○大崎市議会オンライン会議運営規程

令和7年2月25日

議会訓令甲第3号

(趣旨)

第1条 この規程は,大崎市議会委員会条例(平成18年大崎市条例第274号。以下「条例」という。)第14条の2第1項の規定によりオンラインによる方法により開会する委員会(以下「オンライン会議」という。)の運営に関し,条例及び大崎市議会会議規則(平成18年大崎市議会規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 オンライン会議の適用範囲は,次のとおりとする。

(1) 常任委員会

(2) 議会運営委員会

(3) 特別委員会(議場で開催されるものを除く。)

(4) 規則第165条第1項に規定する協議等の場

(オンラインによる出席の申請)

第3条 条例第14条の2第1項第2号に規定する事由により,オンラインによる方法での出席を希望する者は,会議の開催日の前日(その日が大崎市の休日を定める条例(平成18年大崎市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日に当たるときは,当該日前で当該日に最も近い休日等でない日)の午後1時までに,次に掲げる事項を明らかにして,オンラインによる方法での出席を希望する旨を,当該会議の招集権者に申請しなければならない。

(1) 会議名

(2) 会議の日付

(3) オンラインによる出席を希望する理由

(4) メールアドレス

(オンライン会議の開会)

第4条 招集権者は,条例第14条の2第1項第1号に規定する事由に該当すると認めるときは,オンライン会議の開催を決定し,及び当該者に対しオンラインによる方法での出席を求める旨の通知をするものとする。

2 招集権者は,前条の規定による申請をした者に対し,オンライン会議の開催の可否及びオンラインによる方法での出席の可否を通知するものとする。

(招集権者の参集)

第5条 招集権者は,円滑な議事運営を確保するため,会議の招集場所への参集に努めるものとする。

(オンライン会議における出席の取扱い)

第6条 オンラインによる方法でオンライン会議に出席する議員(以下「オンライン出席議員」という。)は,招集権者が当該議員の映像及び音声を確認できる場合に限り,当該会議に出席しているものとみなす。

2 通信障害等により,招集権者がオンライン出席議員の映像又は音声を確認できない場合は,当該議員は当該オンライン会議を退席したものとみなす。

(オンライン出席議員の責務)

第7条 オンライン出席議員は,会議に出席しているのと同様の環境を確保するため,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 会議開会中及び短時間の休憩の際は,常に映像及び音声の送受信により会議の招集場所の状態を確認するとともに,通話が可能な状態を維持すること。

(2) 情報セキュリティ対策を適切に講じること。

(3) オンライン会議に参加するためにいる場所に第三者を立ち入らせないよう努めること。

(4) 会議に関係のない映像又は音声が入り込まないよう努めること。

2 オンライン出席議員は,会議開会予定時刻の30分前までに,事務局との間で映像及び音声が支障なく送受信できることを確認するものとする。

3 オンライン出席議員は,会議を退席するとき及び会議の休憩(短時間の休憩を除く。)のときは,映像及び音声の送受信を停止する措置を講じなければならない。

4 オンライン会議に出席するために必要な経費は,オンライン出席議員の負担とする。

(オンライン会議における表決の方法等)

第8条 オンライン会議における表決は,原則として,簡易表決又は挙手による表決を基本とし,会議に参集した議員及びオンライン出席議員で同時に行うものとする。

2 オンライン出席議員が挙手による表決において賛成の意思表示を行う場合は,賛成の意思が明確に判別できるよう,指先を上にした手のひら全体が映るように挙手をするものとする。

3 招集権者は,通信障害等によりオンライン出席議員の表決が映像により確認できない場合であって,通信の状況等の改善策を講じてもなおオンライン出席議員の表決が確認できないときは,当該議員が棄権したものとみなすことができる。

(オンライン会議における投票の方法等)

第9条 オンライン会議の開会時に記名投票又は無記名投票を行う場合は,会議の出席者全員がオンラインによる投票(以下「オンライン投票」という)を行うものとする。

2 招集権者は,通信障害等により投票が確認できない場合であって,通信の状況等の改善策を講じてもなお投票が確認できないときは,投票が確認できない議員が棄権したものとみなすことができる。

(除斥の取扱い)

第10条 オンライン出席議員が条例第17条に規定する除斥の対象となるときは,回線の遮断により映像及び音声の送受信を停止する措置を講じるものとする。

(秩序保持に関する措置)

第11条 招集権者がオンライン出席議員に対し条例第21条第2項の規定による発言の禁止の措置をとった場合は,当該議員の音声を遮断する措置を講じるものとする。

2 招集権者がオンライン出席議員に対し条例第21条第2項の規定による退場の措置をとった場合は,当該議員の回線を遮断することにより映像及び音声の送受信を停止する措置を講じるものとする。

(費用弁償)

第12条 オンライン出席議員には,大崎市議会議員の議員報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例(平成18年大崎市条例第61号)第4条の規定に基づく費用弁償は,支給しない。

(会議録)

第13条 オンライン会議について記録する会議録には,オンライン出席議員がオンラインによる方法で会議に出席している旨を記載するものとする。

(オンライン出席議員以外への準用)

第14条 規則第116条第3項の規定により委員外議員が説明し,若しくは意見を述べ,又は発言する場合及び規則第141条第3項の規定により紹介議員が説明する場合の取扱いについては,第3条第4条第7条及び第10条から前条までの規定を準用する。

(その他)

第15条 この規程に定めるもののほか,オンライン会議に関し必要な事項は,議長が別に定める。

この訓令は,令和7年4月1日から施行する。

大崎市議会オンライン会議運営規程

令和7年2月25日 議会訓令甲第3号

(令和7年4月1日施行)