○大崎市鹿島台学童農園利活用検討委員会設置規則

令和6年4月30日

教育委員会規則第7号

(設置)

第1条 大崎市鹿島台学童農園(以下「学童農園」という。)の利活用に係る必要な事項を検討し,適正な管理運営及び整備を図るため,大崎市鹿島台学童農園利活用検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 検討委員会の所掌事項は,次のとおりとする。

(1) 学童農園の利活用に関すること。

(2) 学童農園の管理運営及び整備に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか,学童農園の利活用検討に当たり必要な事項に関すること。

(組織等)

第3条 検討委員会は,委員10人以内で組織する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから教育長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 観光業関係者

(3) 農業関係者

(4) 商工業関係者

(5) 鹿島台地域の各種団体関係者

(6) 鹿島台地域のまちづくり協議会関係者

(7) その他教育長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は,委員の委嘱の日から令和7年3月31日までとする。

2 前項の規定にかかわらず,前条第2項第1号から第7号までに掲げる委員がその職を離れたときは,当該職の後任者をもって充てることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 検討委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は,委員の互選により定める。

3 委員長は,会務を総理し,検討委員会を代表する。

4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 検討委員会は,教育長が招集し委員長がその議長となる。

(庶務)

第7条 検討委員会の庶務は,教育部鹿島台公民館において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか,検討委員会に関し必要な事項は,教育長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

大崎市鹿島台学童農園利活用検討委員会設置規則

令和6年4月30日 教育委員会規則第7号

(令和6年4月30日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
令和6年4月30日 教育委員会規則第7号