○大崎市議会合併20周年記念誌編さん委員会規程

令和8年7月1日

議会訓令甲第2号

(趣旨)

第1条 この規程は,大崎市議会合併20周年記念誌編さん委員会(以下「委員会」という。)の議事に関し,大崎市議会会議規則(平成18年大崎市議会規則第1号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 委員会は,次に掲げる事項について所掌する。

(1) 合併20周年記念誌の編さん及び発刊に関すること。

(2) その他委員長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は,各会派から選出された議員1人及び会派に属さない議員をもって構成する。

(任期)

第4条 委員の任期は,合併20周年記念誌の編さん及び発刊が完了するまでとする。ただし,委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き,委員会において互選する。

2 委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,副委員長が委員長の職務を行う。

(招集)

第6条 委員会は,委員長が招集する。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会で協議して別に定める。

附則

この訓令は,令和8年7月1日から施行する。

大崎市議会合併20周年記念誌編さん委員会規程

令和8年7月1日 議会訓令甲第2号

(令和8年7月1日施行)

体系情報
第2編 議会
沿革情報
◆ 令和8年7月1日 議会訓令甲第2号