○大崎市職員業務適正化推進委員会設置規程

令和8年4月17日

訓令甲第10号

(設置)

第1条 本市の職員が業務を遂行するに当たり,法令や規則を遵守し,適正な事務を組織的に確保するため,大崎市職員業務適正化推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は,次のとおりとする。

(1) 適正な事務を確保するための体制を検討すること。

(2) 適正な事務を確保するための調査及び改善に向けた取組に関すること。

(3) その他職員の業務向上に必要な事項に関すること。

(組織等)

第3条 委員会の構成は,別表のとおりとする。

2 委員長は,会務を総括し,会議の議長となる。

3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代理する。

4 委員会が所掌事務を効果的に実施するため,必要に応じ,事案対応チームを置くことができるものとし,その設置に当たっては,委員長が指名した職員をもって構成する。

(会議)

第4条 委員長は,必要に応じ委員会を招集する。

2 委員がやむを得ず会議に出席できない場合,委員長の許可を得て,所属職員を代理出席させることができる。

3 委員長は,必要があると認めるときは,委員以外の関係者の出席を求め,意見又は説明を求めることができる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は,総務部総務課において処理する。

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が定める。

この訓令は,令和8年4月20日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

職名

委員長

総務一般に関する事務を担当する副市長

副委員長

総務部長 市民協働推進部行政改革推進監

委員

総務部総務課長 総務部財政課長 総務部人財育成課長 市民協働推進部行政管理課長 会計課長 検査課長

大崎市職員業務適正化推進委員会設置規程

令和8年4月17日 訓令甲第10号

(令和8年4月20日施行)

体系情報
第4編 執行機関/第5章 附属機関等
沿革情報
令和8年4月17日 訓令甲第10号