新型コロナウイルスワクチンの副反応疑い報告

更新日:2024年02月01日

副反応疑い報告とは

厚生労働省では、ワクチンの接種後に生じうる副反応を疑う事例について、医療機関に報告を求め、収集しています。収集した報告は厚生労働省の審議会に報告され、専門家が評価を行い、その結果を公表するなどして、安全性に関する情報提供を行っています。

副反応疑い報告は、ワクチンの接種後に現れた症状を報告するものであり、ワクチン接種との因果関係が不明なものについても報告を受けています。報告事例には、偶発的なものや他の原因によるものなど、ワクチン接種と関係がないものも含まれる可能性がありますが、透明性向上等のため、こうした事例を含めて公表しています。

大崎市内の副反応報告の状況

副反応疑い報告は、厚生労働省から都道府県を通して市町村に情報提供されます。本市に情報提供があった疑い報告の状況は、次のとおりです。

令和6年1月31日までの副反応疑い報告の受付件数

ファイザー社ワクチン

報告件数:26件、23人(程度が重いもの13件、11人(うち死亡4件、2人)、程度が重くないもの12件、11人、未記入1件、1人)

症状:倦怠感、めまい、頭痛、呼吸困難、胸部不快感等

ファイザー社ワクチン(5~11歳用)

報告件数:2件、2人(程度が重いもの2件、2人)

症状:発熱、下痢等

武田/モデルナ社ワクチン

報告件数:4件、4人(程度が重いもの4件、4人)

症状:倦怠感、呼吸困難等

アストラゼネカ社ワクチン

報告はありません

武田/ノババックスワクチン

報告はありません

接種を受けた後に副反応が起きた場合の予防接種健康被害救済制度

一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障がいが残ったりすること)が、極めてまれではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。

救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障がいが残ったりした場合に、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。

新型コロナワクチンの接種についても、健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済を受けることができます。

現在の救済制度の内容については、以下の「予防接種健康被害救済制度」をご覧ください。

大崎市内の予防接種健康被害救済制度の申請状況

令和6年1月31日までの予防接種健康被害救済制度の申請件数

申請数:22件(認定11件、不認定3件、審査中8件)

宮城県からの情報(ワクチン接種後の副反応について)

以下の宮城県公式ウェブサイトをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康推進課

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎1階

電話番号:0229-23-2215、0229-23-2216(子育て世代包括支援センター)
ファクス:0229-23-9880

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