○市長の権限に属する事務の補助執行等に関する規程
平成18年3月31日
訓令甲第10号
(趣旨)
第1条 この規程は,市長の権限に属する事務の一部を地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき,教育部長及び事務局長(選挙管理委員会事務局長,監査委員事務局長及び農業委員会事務局長をいう。)(以下「事務局長等」という。)に補助執行させ,並びに企業職員に行わせることについて必要な事項を定めるものとする。
(平28訓令甲10・平30訓令甲5・平30訓令甲20・令2訓令甲32・一部改正)
2 事務局長等は,前項に規定する補助執行すべき事務の範囲内において,その一部をその所属する職員及び教育機関の職員に補助執行させることができる。
(平28訓令甲10・平30訓令甲20・一部改正)
(1) 教育部長,監査委員事務局長及び農業委員会事務局長 大崎市事案決裁規程(平成18年大崎市訓令甲第8号。以下「決裁規程」という。)に規定する財務に係る部長専決事項
(2) 選挙管理委員会事務局長 決裁規程に規定する財務に係る課長専決事項
(平28訓令甲10・平30訓令甲20・令2訓令甲32・一部改正)
(企業職員併任事務)
第4条 次に掲げる事務を地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項に規定する企業職員に処理させる。
病院事業
(1) 企業債に関すること。
(2) 宮城県市町村職員共済組合に関すること。
2 前項に掲げる事務を取り扱う企業職員は,大崎市職員その他その者のある職に相当する市長の事務部局の職に併任されたものとみなす。
(平28訓令甲10・追加)
附則
この訓令は,平成18年3月31日から施行する。
附則(平成22年10月1日訓令甲第23号)
この訓令は,平成22年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日訓令甲第10号)抄
(施行期日)
1 この訓令は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月28日訓令甲第5号)
この訓令は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月8日訓令甲第20号)
この訓令は,平成30年6月8日から施行する。
附則(令和元年8月26日訓令甲第21号)
(施行期日)
1 この訓令は,令和元年10月1日から施行する。
(準備行為)
2 この訓令による改正後の市長の権限に属する事務の補助執行等に関する規程別表に規定する教育・保育給付認定及び施設等利用給付認定の申請その他の必要な準備行為は,この訓令の施行前においても,行うことができる。
附則(令和2年7月17日訓令甲第32号)
この訓令は,令和2年7月20日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令甲第13号)
この訓令は,令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平30訓令甲20・全改,令元訓令甲21・令5訓令甲13・一部改正)
(1) 予算の編成要求に関すること。
(2) 国県補助金等の交付申請,請求及び実績報告に関すること。ただし,予算未計上分の交付申請については,事前に市長の承認を得なければならない。
(3) 税外収入金の調定,収入命令及び徴収に関すること。
(4) 歳入の調定及び歳入歳出外現金の収受に関すること。
(5) 議会の議決を経るべき事件につき,その試案の作成に関すること。
(6) 物品の寄附採納に関すること。ただし,維持管理経費(採納後における修繕費を除く。)を要するものは,この限りでない。
(7) 事務処理に要する経費に係る配当予算の支出負担行為及び支出命令に関すること。
(8) 資金前渡の支出及び精算報告に関すること。
(9) 教育・保育給付認定及び施設等利用給付認定並びにその給付等に関すること(教育部長に限る。)。
(10) 負担金,補助及び交付金の交付に関すること(教育部長に限る。)。
(11) 諸証明の受付及び交付等に関すること(農業委員会事務局長に限る。)。
(12) 審査請求又は審理員に関すること。