住所地外接種
住民票所在地外での接種について
原則、住民票所在地の市町村において接種を行うこととしていますが、やむを得ない事情で長期滞在している方は、大崎市に申請し、届出済証の交付を受けることで大崎市内で接種を受けることが可能です。ただし、接種自体は、住民票所在地の市区町村から発行されたクーポン券(接種券)を使用します。
なお、申請を省略できる場合もあります。(下記のとおり)
やむを得ない事情
<申請が必要>
- 出産のために里帰りしている妊産婦
- 単身赴任者
- 遠隔地へ下宿している学生
- ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者
- その他市町村長がやむを得ない事情があると認める者
<申請が不要>
- 入院・入所者
- 基礎疾患を持つ者が主治医の下で接種する場合
- 災害による被害にあった者
- 拘留又は拘置されている者、受刑者
申請方法 | |
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郵送申請 |
1.住所地外接種届 2.住民表所在地から郵送される接種券の写し 3.返信用封筒(84円切手を同封) 上記を添付して大崎市(下記住所)へ郵送 |
窓口申請 |
1.住所地外接種届 2.住民票所在地から郵送される接種券の写し 上記を持参し大崎市(下記住所)へ申請 |
WEB申請 | 厚生労働省が設けるWEBサイト上で、接種を希望する医療機関等の所在地の市町村に対し住所地外接種届を提出 |
住所地外接種届出済証(見本)(PDFファイル:61.9KB)
送付先:郵便番号989-6154 大崎市古川三日町二丁目5番1号
大崎市民生部健康推進課 新型コロナウイルスワクチン接種対策チーム
この記事に関するお問い合わせ先
健康推進課
〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎1階
電話番号:0229-23-2215、0229-23-2216(子育て世代包括支援センター)
ファクス:0229-23-9880
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年03月13日