○大崎市学校教育施設整備基金条例

令和7年12月16日

条例第33号

(設置)

第1条 大崎市の学校教育施設の整備に必要な資金を積み立てるため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき,大崎市学校教育施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積み立てる額は,予算で定める額の範囲内の額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は,必要に応じ,最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用収益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上して,この基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第5条 市長は,第1条に規定する目的を達成するために必要な事業を行う財源に充てる場合に限り,基金を処分することができる。

(繰替運用)

第6条 市長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて,基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

大崎市学校教育施設整備基金条例

令和7年12月16日 条例第33号

(令和7年12月16日施行)

体系情報
第7編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
令和7年12月16日 条例第33号