○大崎市行政区設置に関する規則

平成18年3月31日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は,大崎市行政区設置条例(平成18年大崎市条例第12号)の規定に基づき,行政区及び行政区長(以下「区長」という。)に関し必要な事項を定める。

2 区域ごとの行政区の名称は,別表第1のとおりとする。

(平19規則20・一部改正)

(業務)

第2条 区長の業務は,行政区内において次に掲げるものとする。

(1) 市民と市の連携に関すること。

(2) 市から市民に対する通知,連絡及び周知に関すること。

(3) 広報紙等の配布に関すること。

(4) 各種調査等に関すること。

(5) 市民から市への要望等に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める事項に関すること。

(委嘱)

第3条 区長は,行政区の推薦に基づき,市長が委嘱する。

(解嘱)

第4条 区長が,心身の故障のため職務の遂行に支障があり,若しくはこれに堪えないと認められるとき,又はその職に必要な適格性を欠くものと認められるときは,市長は,委嘱を解くことができる。

(任期)

第5条 区長の任期は,3年とする。ただし,再任を妨げない。

2 補欠就任の場合は,前任者の残任期間とする。

(区長代理)

第6条 市長において必要と認めたときは,区長代理を置くことができる。

2 区長代理の委嘱及び解嘱並びに任期は,前3条を準用する。

(区長会議)

第7条 市は,毎年1回,区長会議を開催する。

2 前項の規定にかかわらず,別表第1に掲げる区域ごとに必要に応じ,区長会議を開催することができる。

(平21規則16・一部改正)

(報償金)

第8条 区長及び区長代理の報償金は,次の各号に定める額により算定する。

(1) 基本額 年額228,000円

(2) 世帯割 1世帯当たり 年額2,400円

(3) 事業所割 1事業所当たり 年額1,200円

(4) 地域割

 1級地 年額3,000円

 2級地 年額6,000円

 3級地 年額12,000円

2 前項の報償金は,基本額に,当該行政区の世帯数に世帯割額を乗じて得た額,事業所数に事業所割額を乗じて得た額及び別表第2に定める区分に応じた地域割額を加えて得た額とする。ただし,報償金は,区長と区長代理に重複して支給はしない。

3 前項の世帯数及び事業所数の基準日は,5月1日とする。

4 第2項の世帯数は,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく市の住民基本台帳に記録されている世帯の数とする。

(平24規則37・令8規則8・一部改正)

(報償金の支給期日等)

第9条 区長の報償金の計算期間は,年の4月から6月まで,7月から9月まで,10月から12月まで及び翌年の1月から3月までとし,1計算期間につき報償金年額の4分の1の額をそれぞれ6月,9月,12月及び3月の各月21日に支給する。

2 前項の場合において,その支給日が休日,土曜日又は日曜日に当たるときは,その前日とする。

3 新たに区長の職となった者には,その日から報償金を支給する。

4 区長が離職したときは,その日までの報償金を支給する。

5 区長が死亡したときは,その月までの報償金を支給する。

(令8規則8・一部改正)

(費用弁償)

第10条 区長が市長の要請により旅行したときは,費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の旅費の額及びその支給方法は,大崎市の職員等の旅費に関する条例(平成18年大崎市条例第69号)の例による。

(令8規則8・追加)

(守秘義務)

第11条 区長及び区長代理は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も,同様とする。

(令8規則8・旧第10条繰下)

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

(令8規則8・旧第11条繰下)

(施行期日)

1 この規則は,平成18年3月31日から施行する。

(任期の特例)

2 第5条の規定にかかわらず,この規則の施行の日以後最初に委嘱する区長の任期は,委嘱日から平成20年3月31日までとする。

(平成19年3月30日規則第20号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第44号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第16号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月4日規則第6号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成24年7月2日規則第37号)

この規則は,平成24年7月9日から施行する。

(平成26年12月5日規則第66号)

この規則は,平成27年1月1日から施行する。

(平成27年3月6日規則第7号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成29年1月16日規則第1号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(平成30年1月31日規則第2号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(平成30年11月22日規則第84号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月7日規則第7号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(令和8年2月27日規則第3号)

この規則は,令和8年4月1日から施行する。

(令和8年3月12日規則第8号)

この規則は,令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第1条関係)

(平19規則20・全改,平20規則44・平23規則6・平26規則66・平27規則7・平29規則1・平30規則2・平30規則84・令5規則7・令8規則3・一部改正)

区域

行政区の名称

大崎市古川

上古川,本鹿島,諏訪西,諏訪中,諏訪東,千手寺町,古川横町,二ノ構,西館東,西館中,城西,竹ノ内,大江向,三日町北,三日町南,南町北,南町南,南町西,古川南新町,新稲葉,栄町,稲葉北一,稲葉北二,稲葉北三,穂波東,稲葉東一,稲葉東二,稲葉東三,稲葉中,稲葉西,稲葉南,米袋,荒川小金丁,川端,中里北,中里中,中里南第一,中里南第二,中里南第三,古川駅前,駅南団地,古川台町,東町,十日町,七日町,畑中北一,畑中北二,畑中南,浦町西,浦町東,北町南,北町中,北町北一,北町北二,前田町,小泉,宮袋,若葉,福浦一,福浦二,福浦三,江合本町,江合寿町,江合錦町,福沼一,福沼二,福沼三,李埣西一,李埣西二,神田,李埣東,蓑口沼,馬寄,鶴ケ埣西,鶴ケ埣東,塚目南,塚目北,米倉北,米倉南,穂波,西荒井上,西荒井北,西荒井南,飯川上,飯川下,渋井,上中目,新堀,西古川駅前,耳取,柏崎,斎下,保柳,荒田目,氷室,成田,三丁目,向三丁目,大崎北,大崎中,大崎南,新田西,新田中,新田南,新田東,大西,小林下,小林上,宮沢南,宮沢中,宮沢北,桜ノ目下,桜ノ目上,桜ノ目北,川熊南,川熊北,沢田上,沢田下,荒谷第一,荒谷第二,荒谷第三,荒谷第四,長岡,小野第一,小野第二,小野第三,小野第四,小野第五,休塚西,休塚東,狐塚,馬放,長岡針,富長西,富長東,渕尻,上埣,馬櫛,下谷地,大幡南,大幡東,大幡西,境野宮,宮内,画像木,師山,石森,下中目一,下中目二,深沼,桑針,古川谷地中,矢目,北引田,南引田,堀込,猪狩,堤根,中沢,古川新田,柳原,北谷地,雨生沢,北宮沢表,北宮沢裏,下清水沢,上清水沢,元清滝

大崎市松山

入町,松山横町,町,茶釜台,竹の花,文化丁,松山台町,新丁,上野,広岡,野田,山王,次橋,松山駅前,駅前二,駅前中,鍋田,金ヶ崎,金谷,長尾,松山新田,須摩屋,境,上志引,松山中谷地,下志引,花ヶ崎,下沢,太夫沢

大崎市三本木

斉田,音無,坂本,蟻ケ袋,伊賀,混内山,三本木新町,三本木南新町,三本木南町,仲町,三本木北町,南谷地,桑折,秋田,上伊場野,蒜袋,多田川,高柳,門梨,鉄炮町,川井,上沢,上沖,下沖,三本木中谷地,上宿,下宿

大崎市鹿島台

鈴掛,姥ヶ沢,出町,本地,竹谷,三ツ屋・上地,鎌巻,福芦住宅,福芦団地,鹿島台大沢,上平渡,鹿島台長根,北平渡,鹿島台駅前,御屋敷,東平渡,杉ヶ崎,鹿島台山谷,広長,元鹿島台,内ノ浦,砂子沢,渕花,深谷,大迫新田,大迫,小迫,鹿島台岩渕,上志田,下志田,山船越,里船越

大崎市岩出山

小倉,上馬館,下馬館,大坪,小坪,黄金田,小松川,菅生,鵙目,上宮,下宮,池月中央,根岸,沖,一の坪,宿,天王寺,大保,上野目山谷,要害,東昌寺沢,大学町,川原町,岩出山北町,岩出山南町,浦北,浦南,通丁,轟,新橋,東川原町,川北,下野目八幡,白鳥,薬師,馬主,中里

大崎市鳴子

中山西,中山東,上鳴子,上野々,湯元,新屋敷,車湯,鳴子岩渕,東鳴子,中野,石ノ梅,沢,向山,川渡,上川原,鍛冶谷沢,南野際,北野際,上原,黒崎,小身川原,蟹沢,小向,川東,原,田野,中川原,軍沢,寒湯,岩入西,岩入東

大崎市田尻

田町,元町,仲荒町,横町河岸前,田尻新町,北牧目,通木,大嶺,大嶺三,田尻八幡,南小松,北小松,沼木諏訪峠,中目,木戸,百塚上高野,沼部峯崎,貝ノ堀,若林,葉山上北山,富岡,桜田,田尻谷地中,北小塩,中南小塩,百々荒柳,田尻大沢,北小牛田上,北小牛田下,北長根,北又,上南曲田,新田ノ目,宿・鹿飼,田尻長根,舞岳,中沢目,伸萠,小沢,長沢,下高野,大杉

別表第2(第8条関係)

(平19規則20・全改,平23規則6・平27規則7・平30規則2・一部改正)

区分

区域

行政区

1級地

大崎市古川

塚目南,塚目北,米倉北,米倉南,穂波,西荒井上,西荒井北,西荒井南,飯川上,飯川下,渋井,上中目,新堀,西古川駅前,耳取,柏崎,斎下,保柳,荒田目,氷室,成田,三丁目,向三丁目,大崎北,大崎中,大崎南,新田西,新田中,新田南,新田東,大西,荒谷第一,荒谷第二,荒谷第三,荒谷第四,休塚西,休塚東,狐塚,馬放,長岡針,富長西,富長東,渕尻,上埣,馬櫛,下谷地,大幡南,大幡東,大幡西,境野宮,宮内,画像木,師山,石森,下中目一,下中目二,深沼,桑針,古川谷地中,矢目,北引田,南引田,堀込,猪狩,堤根,中沢,古川新田,柳原,北谷地

大崎市松山

入町,松山横町,町,茶釜台,文化丁,松山台町,新丁,松山駅前,駅前二,駅前中,鍋田,金ヶ崎

大崎市三本木

混内山,三本木新町,三本木南新町

大崎市鹿島台

出町,本地,竹谷,三ツ屋・上地,元鹿島台,内ノ浦

大崎市岩出山

下宮,池月中央,一の坪,要害,下野目八幡,白鳥

大崎市鳴子

中山東,上鳴子,鳴子岩渕,東鳴子,石ノ梅,上川原,鍛冶谷沢

大崎市田尻

田町,元町,仲荒町,横町河岸前,田尻新町,北牧目,通木,沼部峯崎,富岡,桜田,下高野,大杉

2級地

大崎市古川

小林下,小林上,宮沢南,宮沢中,宮沢北,桜ノ目下,桜ノ目上,桜ノ目北,川熊南,川熊北,沢田上,沢田下,長岡,小野第一,小野第二,小野第三,小野第四,小野第五

大崎市松山

境,上志引,松山中谷地,下志引

大崎市三本木

音無,仲町,三本木北町,南谷地,上伊場野,多田川,高柳,門梨,鉄炮町,上沢,上沖,下沖,三本木中谷地,上宿,下宿

大崎市鹿島台

鎌巻,鹿島台山谷,広長,砂子沢,渕花,深谷,大迫新田,山船越,里船越

大崎市岩出山

根岸,沖,宿,天王寺,大保,川北,薬師

大崎市鳴子

中山西,上野々,沢,北野際,黒崎,小身川原,蟹沢,小向,川東,原,田野,中川原,軍沢

大崎市田尻

大嶺三,百塚上高野,貝ノ堀,若林,葉山上北山,田尻谷地中,北小塩,中南小塩,北小牛田上

3級地

大崎市古川

雨生沢,北宮沢表,北宮沢裏,下清水沢,上清水沢,元清滝

大崎市松山

竹の花,上野,広岡,野田,山王,次橋,金谷,長尾,松山新田,須摩屋,花ヶ崎,下沢,太夫沢

大崎市三本木

斉田,坂本,蟻ケ袋,伊賀,三本木南町,桑折,秋田,蒜袋,川井

大崎市鹿島台

大迫,小迫,鹿島台岩渕,上志田,下志田

大崎市岩出山

小倉,上馬館,下馬館,大坪,小坪,黄金田,小松川,菅生,鵙目,上宮,上野目山谷,東昌寺沢,轟,馬主,中里

大崎市鳴子

向山,上原,寒湯,岩入西,岩入東

大崎市田尻

大嶺,田尻八幡,南小松,北小松,沼木諏訪峠,中目,木戸,百々荒柳,田尻大沢,北小牛田下,北長根,北又,上南曲田,新田ノ目,宿・鹿飼,田尻長根,舞岳,中沢目,伸萠,小沢,長沢

大崎市行政区設置に関する規則

平成18年3月31日 規則第5号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第4編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 組織・事務
沿革情報
平成18年3月31日 規則第5号
平成19年3月30日 規則第20号
平成20年3月31日 規則第44号
平成21年3月31日 規則第16号
平成23年3月4日 規則第6号
平成24年7月2日 規則第37号
平成26年12月5日 規則第66号
平成27年3月6日 規則第7号
平成29年1月16日 規則第1号
平成30年1月31日 規則第2号
平成30年11月22日 規則第84号
令和5年3月7日 規則第7号
令和8年2月27日 規則第3号
令和8年3月12日 規則第8号