○大崎市水道事業及び下水道事業の企業職員の併任に関する規程
令和7年3月27日
上下水道管理規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は,上下水道部における事務を効率的に執行するため,市長部局の職員を企業職員に併任することに関し,必要な事項を定める。
(併任)
第2条 検査課に属する職員は,その職にある間,辞令を用いることなく,上下水道部経営管理課の職員の職に併任するものとし,水道事業及び下水道事業の工事等の検査に関する事務に従事させる。
(その他)
第3条 この規程に定めるもののほか必要な事項は,水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長が別に定める。
附則
この管理規程は,令和7年4月1日から施行する。