○旧有備館及び庭園保存活用計画策定委員会設置規則
令和8年8月28日
教育委員会規則第10号
(設置)
第1条 国指定史跡及び名勝旧有備館及び庭園の保存・整備及び活用の指針となる旧有備館及び庭園保存活用計画(以下「保存活用計画」という。)の策定に関し専門的な意見を聴取するため,旧有備館及び庭園保存活用計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の委員は,保存活用計画の策定に必要な事項について検討し,意見を述べるものとする。
(組織)
第3条 委員会は,委員7人以内で組織する。
2 委員は,次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 前号に掲げる者のほか,教育委員会が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は,教育委員会が委嘱した日から令和10年3月31日までとする。
2 委員に欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き,委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。
3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は,委員長が招集し,その議長となる。
2 委員長は,必要があると認めるときは,関係者の出席を求め,その説明又は意見を聴くことができる。
3 新たに委員の委嘱が行われた後,最初に招集すべき委員長の職務は,教育長が行う。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は,教育委員会文化財課において処理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,令和8年8月28日から施行する。
(この規則の失効)
2 この規則は,令和10年3月31日限り,その効力を失う。