○大崎市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する規則

平成18年3月31日

規則第69号

(用語の意義)

第2条 この規則において使用する用語であって,条例において使用する用語と同一のものは,これと同一の意味において使用するものとする。

(公募方法)

第3条 条例第2条第1項本文の規定による公募は,市の広報紙への掲載,インターネットの利用その他広く周知ができる方法によって行うものとする。

2 前項の公募に当たっては,市長は,次に掲げる事項を明らかにするものとする。

(1) 当該施設の概要

(2) 条例第3条の規定による申請(以下「申請」という。)を行う団体に必要な資格

(3) 申請を受け付ける期間

(4) 次条各号に掲げる書類の内容

(5) 条例第4条の規定による選定の基準

(6) 指定管理者に行わせる管理の基準

(7) 指定管理者に行わせる業務の範囲及び具体的内容

(8) 当該施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する事項(利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合に限る。)

(9) 指定管理者に管理を行わせる期間

(10) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める事項

3 前項の規定は,条例第2条第1項ただし書の場合について準用する。

(申請書等に添えて提出する書類)

第4条 条例第3条に規定する市長が別に定める書類は,次に掲げる書類とする。

(1) 申請を行う団体が前条第2項第2号の資格を有していることを証する書類

(2) 管理業務の計画書

(3) 管理に係る収支計画書

(4) 申請を行う団体の経営状況を説明する書類

(5) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類

(選定結果の通知)

第5条 市長は,条例第4条の規定により団体を選定したときは,申請を行った団体(以下「申請団体」という。)に対し,速やかに,その結果を通知しなければならない。

(平20規則32・旧第10条繰上)

(再度の選定)

第6条 市長は,前条の規定による通知をした後,条例第4条の規定により選定した団体(以下「被選定団体」という。)を指定管理者に指定することが不可能となり,又は著しく不適当と認められる事情が生じたときは,申請団体(当該被選定団体を除く。)の中から再度同条の規定により当該施設の管理を行わせることが適当と認められる団体を選定することができる。

2 前項の場合において,条例第5条第2項の規定にかかわらず,当該選定に係る委員会が,指定管理者の選定の事務を所掌する。

(平20規則32・旧第11条繰上・一部改正)

(協定の締結等)

第7条 市長は,条例第4条の規定により指定管理者の指定をしたときは,その旨を当該指定管理者に通知するとともに,当該指定管理者と当該施設の管理に関する協定を締結しなければならない。

2 前項の協定で定める事項は,次のとおりとする。

(1) 当該施設の管理に関する事項

(2) 利用料金に関する事項(第3条第2項第8号に規定する場合に限る。)

(3) 本市が支払うべき当該施設の管理に要する費用に関する事項

(4) 指定管理者が当該施設の管理を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項

(5) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第7項の規定による事業報告に関する事項

(6) 法第244条の2第11項の規定による指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項

(7) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める事項

(平20規則32・旧第12条繰上)

(告示)

第8条 市長は,条例第4条の規定により指定管理者の指定をしたとき,法第244条の2第11項の規定により当該指定を取り消したとき,その他指定管理者に重要な変更があったときは,遅滞なく,その旨を告示しなければならない。

(平20規則32・旧第13条繰上)

(その他)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。

(平20規則32・旧第14条繰上)

この規則は,平成18年3月31日から施行する。

(平成20年3月31日規則第32号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

大崎市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する規則

平成18年3月31日 規則第69号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第4編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 組織・事務
沿革情報
平成18年3月31日 規則第69号
平成20年3月31日 規則第32号