新型コロナウイルス感染症予防接種証明書

更新日:2024年04月01日

特例臨時接種の終了に伴う接種証明の取り扱いについて(令和6年1月12日更新)

新型コロナワクチンの特例臨時接種は令和6年3月31日で終了し、4月からはB類疾病の定期接種に位置付けられます。

そのため、現在行っているコンビニエンスストアなどのキオスク端末や、接種証明アプリによる接種証明書の発行は、令和6年3月31日をもって終了となります。

令和6年3月31日までに受けた接種の証明書は、令和6年4月以降も、当面の間取得することが可能ですが、大崎市役所窓口において、紙での発行のみとなります。

国内外における水際措置について(令和5年5月1日更新)

日本国内の水際措置について(令和5年4月29日以降)

政府は、令和5年4月29日午前0時から、水際措置を次のとおり変更しました。

(一部記載省略)

  1. 全ての入国者に対して、「出国前72時間以内に受けた検査の陰性証明書」および「ワクチンの接種証明書(3回)」のいずれも提出を求めない。
  2. 中国(香港・マカオを除く)からの直行旅客便での入国者に対して臨時的な措置として現在実施している「サンプル検査」等を、他の国・地域からの入国者と同様の有症状者への入国時検査に変更する。

日本からの渡航者に対する各国・地域の入国制限措置について

外務省が公開している「海外安全ホームページ」で渡航予定の国・地域の状況を確認してください。

接種証明書の発行が必要な場合

新型コロナウイルス感染症のワクチン接種記録について、申請に基づき「日本国内用」・「海外用および日本国内用」ワクチン接種証明書を交付します。

ワクチン接種証明書(書面)の記載項目(PDFファイル:846.6KB)

日本国内用

日本国内での日常生活において接種証明を求められた場合に提示するものです。

接種の際に発行された「新型コロナウイルスワクチン予防接種済証」または、「新型コロナワクチン接種記録書」があれば、新たな証明書は原則不要となります。

紛失された人で、接種証明書が早急に必要となった場合、申請により発行することもできます。

申請に必要な書類

  1. 新型コロナウイルス感染症予防接種証明書交付申請書(PDFファイル:93.1KB)
  2. 申請者および被接種者の本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど)
  3. 【郵送の場合】返信用封筒および返信用切手(定形の場合は84円切手、定形外の場合は120円切手を貼付し、封筒に申請者または被接種者の本人確認書類に記載されている氏名・住所を記載) ⇒ 申請受け付け後、郵送により交付します
  4. 【申請者と被接種者が違う場合】被接種者の署名のある委任状

海外用および日本国内用(ワクチンパスポート)

各国への入国時をはじめ、現地での飲食店・施設の利用時等や日本への入国・帰国時の防疫措置の緩和等のため、接種証明書の提示を求められた場合に提示するものです。

申請に必要な書類

  1. 新型コロナウイルス感染症予防接種証明書交付申請書(PDFファイル:93.1KB)
  2. 被接種者の旅券(パスポート)の写し(旅券番号、氏名および国籍が記載されているページ)
  3. 被接種者の新型コロナウイルスワクチン接種記録書または新型コロナウイルスワクチン予防接種済証(臨時)の写し
  4. 申請者および被接種者の本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど)
  5. 【郵送の場合】返信用封筒および返信用切手(定形の場合は84円切手、定形外の場合は120円切手を貼付し、封筒に申請者または被接種者の本人確認書類に記載されている氏名・住所を記載) ⇒ 申請受け付け後、郵送により交付します
  6. 【申請者と被接種者が違う場合】 被接種者の署名のある委任状
  7. 【旅券に旧姓・別姓・別名が記載されている場合】旧姓・別姓・別名が確認できる書類の写し(旧姓併記のマイナンバーカードなど)

書類提出先

証明書は、接種事実の確認等のため、申請後すぐに交付できない場合がありますので、注意してください。

翌日以降の交付となる場合、改めて取りに来るか、返信用封筒および返信用切手(定形の場合は84円切手、定形外の場合は120円切手を貼付)が必要となります。

郵送する場合

郵便番号 989-6188 大崎市古川七日町1番1号
大崎市民生部健康推進課 新型コロナ接種証明 宛て

持参する場合

郵便番号 989-6188 大崎市古川七日町1番1号
大崎市民生部健康推進課
受付時間 平日の8時30分から17時15分まで

申請対象者(証明書の発行ができる人)

(1)接種日時点の居住地について

接種証明書は、接種日時点における居住地の自治体が発行します(接種を受けた医療機関や会場所在地の自治体ではありません)。

特に、1回目接種日時点と2回目接種日時点の間に転入・転出した場合、それぞれの自治体で新型コロナワクチン接種証明書を発行する必要があります。

例1

大崎市民が8月1日に1回目接種 ⇒ 8月10日X市に転出 ⇒ 8月22日に2回目接種

この場合、1回目接種は大崎市に申請、2回目接種はX市に申請する必要があります。

例2

X市民の方が8月1日に1回目接種 ⇒ 8月10日大崎市に転入 ⇒ 8月22日に2回目接種

この場合、1回目接種はX市に申請、2回目接種は大崎市に申請する必要があります。

(2)国外等で接種した場合について

新型コロナワクチン接種証明書は、予防接種法に基づく新型コロナウイルス感染症の接種を受けた人を対象に発行します。

したがって、国外等で接種を受けた人(我が国の予防接種法に基づかない接種を受けた方)は対象になりません。

※国外で受けた接種に係る証明等については、渡航先国の駐日外国公館等に相談してください。

※外務省による海外在留邦人の一時帰国者を対象とした事業で接種を受けた人への証明書については、外務省までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康推進課

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎1階

電話番号:0229-23-2215、0229-23-2216(子育て世代包括支援センター)
ファクス:0229-23-9880

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