新型コロナウイルスワクチン接種について
接種の概要
特例臨時接種(自己負担なし)としての新型コロナワクチン接種は、令和6年3月31日(日曜日)で終了となります。
※4月からは任意接種(自費)に変更になります。使用しなかった予診票は、4月以降使用できません。
使用ワクチンについて
使用されたワクチンの説明書については、こちらを確認してください。
ファイザー社製:新型コロナワクチン予防接種についての説明書 (追加接種(令和5 年秋開始接種用))(PDFファイル:626.6KB)
モデルナ社製:新型コロナワクチン予防接種についての説明書 (追加接種(令和5年秋開始接種)用)(PDFファイル:642.8KB)
大崎市では、第一三共社のワクチンを使用した特例臨時接種は行っていません。
ワクチンの副反応について
今までに報告された新型コロナワクチンの副反応疑い報告について
厚生労働省のウェブサイトでは、今までに報告された新型コロナワクチンの副反応疑い報告など、新型コロナワクチンの接種後の副反応(副作用)に関する情報を公表しています。
新型コロナウイルスワクチンに関する相談窓口
・新型コロナワクチンに関する厚生労働省の電話相談窓口
電話番号 0120-700-624
受付時間 9時00分~21時00分(土・日曜日、祝日も実施)
健康被害救済制度について
令和6年3月31日までに接種を受けた新型コロナウイルスワクチンは、臨時の予防接種として、「予防接種健康被害救済制度」の対象となります。接種を受けた方に健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じた場合、その健康被害が予防接種によるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。
詳細は、「新型コロナウイルスワクチン接種に係る健康被害救済制度」を確認してください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康推進課
〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎1階
電話番号:0229-23-2215、0229-23-2216(子育て世代包括支援センター)
ファクス:0229-23-9880
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年03月30日