長がその議長となる。
(庶務)
第7条 検討委員会の庶務は,教育部鹿島台公民館において処理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか,検討委員会に関し必要な事項は,教育長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。