○大崎市行政診断及び改善策実行支援業務公募型プロポーザル審査委員会設置規則

令和7年6月20日

規則第35号

(趣旨)

第1条 本市の行財政運営の実情を的確に把握し,客観的な行政診断に基づく諸課題の抽出,分析及び改善策の提案を行い,並びに改善に向けた本市の取組を支援するため,優れた企画力,技術力及び専門性を有し,十分な提案能力及び業務実績を備えた受託事業者(以下「最優秀提案者」という。)を選定するため,大崎市行政診断及び改善策実行支援業務公募型プロポーザル審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は,次に掲げる事項とする。

(1) プロポーザル実施要領,審査項目及び評価基準の審査及び決定に関すること。

(2) 企画提案等の審査及び最優秀提案者の選定に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか,必要な事項に関すること。

(組織等)

第3条 委員会は,委員5人以内で組織する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 総務部長

(2) 市民協働推進部長

(3) 市民協働推進部行政改革推進監

(4) 総務部財政課長

(5) 市民協働推進部行政管理課長

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き,委員の互選によって定める。

2 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。

3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は,委員長が招集し,その議長となる。

2 委員会の会議は,委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

4 委員長は,必要があると認めたときは,委員会に委員以外の者(以下「関係人」という。)の出席を求め,その説明又は意見を聴くことができる。

(委員及び関係人の責務)

第6条 委員は,公正かつ客観的な審査に努めなければならない。

2 委員は,直接間接を問わず,当該業務に関する提案作成等に関与してはならない。

3 委員及び関係人は,審査の過程及びその結果において知り得た情報を漏らし,又は自己及び他者の利益のために利用してはならない。その職を退いた後も,同様とする。ただし,市又は委員会が公表した情報については,この限りでない。

(委員の任期)

第7条 委員の任期は,任命した日から市が最優秀提案者の選定結果を公表する日までとする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は,市民協働推進部行政管理課において処理する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(この規則の失効)

2 この規則は,大崎市行政診断及び改善策実行支援業務を委託する業者との業務委託契約締結の日限り,その効力を失う。

大崎市行政診断及び改善策実行支援業務公募型プロポーザル審査委員会設置規則

令和7年6月20日 規則第35号

(令和7年6月20日施行)