○令和7年国勢調査大崎市実施本部設置規程
令和7年4月25日
訓令甲第12号
(設置目的)
第1条 令和7年国勢調査(以下「調査」という。)において,全庁的な実施体制を整備して効率的な調査事務を行い,もって適正な調査結果の実現を図るため,令和7年国勢調査大崎市実施本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 本部は,次に掲げる事項を所掌する。
(1) 調査への協力確保及び総合的な広報の推進に関すること。
(2) 調査の正確かつ円滑な実施の推進に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか,調査に関して必要な事項
(組織)
第3条 本部は,本部長,副本部長,本部員をもって組織する。
2 本部長は,吉田副市長をもって充てるものとし,本部の事務を総括し,本部を代表する。
3 副本部長は,総務部長をもって充てるものとし,本部長を補佐し,本部長に事故があるとき又は本部長が欠けたときは,その職務を代理する。
4 本部員は,総務部理事,危機管理監,市民協働推進部長,行政改革推進監,民生部長,産業経済部長,世界農業遺産推進監,建設部長,教育部長,議会事務局長,会計管理者,上下水道部長,上下水道部技監,市民病院経営管理部長及び各総合支所長をもって充てるものとし,調査の円滑な推進に協力する。
(事務局)
第4条 本部に実施本部事務局(以下「事務局」という。)を置く。
2 事務局は,本部の指示する事項について調査し,事務を処理する。
3 事務局は,古川地域にあっては事務局長,事務局次長及び事務局員を,各地域(松山地域,三本木地域,鹿島台地域,岩出山地域,鳴子温泉地域及び田尻地域をいう。以下同じ。)にあっては総合支所総括,総合支所職員をもって構成する。
4 事務局長は,総務課長をもって充てるものとし,本部長の命を受け,事務局員の事務を指揮監督する。
5 事務局次長は,総務課長補佐をもって充てるものとし,事務局長を補佐し,事務局長に事故があるとき又は事務局長が欠けたときは,その職務を代理する。
6 事務局員は,総務課の職員その他応援職員をもって充てるものとし,事務局長の命を受け,事務を処理する。
7 総合支所総括は,各地域の総合支所(以下「各総合支所」という。)の地域振興課長をもって充てるものとし,本部長の命を受け,各総合支所の総合支所職員を指揮監督する。
8 総合支所職員は,各総合支所の職員その他応援職員をもって充てるものとし,各総合支所の総合支所総括の命を受け,事務を処理する。
(班)
第5条 調査の正確かつ円滑な実施を推進するため,事務局に古川地域にあっては調整班,広報物品班,調査指導班及び審査班(審査期間中に限る。)を,各地域にあっては総合支所班及び審査班(審査期間中に限る。)を置く。
3 各班は,班長及び班員をもって構成する。
4 班長及び班員は,事務局員又は総合支所職員のうちから本部長が指名する者をもって充てる。
5 班の運営に関し必要な事項は,古川地域にあっては事務局長が,各地域にあっては総合支所総括が定める。
(会議)
第6条 本部の会議は,本部長が招集し,その議長となる。
2 本部長は,必要があると認めるときは,本部員以外の者を本部の会議に出席させ,意見を聴き,又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 本部,事務局及び班の庶務(各総合支所に係る庶務を除く。)は総務部総務課,各総合支所に係る庶務は各総合支所の地域振興課において処理する。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか,本部及び事務局の運営に関して必要な事項は,本部長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は,令和7年5月1日から施行する。
(この訓令の失効)
2 この訓令は,令和8年1月31日限り,その効力を失う。
別表(第5条関係)
事務局分掌事務
班 | 分掌事務 |
調整班 | 1 調査事務の企画及び進行に関すること。 2 実施本部に関すること。 3 予算及び経理に関すること。 4 県及び総合支所との連絡調整に関すること。 5 事務打合せ会に関すること。 6 調査員及び指導員の内申,変更及び任免に関すること。 7 調査員及び指導員の公務災害補償に関すること。 8 各種団体等への協力依頼と対応に関すること。 9 他の班に属さない事務に関すること。 |
広報物品班 | 1 調査の普及広報に関すること。 2 調査結果の公表に関すること。 3 調査用品等の収受及び配分に関すること。 4 調査書類の進達に関すること。 |
調査指導班 | 1 調査員及び指導員への指導助言に関すること。 2 調査票等の審査に関すること。 3 調査票等の集計に関すること。 4 市民からの相談対応に関すること。 |
審査班 | 調査票の審査に関すること。 |
総合支所班 | 総合支所での調査に関すること。 |