○大崎市議会合併20周年記念誌編さん委員会規程
令和8年7月1日
議会訓令甲第2号
(趣旨)
第1条 この規程は,大崎市議会合併20周年記念誌編さん委員会(以下「委員会」という。)の議事に関し,大崎市議会会議規則(平成18年大崎市議会規則第1号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 委員会は,次に掲げる事項について所掌する。
(1) 合併20周年記念誌の編さん及び発刊に関すること。
(2) その他委員長が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は,各会派から選出された議員1人及び会派に属さない議員をもって構成する。
(任期)
第4条 委員の任期は,合併20周年記念誌の編さん及び発刊が完了するまでとする。ただし,委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き,委員会において互選する。
2 委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,副委員長が委員長の職務を行う。
(招集)
第6条 委員会は,委員長が招集する。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会で協議して別に定める。
附則
この訓令は,令和8年7月1日から施行する。