○大崎市議会情報通信機器端末の使用に関する規程
令和7年12月26日
議会訓令甲第5号
(趣旨)
第1条 この規程は,大崎市議会会議規則(平成18年大崎市議会規則第1号。以下「会議規則」という。)第151条の2に規定する議員の情報通信機器端末の使用に関し,必要な事項を定めるものとする。
(1) 情報通信機器端末 ノート型パソコン,モバイル型パソコン,タブレット端末及びスマートフォンをいう。
(2) 使用端末 情報通信機器端末であって,議員が議会活動で使用するものをいう。
(3) 会議 本会議,委員会,会議規則第165条に定める協議又は調整を行うための場,その他の使用端末の利用が効果的と認められる会議をいう。
(4) クラウドサービス 使用端末を用いて会議及び議会活動を効果的に行うために利用するインターネット上で提供されるサービスをいう。
(5) ID 使用端末及びクラウドサービスを利用する議員を識別するために割り振られる文字列をいう。
(6) パスワード 使用端末及びクラウドサービスを利用する議員を認証するためIDと共に入力する文字列をいう。
(7) 生体認証符号等 個人の身体の一部の特徴を使用端末の用に供するために変換した符号その他認証するために変換した符号をいう。
(使用端末)
第3条 使用端末は,次に掲げる要件のいずれにも該当するものでなければならない。
(1) 議員が個人で使用するものであること。
(2) ID及びパスワード又は生体認証符号等を用いてログインしなければ操作できないものであること。
(3) 安全にインターネットに接続できるものであること。
2 議員は,前項第2号に定めるID及びパスワードを第三者に漏えいし,又はログインした状態の使用端末を議員本人の立ち合いなく第三者に操作させてはならない。
(使用端末の会議使用)
第4条 議員は,会議に出席する場合は必ず使用端末を携帯し,電磁的配付物を確認できる状態にするものとし,利用するときは,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 会議の遂行を妨げ,又は他の迷惑となる行為をしないこと。
(2) 当該会議に関係のない利用を行わないこと。
(クラウドサービス)
第5条 使用端末において利用するクラウドサービスの種類は,次の各号に定めるものとする。
(1) 文書共有
(2) 連絡会話共有
(3) スケジュール共有
(4) ファイル共有
(5) 遠隔会議
(6) 届出及び報告
2 議員は,前項のクラウドサービスを利用するために必要なID及びパスワードを第三者に漏洩し,又は本人以外のID及びパスワードを用いてクラウドサービスを利用してはならない。
(情報の管理)
第6条 議員は,使用端末が不正なアクセス,コンピューターウイルスの侵入,情報の漏えい又は毀損,不正な利用その他の情報セキュリティ事故が発生しないよう適切な措置を講じなければならない。
2 議員は,大崎市議会の個人情報の保護に関する条例(令和4年大崎市条例第39号。以下「議会個人情報保護条例」という。)を遵守し,個人情報の保護の重要性を認識するとともに,個人情報の保護に関して必要な措置を講じなければならない。
3 議員は,議会個人情報保護条例第2条に定める個人情報その他市議会又は市において公開されていない情報(以下「個人情報等」という。)を送信してはならない。
4 議員は,情報を送信するときは,内容を十分に精査し,送信の可否を判断し,個人情報等が不特定多数の者に拡散することがないよう注意し,自己の責任において行わなければならない。
5 議員は,使用端末の画面が第三者の目に触れることのないよう,特に使用端末から離れるときは画面の表示に注意しなければならない。
6 議員は,情報セキュリティ事故が発生したときは,直ちに議長に報告するとともに,速やかに,その状況を把握し,適切な措置を講じなければならない。
(使用端末の貸与)
第7条 議長は,議員に対し,任期期間中に1人1台の使用端末を貸与することができる。
2 前項に定める使用端末(以下「貸与端末」という。)の貸与を受けた議員は,議長が別に定める使用料を負担しなければならない。
3 議員は,善良な管理者の注意をもって貸与端末を利用し,正常な状態に維持保全しなければならない。
4 議員は,貸与端末について,紛失,盗難,破損及び故障(以下「紛失等」という。)が発生しないよう,適切に管理しなければならない。
5 議員は,貸与端末を改造し,又は第三者に譲渡,売却若しくは貸与(以下「譲渡等」という。)してはならない。
6 議員は,紛失等し,又は譲渡等したときは,直ちに議長に報告しなければならない。
7 議員は,貸与端末を紛失等,改造又は譲渡等その他これらに準ずる行為により損害が発生したときは,その損害を賠償しなければならない。
8 議員は,議員の任期満了日直前の会議終了後,速やかに貸与端末を返還しなければならない。ただし,任期途中で議員を辞職する場合は,辞職する日までに返還しなければならない。
(違反行為に対する措置)
第8条 議長,委員長その他の会議を主宰する者は,議員が使用端末の利用に関し,会議の運営に支障を及ぼすと判断した場合は,注意を促し,改善されないときは,使用端末の利用中止を命ずることができる。
2 前項に定めるもののほか,議長は,使用端末の利用に関し,この規程に違反する利用があったと認める場合は,注意を促し,改善されないときは,使用端末の利用中止を命ずることができる。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,議長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は,令和7年12月26日から施行する。
(大崎市タブレット端末の運用に関する要綱の廃止)
2 大崎市タブレット端末の運用に関する要綱(令和3年大崎市議会訓令乙第1号)は,廃止する。