○大崎市週休2日工事実施要綱

令和6年5月13日

訓令甲第15号

(趣旨)

第1条 本要綱は,建設現場における適正な休日の確保による就労環境の改善を図り,もって地域建設業における就業者の高齢化及び担い手不足の解消に資するため,週休2日工事の実施に当たり必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 週休2日工事 建設業の働き方改革を推進するため,現場閉所又は交替制の実施により,現場職員(施工体制台帳上の元請負人及び下請負人の技術者及び技能労働者をいい,非常勤の者及び臨時で従事する者を除く。)の適正な休日を確保する取組を実施する工事をいう。

(2) 現場閉所 巡回パトロール,保守点検等現場管理上必要な作業を行う場合を除き,1日を通して現場や現場事務所を閉鎖することをいう。

(3) 交替制 現場閉所を行うことが困難な工事について,適正な休日を確保するため,現場職員が交替しながら勤務することをいう。

(対象工事)

第3条 大崎市が発注する工事は,原則として全て週休2日工事の対象とする。ただし,次のいずれかに該当する工事を除く。

(1) 応急仮復旧工事など緊急の工事

(2) 実作業期間が7日未満であることその他の事由により,週休2日工事に適さないと判断される工事

(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が特に必要と認める工事

(発注型式及び種別)

第4条 週休2日工事の発注型式は,発注者指定型(発注者が,週休2日工事に取り組むことを指定し,当初積算において週休2日工事に係る補正を考慮している工事をいう。)を標準とする。

2 週休2日工事の種別は,現場閉所型(現場閉所を実施することにより適正な休日を確保する週休2日工事の種別をいう。以下同じ。)及び交替制型(交替制を実施することにより適正な休日を確保する週休2日工事の種別をいう。以下同じ。)とする。

3 週休2日工事の種別の選択に当たっては,現場閉所型を原則とする。ただし,工期や現場条件の制約等により現場閉所を行うことが困難な工事については,交替制型とすることができる。

(実施方法)

第5条 発注者は,週休2日工事の実施に当たって,入札公告,特記仕様書等に週休2日工事である旨並びに週休2日工事の発注型式及び種別を明示するものとする。

2 発注者は,土曜日,日曜日及び国民の祝日を休工日(現場閉所を実施する日をいう。以下同じ。)とすることを前提とした工期設定を行うものとする。

3 発注者は,受注者に対し,週休2日工事の対象期間を通して4週間につき8日以上の休工日を確保し,及び当該工事が週休2日工事である旨を施工計画書等の法定休日及び所定休日の項目内に明示するよう指示するものとする。

4 発注者は,休工日の設定に当たり,土曜日,日曜日及び祝日が休工日となるよう努めるよう受注者に対して働きかけるものとする。

5 週休2日工事の対象期間は,現場施工に着手した日から現場施工が完了した日までとし,着手前の準備期間(現場施工に先立って行う労務,資機材の調達,調査,測量,設計照査,現場事務所の設置等の期間であって,工事の始期から直接工事費に計上されている作業(足場設置等照査を行うための作業を除く。)について着手する時までの期間をいう。),後片付け期間(施工終了後の自主検査,後片付け,清掃等の期間をいう。),年末年始の休日6日間,夏季休暇3日間,工場製作のみを実施している期間,工事全体を一時中止している期間,発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間及び受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間は含まないものとする。

6 天候等による現場閉所は,週休2日工事における休工日として算入することができるものとする。

7 災害時の緊急要請等による現場作業の発生,異常気象による多数の作業不稼働日の発生等,工期の変更が伴う事象が生じた際の休工日又は対象期間の取扱いについては,受発注者間の協議により決定するものとし,臨機に対応することとする。

8 休工日においては,下請負人を含む現場の全ての労働者が事務作業及び他現場での作業を行わないことを原則とする。

9 発注者は,受注者が現場閉所型から交替制型への種別の変更を希望するときは,受発注者間の協議により,当該工事が対象期間に入る前に限り種別の変更を認めることができるものとする。

(実施確認)

第6条 発注者は,受注者が対象期間の開始日から28日毎に,休日等の取得の実績が確認できる休日等取得実績書を作成し,発注者へ提出するよう特記仕様書等に明記するものとする。

(積算方法)

第7条 発注者は,当初積算において,週休2日工事の実施を前提とした補正係数を各経費に乗じて積算を行うものとする。

2 当該工事が週休2日工事の要件を達成しない場合は,当該工事における休日の取得状況に応じ,前項の規定により補正係数を乗じて算定した分の経費の一部又は全部について,設計変更により減額するものとする。

3 第5条第9項の規定により現場閉所型から交替制型に種別を変更する場合は,対応する経費について設計変更をするものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか,週休2日工事の実施に当たり必要な事項は,市長が別に定める。

この訓令は,令和6年5月21日から施行する。

大崎市週休2日工事実施要綱

令和6年5月13日 訓令甲第15号

(令和6年5月21日施行)