○大崎市水道事業会計短期資金貸付規程

令和5年12月1日

上下水道管理規程第8号

(趣旨)

第1条 この規程は,大崎市下水道事業会計(以下「下水道事業会計」という。)の金利負担の軽減と大崎市水道事業会計(以下「水道事業会計」という。)の資金の効率的な活用を図るため,水道事業会計の資金を下水道事業会計に短期的に貸付けする手続等について必要な事項を定めるものとする。

(借入申込手続等)

第2条 借入れをしようとするときは,資金を必要とする日の7日前までに,水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「水道事業の管理者」という。)へ短期貸付金借入申請書(様式第1号)を提出するものとする。

2 前項の規定による借入れの申請を受けた水道事業の管理者は,書類を審査し,速やかに短期貸付金貸付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

3 前項の規定による貸付決定の通知を受けたときは,借入日までに短期貸付金借用証書(様式第3号)を提出しなければならない。

(貸付利率)

第3条 貸付利率は,日本銀行金融機構局が公表する普通預金の平均年利率のうち借入申込日の直近のもの又は水道事業会計が直近に預け入れた定期預金の利率のいずれか高い方を貸付利率とする。

(令7上下水管規程2・全改)

(貸付期間の計算)

第4条 貸付期間の日数計算は,貸付日は算入し,償還日は算入しない。

(日割計算)

第5条 利息相当額を計算する期間が1年に満たない場合は,年365日の日割計算で計算した金額とする。

(貸付限度額)

第6条 貸付金の限度額は,下水道事業会計の当該年度の予算に定める一時借入金の限度額とする。

(利息相当額の支払い)

第7条 利息相当額の支払いは,元金償還日に一括して支払うものとする。

(償還期間)

第8条 貸付金の償還期間は,当該年度の3月31日までとする。

(会計処理)

第9条 この規程により貸し付けた資金の会計処理は,流動資産の短期貸付金により処理するものとする。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は水道事業の管理者が別に定める。

この管理規程は,令和5年12月1日から施行する。

(令和7年1月17日上下水道管理規程第2号)

この管理規程は,令和7年2月1日から施行する。

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大崎市水道事業会計短期資金貸付規程

令和5年12月1日 上下水道管理規程第8号

(令和7年2月1日施行)