低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金

更新日:2023年04月17日

今般、食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受けた低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、令和5年3月22日に国で開催された「第8回物価・賃金・生活総合対策本部」において、児童扶養手当受給者等の低所得のひとり親世帯やその他の住民税均等割が非課税の子育て世帯に対し、特別給付金を支給することが決定されました。  

支給対象者

1.児童扶養手当受給者(低所得のひとり親世帯)

2.1以外の住民税均等割が非課税の子育て世帯(その他低所得の子育て世帯)

※直近で収入が減収した世帯等を含む。

対象児童は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(障害児の場合は20歳未満)です。

支給額

対象児童1人につき5万円

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