セーフティネット資金
セーフティネット資金は、経営の安定に支障が生じている中小企業を、一般保証(最大2.8億円)とは別枠の保証を対象とする資金繰り支援制度です。
制度を利用するためには、市長の認定を受けることが必要です。申請書およびその事実を証明する書類を審査し、要件に該当していれば認定書を発行します。
認定については、下記リンク先を確認してください。
新型コロナウイルス感染症関連
新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、同感染症の影響を踏まえ、セーフティネット保証4号・5号について、下記の通り決定されました。
- セーフティネット保証4号 令和2年3月2日(月曜日)に全都道府県を指定。取扱期間は令和6年6月30日まで。
- セーフティネット保証5号 令和4年1月1日から対象業種を547に指定。令和4年1月21日から指定業種を追加。
令和2年3月16日に利率と保証料が改訂されました。詳しくは下記内容を確認してください。
対象
セーフティネット保証4号
次のいずれにも該当する中小企業者
- 申請者が、指定を受けた地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
- 指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害などの影響を受けた後、原則として最近1カ月間の売上高などが、前年同月に比して20パーセント以上減少しており、かつ、その後2カ月間を含む3カ月間の売上高などが、前年同期に比して20パーセント以上減少することが見込まれること。
セーフティネット保証5号
指定業種に属する事業を行っており、次の要件のいずれかに該当する中小企業者
- 最近3カ月間の売上高などが前年同期比で5%以上減少していること
- 製品原価のうち20パーセント以上を占める原油などの仕入価格が20パーセント以上上昇していること。
内容
- 融資限度額 8,000万円
- 利率 年1.30パーセント(セーフティネット保証4号)、年1.30パーセント(セーフティネット保証5号)【令和2年3月18日融資実行分から】
- 返済期間 10年以内(据置2年以内)
- 保証人 原則として法人代表者以外は不要
- 担保 必要に応じて徴求
- 信用保証料率 年0.50パーセント(セーフティネット保証4号)、年0.50パーセント(セーフティネット保証5号)【令和2年3月23日保証承諾分から】
申請窓口
県内取扱金融機関
問い合わせ先
宮城県経済商工観光部商工金融課商工金融班 電話番号022-211-2744
この記事に関するお問い合わせ先
産業商工課
〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎3階
電話番号:0229-23-7091
ファクス:0229-23-7578
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更新日:2024年03月15日