○旧有備館及び庭園保存活用計画策定委員会設置規則

令和8年8月28日

教育委員会規則第10号

(設置)

第1条 国指定史跡及び名勝旧有備館及び庭園の保存・整備及び活用の指針となる旧有備館及び庭園保存活用計画(以下「保存活用計画」という。)の策定に関し専門的な意見を聴取するため,旧有備館及び庭園保存活用計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の委員は,保存活用計画の策定に必要な事項について検討し,意見を述べるものとする。

(組織)

第3条 委員会は,委員7人以内で組織する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 前号に掲げる者のほか,教育委員会が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は,教育委員会が委嘱した日から令和10年3月31日までとする。

2 委員に欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き,委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。

3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は,委員長が招集し,その議長となる。

2 委員長は,必要があると認めるときは,関係者の出席を求め,その説明又は意見を聴くことができる。

3 新たに委員の委嘱が行われた後,最初に招集すべき委員長の職務は,教育長が行う。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は,教育委員会文化財課において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が委員会に諮って定める。

附則

(施行期日)

1 この規則は,令和8年8月28日から施行する。

(この規則の失効)

2 この規則は,令和10年3月31日限り,その効力を失う。

旧有備館及び庭園保存活用計画策定委員会設置規則

令和8年8月28日 教育委員会規則第10号

(令和8年8月28日施行)