○大崎市農林業系汚染廃棄物の焼却実施に伴う甲状腺検査実施要綱
令和6年10月25日
告示第144号
(趣旨)
第1条 この告示は,農林業系汚染廃棄物の焼却処理を実施するに当たり,住民の不安の解消を図るために行う甲状腺検査(以下「検査」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。
(対象行政区)
第2条 検査の対象とする行政区(以下「対象行政区」という。)は,別表に掲げる行政区とする。
(1) 対象行政区に居住する者
(2) 対象行政区に所在する事業所等に通勤する者又は対象行政区に所在する学校等に通学若しくは通園している者
(3) その他甲状腺等の健康への被害が心配される特別な事情があると市長が認める者
(1) 一次検査 超音波検査
(2) 二次検査 超音波検査,血液検査その他必要と認められる検査
(検査の実施医療機関)
第5条 検査は,次の各号に掲げる医療機関で実施するものとする。
(1) 一次検査 大崎市民病院健康管理センター
(2) 二次検査 大崎市民病院健康管理センター又は大崎市民病院本院
(受付期間)
第6条 検査の受付期間は,令和6年11月25日から令和7年3月7日までとする。
(検査の申請等)
第7条 検査を希望する者(その者が未成年であるときはその保護者)は,大崎市農林業系汚染廃棄物の焼却実施に伴う甲状腺検査申請書(別記様式)を市長に提出するものとする。
2 市長は,前項の申請書の提出があった場合は,大崎市民病院事業管理者に検査の依頼を行うものとする。
(検査費用)
第8条 検査に係る費用は,市が負担する。
2 大崎市病院事業管理者は,1月ごとに市長に当該費用を請求するものとする。
3 市長は,前項の規定による請求があったときは,当該費用を支払うものとする。
(結果通知)
第9条 検査の結果は,大崎市病院事業管理者から市長が受け取り,市長が検査を受けた者又はその保護者に通知するものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は,令和6年10月25日から施行する。
(大崎市農林業系廃棄物の試験焼却実施に伴う甲状腺検査実施要綱の廃止)
2 大崎市農林業系廃棄物の試験焼却実施に伴う甲状腺検査実施要綱(平成30年大崎市告示第163号)は,廃止する。
別表(第2条関係)
地域名 | 行政区名 |
古川地域 | 畑中北一,畑中北二,畑中南,北町北一,北町北二,小泉,宮袋,若葉,福浦一,福浦二,福浦三,江合本町,江合寿町,江合錦町,小林下,小林上,宮沢南,宮沢中,宮沢北,桜ノ目下,桜ノ目上,桜ノ目北,川熊南,川熊北,沢田上,沢田下,休塚西,休塚東 |
三本木地域 | 音無,坂本,蟻ケ袋,伊賀,三本木新町,三本木南新町,三本木南町 |
岩出山地域 | 鵙目,上宮 |
鳴子温泉地域 | 黒崎,小身川原 |