○大崎市病院事業臨床倫理委員会設置に関する規程
令和8年3月31日
病院管理規程第9号
大崎市病院事業倫理審査委員会設置規程(平成25年大崎市病院管理規程第11号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 大崎市病院事業(以下「当事業」という。)で行われる医療行為等にて発生した倫理的課題について,医学的,倫理的及び社会的観点から検討するため,大崎市病院事業臨床倫理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は,当事業における医療行為等において発生した,次に掲げる倫理的課題について検討を行うものとする。
(1) 病院の倫理方針,倫理指針等の策定及び見直しに関すること。
(2) 意識不明・自己判断不能な患者のための意志決定に関すること。
(3) 心肺蘇生を行わない(DNAR)方針の決定に関すること。
(4) 輸血拒否に関すること。
(5) 人生の最終段階における医療に関すること。
(6) 検査・治療・入院の拒否,指示不履行に関すること。
(7) 遺伝子検査(癌性検査を除く)に関すること。
(8) 先天性の遺伝子検査に関すること。
(9) その他委員長が必要と認めたこと。
(委員会の責務)
第3条 委員会は,前条の倫理的課題に対し,事例検討の依頼をした者(以下「依頼者」という。)が行う医療行為等について,倫理指針及び関係するガイドラインの趣旨に則って,医学的,倫理的及び社会的観点から検討する。
(組織等)
第4条 委員会は,委員8人以内及び外部委員2人以内で組織する。
(1) 診療部門 3人以内
(2) 看護部門 2人以内
(3) 医療技術部門 2人以内
(4) 事務部門 1人以内
(外部委員)
第5条 委員長は,倫理的課題を検討するため,必要があると認めるときは,前条の委員のほか,外部委員を置くことができる。
2 外部委員は,専門的な知識を有する者のうちから,院長が委嘱する。
3 前項の規定により,出席した者に対しては,別に定めるところにより謝金及び旅費等を支給することができる。
(任期)
第6条 委員及び外部委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長等)
第7条 委員長は,委員のうちから院長が任命する。
2 副委員長は,委員長が指名する。
3 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
4 委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第8条 委員会の会議は,委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。ただし,患者の生命及び身体が危機的状況にある等の理由により緊急に開催しなければならないと委員長が認めた場合で,委員長又は副委員長のいずれかが出席し,かつ,委員の4分の1以上が出席したときはこの限りでない。
2 委員長は,緊急を要すると判断したとき,又は軽易な事項であるため会議の招集を要しないと認めたときは,委員に回議して会議による検討結果に代えることができる。
(意見の聴取等)
第9条 委員会は,必要があると認めるときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,意見若しくは説明を聴き,又は必要な書類の提出を求めることができる。
2 委員会は,依頼者から依頼内容等の説明を求めることができる。
(専門部会)
第10条 委員会は,その決定により専門部会を設置し,専門事項を検討することができる。
2 専門部会の部会員及び部会長は,委員長が指名する。
3 部会長は,専門部会による検討結果を速やかに委員長に報告しなければならない。
4 部会員及び部会長の任期は,専門事項の検討が終了した時までとする。
(検討依頼の方法)
第11条 倫理的課題の検討を依頼しようとする者は,倫理的課題検討依頼書(様式第1号)に必要事項を記入し,委員長に提出しなければならない。
2 委員長は,前項の依頼があったときは,速やかに委員会で検討するものとする。
(検討結果)
第12条 委員長は,委員会終了後,速やかに,検討の経過及び結果を,倫理的課題検討結果通知書(様式第2号)により,依頼者に通知しなければならない。
(守秘義務)
第13条 委員は,職務上知り得た情報を漏らしてはならない。その職を辞した後も,同様とする。
(庶務)
第14条 委員会の庶務は,病院経営管理部総務課において処理する。
(委任)
第15条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営及び倫理的課題に関し必要な事項は,委員長が委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
第1条 この管理規程は,令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この管理規程の施行の際現にこの管理規程による改正前の大崎市病院事業倫理審査委員会設置規程(以下「旧管理規程」という。)第4条の規定により任命又は委嘱された大崎市病院事業倫理審査委員会(以下「旧委員会」という。)の委員は,この管理規程の施行の日にこの管理規程による改正後の大崎市病院事業臨床倫理委員会設置規程(以下「新管理規程」という。)第4条第2項又は第5条第2項の委員会の委員又は外部委員として任命又は委嘱されたものとみなす。この場合において,その任命又は委嘱されたものとみなされる者の任期は,新管理規程第6条の規定にかかわらず,同日における旧委員会のその委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

