○大崎市国民健康保険税滞納者対策実施要綱

令和6年11月29日

告示第156号

(趣旨)

第1条 この要綱は,市の国民健康保険被保険者間の負担の公平に資するため,国民健康保険税を滞納している世帯主への対策の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(特別療養費の支給及びその事前通知)

第2条 市長は,国民健康保険税の納期限から1年が経過するまでの間に,国民健康保険税を滞納している世帯主に対し,督促,催告その他の納付に資する取組を行ったにもかかわらず,国民健康保険税を納付せず,かつ,その者が納税について誠実な意志を有すると認められないときは,当該国民健康保険税の滞納につき特別の事情があると認められる場合を除き,療養の給付等に代えて,特別療養費を支給することとする。この場合において,その世帯に属する被保険者が保険医療機関から療養を受けたとき,又は指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは,特別療養費を支給する旨を,当該世帯主等に対してあらかじめ通知する。

(弁明の機会の付与)

第3条 前条の規定により療養の給付等に代えて,特別療養費を支給することとしたときには,市長は,書面により弁明する機会を付与する旨を通知する。

2 弁明する機会を付与する通知は,弁明書の提出期限の14日前までに行わなければならない。

3 市長は,弁明書が提出期限までに提出されない場合,又は弁明によっても特別療養費の支給が適当であると認められる場合は,療養の給付等に代えて,特別療養費を支給することを通知する。

(特別療養費審査委員会)

第4条 特別療養費の支給対象者とする決定を行う際に,弁明の内容又は特別の事情に疑義が生じた際には,速やかに特別療養費審査委員会(以下「審査委員会」という。)を開き,特別療養費支給対象者の決定について審査する。

2 審査委員会は,民生部長,納税課長及び保険年金課長をもって構成する。

3 審査委員会の委員長は,民生部長をもって充てる。

4 審査委員会の庶務は,保険年金課が所管する。

5 委員会は,必要があると認めたときは,関係者に出席を求め,その説明及び意見を聴取することができる。

(資格確認書の返還等)

第5条 国民健康保険資格確認書(以下「資格確認書」という。)の交付を受けている者が,弁明書を提出期限までに提出しない場合,又は弁明によっても特別療養費の支給が適当であると認められる場合であって,特別の事情がないと認められたときは,市長は,資格確認書の返還を命じ,療養の給付等を受けることができない資格確認書を交付する。

(特別療養費の支給の対象除外)

第6条 第2条の規定により療養の給付等に代えて,特別療養費を支給することとなった者が,次の各号のいずれかに該当するに至ったときは,特別療養費の支給に代えて療養の給付等を行う。

(1) 滞納している国民健康保険税を完納したとき。

(2) 国民健康保険税の滞納額が著しく減少したとき。

(3) 市長が特別の事情があると認めるとき。

(施行期日)

1 この告示は,令和6年12月2日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の大崎市国民健康保険税滞納者対策実施要綱の規定は,この告示の施行の日以後に資格確認書の交付を受けたもの者に適用し,現に有効な国民健康保険被保険者証を所有する者にかかる滞納者対策については,なお従前の例による。

大崎市国民健康保険税滞納者対策実施要綱

令和6年11月29日 告示第156号

(令和6年12月2日施行)