○大崎市職員の営利企業への従事等の許可に関する規則

令和7年3月31日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の規定による職員の営利企業への従事等に関する許可に関し必要な事項を定めるものとする。

(任命権者の許可を受けるべき地位)

第2条 法第38条第1項の規則で定める地位は,顧問,評議員その他これらに準ずるものとする。

(許可の基準)

第3条 任命権者は,次の各号のいずれにも該当する場合に限り営利企業への従事等を許可することができる。

(1) 職員の占める職と兼ねようとしている地位又は従事しようとしている事業若しくは事務との間に特別な利害関係がなく,又はその発生のおそれがないこと。

(2) 職務の遂行に支障を及ぼすおそれがないこと。

(3) 職員及び職務の品位を損なうおそれがないこと。

2 市が公益上の目的から出資その他の方法によって助成する営利企業等については,監督又は助成上の必要がある場合に限り,任命権者は,前項第1号の規定にかかわらず,職員が前条に規定する地位を兼ね,又は報酬を得てその事業若しくは事務に従事することを許可することができる。

(許可の申請)

第4条 営利企業への従事等に関する許可を受けようとする者は,営利企業等従事許可申請書(様式第1号)により任命権者に申請しなければならない。

(従事の許可)

第5条 任命権者は,前条の規定による申請が,許可の基準に適合すると認め,営利企業への従事等を許可したときは,営利企業等従事許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(許可の取消し)

第6条 任命権者は,前条の規定による許可をした後において,職の変更,事業の変更その他の理由により第4条に規定する要件を欠くこととなったときは,速やかに許可を取り消さなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるものを除くほか,営利企業への従事等に関する許可に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までになされた営利企業への従事等にかかる許可,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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大崎市職員の営利企業への従事等の許可に関する規則

令和7年3月31日 規則第20号

(令和7年4月1日施行)