○大崎市シティプロモーションのあり方検討会議設置規程

令和6年5月8日

訓令甲第14号

(設置)

第1条 本市のシティプロモーションのあり方を検討し,大崎市シティプロモーション戦略指針を策定するため,大崎市プロモーションのあり方検討会議(以下「検討会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 検討会議の所掌事項は,次のとおりとする。

(1) 大崎市シティプロモーションの課題整理及び評価検証等に関すること。

(2) 大崎市シティプロモーションの推進体制の調査及び研究に関すること。

(3) 大崎市シティプロモーション戦略指針の策定に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか,大崎市シティプロモーションのあり方検討に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 検討会議は,会長,副会長及び委員をもって組織する。

2 会長は,産業経済部長をもって充て,副会長は,産業経済部世界農業遺産推進監をもって充てる。

3 委員は,総務部秘書広報課長,市民協働推進部政策課長,民生部社会福祉課長,産業経済部農政企画課長,建設部都市計画課長,教育部教育総務課長をもって充てる。

(会長及び副会長)

第4条 会長は,検討会議を代表し,会務を総理する。

2 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときは,その職務を代理する。

(ワーキング)

第5条 検討会議にワーキンググループ(以下「ワーキング」という。)を設置する。

2 ワーキングは,検討会議が所掌する事項について調査及び研究する。

3 ワーキングは,会長が指名する職員をもって組織し,会長が指定する事項について調査及び検討を行い,検討会議に報告するものとする。

(会議)

第6条 検討会議の会議は,会長が招集し,会長が議長となる。

2 ワーキングの会議は,会長が必要に応じて招集するものとし,その指名するものが座長となる。

(意見の聴取)

第7条 会長は,必要があると認めるときは,識見を有する者に意見を求めることができる。

(庶務)

第8条 検討会議及びワーキングの庶務は,産業経済部観光交流課において所掌する。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか,検討会議の運営に関し必要な事項は,会長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は,令和6年5月8日から施行する。

(この訓令の失効)

2 この訓令は,令和7年3月31日限り,その効力を失う。

大崎市シティプロモーションのあり方検討会議設置規程

令和6年5月8日 訓令甲第14号

(令和6年5月8日施行)