○大崎市事案決裁規程
平成18年3月31日
訓令甲第8号
(趣旨)
第1条 この規程は,市長の権限に属する事務で,市長の決裁を要する事案及び市長があらかじめ指定する者が処理する事案の専決,代決及びその他のものについて,別に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(1) 決裁 市長及びこの規程の定めるところにより専決権限を有する者(以下「決裁権者」という。)がその権限に属する事案の処理について最終的に意思決定を行うことをいう。
(2) 専決 決裁権者がこの規程の定めるところによりその責任において常時市長に代わって決裁することをいう。
(3) 代決 決裁権者が不在のとき,この規程の定めるところにより一時当該決裁権者に代わって決裁することをいう。
(4) 不在 決裁権者が出張,病気その他の理由により決裁,審議,合議若しくは審査等の意思決定をし,又は意思決定過程における意思を表明することができない状態にあることをいう。
(5) 審議 主管の系列に属する者が,その職位との関連において,事案について調査又は検討し,その事案に対する意見を決裁権者に表明すること。
(6) 合議 主管の系列以外の系列に属する者が,その職位との関連において,事案について調査又は検討し,その事案に対する意見を決裁権者に表明することをいう。
(7) 審査 主として,法令の適用関係の適正化を図る目的で,事案について調査又は検討し,その事案に対する意見を決裁権者に表明することをいう。
(8) 協議 事案の決裁権者又は審議を行う職位にある者と,その他の職位にある者とが,それぞれの職位との関連において,その事案について意見の調整を図ることをいう。
(9) 決裁関与 審議,合議,審査及び協議をいう。
(10) 電磁的記録 電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。
(決裁の原則)
第3条 すべて事案は,市長の決裁を経て処理しなければならない。ただし,副市長,部長(総合支所長を含む。以下同じ。),課長(センター長を含む。以下同じ。)及び出先機関の長(以下「副市長等」という。)の専決事項については,この限りでない。
(平19訓令甲45・平28訓令甲10・一部改正)
(決裁の方法等)
第4条 事案の決裁は,当該事案に係る起案文書(紙文書又は電子文書をいう。以下同じ。)を決裁権者及び決裁関与をする者に回付(文書管理システム(文書管理を総合的に行う電磁的記録システムをいう。)での回付を含む。)すること(以下「回議」という。)によって行い,決裁権者が当該起案文書に電磁的に表示し,若しくは記録する方法又は押印し,若しくは署名する方法とする。
2 前項の規定により回議を受けた者は,その内容を検討し,異議があるときは,その旨を当該起案文書に電磁的に表示し,記録し,又は付記したうえ,担当者に通知し,又は案の訂正,再起案若しくは廃案を勧告することができる。ただし,当該事案が自己の決裁権限に属するものであるときは,自ら事案の訂正をしたうえ,決裁を行う。
3 前項の規定により,案を廃し,又は当該起案文書の内容に重要な変更を加えたときは,その旨を既に当該事案に決裁関与した者に通知しなければならない。この場合において,再度当該起案文書を回付することにより,これに代えることができる。
4 第1項の規定にかかわらず,機密若しくは緊急を要する事案又はきわめて軽易な事案については,起案文書によらず事案の決裁をすることができる。ただし,きわめて軽易な事案を除き,事後に所定の手続きをとらなければならない。
5 起案の方法その他起案文書の処理については,この規程に定めるもののほか,大崎市文書取扱規程(平成18年大崎市訓令甲第11号)及び大崎市公用文に関する規程(平成18年大崎市訓令甲第12号)の定めるところによる。
3 前2項の規定にかかわらず,課長は,課長の専決事項とされた事案のうち,軽易又は特殊なもので,課長補佐(技術補佐,副参事及び技術副参事を含む。以下同じ。)に専決させることを適当と認める事案は,これを専決させることができる。
(平18訓令甲143・平19訓令甲45・一部改正)
(専決の制限)
第6条 事案の内容が次に掲げるようなものについては,前条の規定にかかわらず,専決することができない。
(1) 特命事項
(2) 異例な事項又は先例となる事項
(3) 法令の解釈上疑義のある事項
(4) 紛議論争のあるもの又は将来これらの素因となるおそれのある事項
(5) 将来において,市の義務負担が生ずると認められる事項
(6) 特に重要であり,専決することが不適当と認められる事項
(市長の代決)
第7条 市長が不在のときは,担当副市長がその事案を代決する。
2 担当副市長が不在のときは,他の副市長がその事案を代決する。
3 市長及び両副市長がともに不在のときは,総務部長がその事案を代決する。
4 市長,両副市長及び総務部長が不在のときは,大崎市長の職務を代理する職員の順序を定める規則(平成18年大崎市規則第7号)に規定する者がその事案を代決する。
(平18訓令甲143・平19訓令甲45・平19訓令甲65・一部改正)
(専決事項の代決)
第8条 担当副市長が不在のときは,他の副市長がその事案を代決する。
2 両副市長が不在のときは,総務部長がその事案を代決する。
3 部長が不在のときは,課長がその事案を代決する。
4 課長が不在のときは,課長補佐がその事案を代決する。
5 出先機関の長が不在のときは,主管課長があらかじめ指定する者がその事案を代決する。
(平18訓令甲143・平19訓令甲45・一部改正)
(代決の制限)
第9条 前2条の代決は,次に掲げる以外の事項についてはすることができない。
(1) あらかじめ処理方針を示された事項
(2) 緊急に処理する必要がある事項
(3) 比較的軽易な事項
(4) 定例的な事項
(5) 前各号に定めるもののほか,代決が相当と認められる事項
(平31訓令甲11・一部改正)
(代決処理及び後閲)
第10条 代決した事案は,速やかに市長又は決裁権者の後閲を得なければならない。ただし,定例的なもの又は軽易なものについては,この限りでない。
附則
この訓令は,平成18年3月31日から施行する。
附則(平成18年7月14日訓令甲第143号)
この訓令は,平成18年7月18日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令甲第45号)
この訓令は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月27日訓令甲第65号)
この訓令は,平成19年7月1日から施行する。
附則(平成19年12月21日訓令甲第76号)
この訓令は,平成19年12月22日から施行する。
附則(平成20年3月31日訓令甲第17号)
この訓令は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月30日訓令甲第29号)
この訓令は,平成20年5月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令甲第11号)
この訓令は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月30日訓令甲第15号)
この訓令は,平成22年5月1日から施行する。
附則(平成24年3月23日訓令甲第9号)
この訓令は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月7日訓令甲第15号)
この訓令は,平成24年7月9日から施行する。
附則(平成24年7月18日訓令甲第18号)
この訓令は,平成24年8月1日から施行する。
附則(平成24年11月30日訓令甲第23号)
この訓令は,平成24年12月4日から施行する。
附則(平成25年3月18日訓令甲第9号)
この訓令は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月30日訓令甲第46号)
この訓令は,平成25年10月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日訓令甲第4号)
この訓令は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月25日訓令甲第12号)
この訓令は,平成26年7月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日訓令甲第8号)
この訓令は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日訓令甲第10号)
(施行期日)
1 この訓令は,平成28年4月1日から施行する。
(大崎市公印規程の一部改正)
2 大崎市公印規程(平成18年大崎市訓令甲第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(平成28年12月26日訓令甲第15号)
この訓令は,平成29年1月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日訓令甲第7号)
この訓令は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日訓令甲第13号)
この訓令は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日訓令甲第11号)
この訓令は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年8月1日訓令甲第18号)
この訓令は,令和元年8月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令甲第21号)
この訓令は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年10月7日訓令甲第36号)
この訓令は,令和2年10月7日から施行する。
附則(令和4年2月9日訓令甲第1号)
この訓令は,令和4年2月9日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令甲第16号)
この訓令は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令甲第9号)
この訓令は,令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
(平19訓令甲45・平20訓令甲17・平20訓令甲29・平24訓令甲9・平25訓令甲9・平26訓令甲12・平27訓令甲8・平28訓令甲10・平28訓令甲15・平29訓令甲7・平30訓令甲13・平31訓令甲11・令元訓令甲18・令2訓令甲21・令4訓令甲1・令5訓令甲16・一部改正)
共通専決事項表
総括専決区分
専決事項 | 専決区分 | ||||||
副市長 | 部長 | 課長 | 出先機関の長 | 合議 | |||
一般事項 | 1 許可,認可,承認,免許等の行政処分を行うこと。(特に重要なものを除く。) |
| 重要なもの | 定例軽易なもの |
|
| |
2 補助金等の交付決定及び額の確定等に関すること。 | 1件130万円を超えるもの | 1件130万円以下のもの | |||||
3 公印の保管及び取扱いに関すること。 |
|
| ○ | ○ |
| ||
4 告示,公告をすること。(特に重要なものを除く。) |
| 重要なもの | 定例軽易なもの |
|
| ||
5 聴聞の主宰者を決定すること。 |
| ○ |
|
|
| ||
6 文書の受理を決定すること。 |
|
| ○ |
|
| ||
7 陳情,要望又は苦情を処理し,そのてん末を確認すること。(特に重要なものを除く。) |
| 重要なもの | 定例軽易なもの |
|
| ||
8 公簿の閲覧を許可すること。 |
|
| ○ |
|
| ||
9 公簿による証明をすること。 |
|
| ○ | ○ |
| ||
10 公簿によらない証明をすること。(特に重要なものを除く。) |
| 重要なもの | 定例軽易なもの |
|
| ||
11 証明書,許可証,免許証等の書き換え,又は再交付すること。 |
|
| ○ |
|
| ||
12 儀式,表彰式その他の行事を行うこと。(特に重要なものを除く。) |
| 重要なもの | 定例軽易なもの |
|
| ||
13 展示会,品評会,講習会,研修会,協議会等の開催を決定すること。 | 特に重要なもの | 重要なもの | 定例軽易なもの |
|
| ||
14 講習会等の講師を委嘱すること。 |
|
| ○ |
|
| ||
15 各種団体が行う行事に関し,後援,共催及び協賛を承認すること又は市長賞を交付すること。 |
| 異例なもの | 定例的なもの |
| 市長賞の交付を承認することについては秘書広報課長 | ||
16 各種団体を指導すること。 |
|
| ○ |
|
| ||
17 請願,陳情又は要望を行うこと。(特に重要なものを除く。) |
| 重要なもの | 定例軽易なもの |
|
| ||
18 申請,照会,報告,通知等を行うこと。(特に重要なものを除く。) |
| 重要なもの | 定例軽易なもの |
|
| ||
19 国又は県の機関の委員の候補者を推薦すること。(特に重要なものを除く。) |
| 重要なもの | 定例軽易なもの |
|
| ||
20 国,県及び各種団体への被表彰者を推薦すること。 |
| ○ |
|
|
| ||
21 附属機関に係る事務を処理すること。 |
|
| ○ |
|
| ||
22 答申及び進達を行うこと。 |
| 重要なもの | 定例軽易なもの |
|
| ||
23 庁議の議題を発議すること。 |
| ○ |
|
|
| ||
24 部内会議を主宰すること。 |
| ○ |
|
|
| ||
25 主要事務事業の進行管理を行うこと。 |
| ○ |
|
|
| ||
26 所管事業の進行管理を行うこと。 |
|
| ○ |
|
| ||
27 部内の相互調整を行うこと。 |
| ○ |
|
|
| ||
28 部内の主管の明確でない事務の主管課を決定すること。 |
| ○ |
|
|
| ||
29 課内の業務計画を決定すること。 |
|
| ○ |
|
| ||
30 主管業務に係る原簿,台帳等を作成し,保管すること。 |
|
| ○ |
|
| ||
31 主管業務に係る資料の収集及び調査研究をすること。 |
|
| ○ |
|
| ||
32 個人情報保護制度に係る決定をすること。 |
|
| ○ |
| 総務課長 | ||
33 情報公開制度に係る決定をすること。 |
|
| ○ |
| 総務課長 | ||
34 審査請求の受理及び裁決に関すること。 |
| ○ |
|
|
| ||
35 パブリックコメントの実施に関すること。 |
|
| ○ |
|
| ||
36 指定管理者との協定に関すること。 | ○ | ||||||
人事に関する事項 | 1 年次有給休暇届出の受理 |
|
|
|
|
| |
部長相当職 | ○ |
|
|
|
| ||
課長相当職 |
| ○ |
|
|
| ||
課員,出先機関の長 |
|
| ○ |
|
| ||
所属職員 |
|
|
| ○ |
| ||
2 特別休暇の承認 | |||||||
部長相当職 | ○ | 人財育成課長 | |||||
課長相当職 | ○ | 人財育成課長 | |||||
課員,出先機関の長 | ○ | 人財育成課長 | |||||
所属職員 | ○ | 人財育成課長 | |||||
3 病気休暇の承認及び欠勤届の受理 |
|
|
|
|
| ||
部長相当職 | ○ |
|
|
| 人財育成課長 | ||
課長相当職 |
| ○ |
|
| 人財育成課長 | ||
課員,出先機関の長及び職員 |
|
| ○ |
| 人財育成課長 | ||
4 育児休業等,介護休暇及び介護時間の承認 | ○ |
|
|
| 人財育成課長 | ||
5 職務に専念する義務の免除 |
| ○(総務部長) |
|
| 人財育成課長 | ||
6 旅行を命令し,その復命を受けること。 |
|
|
|
|
| ||
部長相当職 | ○ |
|
|
|
| ||
課長相当職 |
| ○ |
|
|
| ||
課員,出先機関の長,出先機関の職員(市内を除く。) |
|
| ○ |
|
| ||
所属職員(市内のみ) |
|
|
| ○ |
| ||
7 時間外勤務及び休日勤務の命令 |
|
|
|
|
| ||
部長相当職 | ○ |
|
|
|
| ||
課長相当職 |
| ○ |
|
|
| ||
課員,出先機関の長 |
|
| ○ |
|
| ||
所属職員 |
|
|
| ○ |
| ||
8 週休日の振替え及び代休日の指定をすること。 |
|
|
|
|
| ||
部長相当職 | ○ |
|
|
|
| ||
課長相当職 |
| ○ |
|
|
| ||
課員,出先機関の長 |
|
| ○ |
|
| ||
所属職員 |
|
|
| ○ |
| ||
9 所属職員(主幹,主査,主事,技師の職にあるものに限る。)を配置すること。 |
|
| ○ |
|
| ||
10 会計年度任用職員の任用に関すること。 | ○ | 人財育成課長 | |||||
11 臨時的任用職員の任用申請 |
| ○ |
|
|
| ||
12 事務分担の決定 |
|
| ○ |
|
| ||
13 専門委員,附属機関の委員,その他の非常勤の職員の旅行命令 |
| 県外 | 県内 |
|
| ||
工事に関する事項 | 1 起工(執行伺) | 3,000万円以下 | 1,000万円以下 | 130万円以下 | 3,000万円以下の総合支所実施工事については本庁主管部長及び課長,1,000万円以下の総合支所長専決については本庁主管課長 | ||
2 検査報告(復命) | 3,000万円以下 | 1,000万円以下 | 130万円以下 | ||||
3 着手届及び完成届の受理 |
|
| ○ |
|
| ||
4 監督員及び副監督員の指名 |
|
| ○ |
|
| ||
5 検査員の指名 |
|
| 130万円以下 |
|
| ||
6 工事の監理,監督に関する届出承認等 |
|
| ○ |
|
| ||
7 工事目的物の引受け | 130万円を超えるもの | 130万円以下 | |||||
契約に関する事項 | 1 起案(執行伺),入札執行,業者選定,予定価格決定,契約締結,検査報告(復命) | (1) 工事(工事に関する事項に規定するものを除く。)又は製造の請負に係るもの | 3,000万円以下 | 1,000万円以下 | 130万円以下 | ||
(2) 財産の買入れ | 2,000万円以下 | 200万円以下 | 80万円以下 | ||||
(3) 物件の借入れ | 2,000万円以下 | 200万円以下 | 40万円以下 | ||||
(4) 財産の売払い | 2,000万円以下 | 200万円以下 | 30万円以下 | ||||
(5) 物件の貸付け | 2,000万円以下 | 200万円以下 | 30万円以下 | ||||
(6) 業務委託その他前各号に掲げるもの以外のもの | 2,000万円以下 | 300万円以下 | 50万円以下 | ||||
2 着手届及び給付完了通知の受理 | ○ | ||||||
3 調査職員等の指名 | ○ | ||||||
4 検査員の指名(担当課で契約したものに限る。) | 130万円以下 | ||||||
5 監理,監督に関する届出承認等 | ○ | ||||||
6 目的物の引受け | 130万円を超えるもの | 130万円以下 | |||||
財務に関する事項 | 1 予算の流用を申請すること。 |
| 1件100万円を超えるもの | 1件100万円以下 |
|
| |
2 予備費の充用を申請すること。 |
| 1件50万円を超えるもの | 1件50万円以下 |
|
| ||
3 市収入を調定し,納付又は納入の通知をすること。 |
|
| ○ |
|
| ||
4 市収入の徴収すること。 |
|
| ○ |
|
| ||
5 市収入の徴収猶予をすること。 |
| 重要 | 軽易 |
|
| ||
6 市収入の過誤納金の還付又は充当をすること。 |
|
| ○ |
|
| ||
7 市収入を減免すること。 |
|
| 基準の明確なもの |
|
| ||
8 市収入の滞納繰越しに関すること。 |
|
| ○ |
|
| ||
9 市収入の滞納処分の停止及び滞納処分停止の取消しを処理すること。 |
| ○ |
|
|
| ||
10 市収入の不納欠損を決定すること。 | 1件500万円未満 | 1件300万円未満 | 1件100万円未満 |
|
| ||
11 支出負担行為(別紙) |
|
|
|
|
| ||
12 支出命令(別紙) |
|
|
|
|
| ||
13 歳入歳出外現金の受入れ又は払い出しを行うこと。 |
|
| ○ |
|
| ||
14 公有財産の受領及び引渡し |
| ○ |
|
|
| ||
15 行政財産の管理 |
|
| ○ |
|
| ||
16 行政財産の目的外使用許可 |
| ○ |
|
|
| ||
17 行政財産の境界確定及び明示を行うこと。 |
| ○ |
|
|
| ||
18 国県補助等の交付申請,請求及び実績報告をすること。 |
| ○ |
|
|
|
(別紙)
支出負担行為に関する専決区分 | 専決事項 | 専決区分 | |||
副市長 | 部長 | 課長 | 合議 | ||
1 報酬 | ○ | ||||
2 給料 | ○ | ||||
3 職員手当 | ○ | ||||
4 共済費 | ○ | ||||
5 災害補償費 | ○ | ||||
6 恩給及び退職年金 | ○ | ||||
7 報償費 | ○ | ||||
8 旅費 | ○ | ||||
9 交際費 | ○ | ||||
10 需用費 | ○ | ||||
11 役務費 | ○ | ||||
12 委託料 | 2,000万円以下 | 300万円以下 | 50万円以下 | 総務部長,財政課長(市長権限事 | |
項の場合) | |||||
13 使用料及び賃借料 | ○ | ||||
14 工事請負費 | 15,000万円未満 | 1,000万円以下 | 130万円以下 | 総務部長,財政課長(市長権限事項の場合) | |
15 原材料費 | ○ | ||||
16 公有財産購入費(議会の議決を要するものを除く。) | ○ | ||||
17 備品購入費 | 2,000万円以下 | 200万円以下 | 80万円以下 | 総務部長,財政課長(市長権限事項の場合) | |
18 負担金,補助及び交付金 | 1件130万円を超えるもの | 1件130万円以下 | |||
19 扶助費 | ○ | ||||
20 貸付金 | ○ | ||||
21 補償,補填及び賠償金(議会の議決を要するものを除く。) | ○ | ||||
22 償還金,利子及び割引料 | ○ | ||||
23 投資及び出資金 | ○ | ||||
24 積立金 | ○ | ||||
25 寄附金 | ○ | ||||
26 公課費 | ○ | ||||
27 繰出金 | ○ | ||||
支出命令 | ○ (口座自動振替(大崎市会計事務規則(平成18年大崎市規則第62号)第63条の2に規定する口座自動振替をいう。)に係るものについては財政課長) |
別表第2(第5条関係)
(平19訓令甲45・全改,平19訓令甲65・平19訓令甲76・平20訓令甲17・平20訓令甲29・平21訓令甲11・平22訓令甲15・平24訓令甲9・平24訓令甲15・平24訓令甲18・平24訓令甲23・平25訓令甲9・平25訓令甲46・平26訓令甲4・平26訓令甲12・平27訓令甲8・平28訓令甲10・平29訓令甲7・平30訓令甲13・平31訓令甲11・令元訓令甲18・令2訓令甲21・令2訓令甲36・令5訓令甲16・令6訓令甲9・一部改正)
本庁の特定専決事項表
(1) 総務部
| 専決事項 | 副市長 | 部長 | 課長 |
総務課 | 1 議会への提出議案及び報告案の送付 | ○ | ||
2 議会へ出席する職員の報告 | ○ | |||
3 公印の保管及び取扱いの総括 | ○ | |||
4 行政境界の立会い | ○ | |||
5 儀式,褒賞及び表彰その他栄典に関すること。 | ○ | |||
6 自衛官の募集の事務 | ○ | |||
7 例規集等の編集 | ○ | |||
8 条例,規則の総合調整 | ○ | |||
9 文書事務の総括 | ○ | |||
10 各種統計調査の実施決定 | ○ | |||
11 統計書等の編集及び発行 | ○ | |||
12 統計調査結果の公表 | ○ | |||
13 統計調査員の推薦 | ○ | |||
人財育成課 | 1 服務制度に関すること。 | ○ | ||
2 勤務時間,その他勤務条件に関すること。 | ○ | |||
3 市職員分限懲戒審査会に関すること。 | ○ | |||
4 議会が同意した特別職の職員の発令 | ○ | |||
5 採用試験の実施 | ○ | |||
6 退職の事務 | ○ | |||
7 旅費制度に関すること。 | ○ | |||
8 給与の減額 | ○ | |||
9 扶養手当,通勤手当等の諸手当の認定 | ○ | |||
10 期末勤勉手当の支給に係る勤務実績の認定 | ○ | |||
11 時間外勤務に関すること。 | ○ | |||
12 給与の差押え | ○ | |||
13 恩給の裁定 | ○ | |||
14 恩給の支給 | ○ | |||
15 人事記録の処理及び保管 | ○ | |||
16 人事関係証明の事務 | ○ | |||
17 労務管理に関すること。 | ○ | |||
18 公務災害認定委員会及び審査会の事務 | ○ | |||
19 公務災害の事務 | ○ | |||
20 研修基本方針の決定 | ○ | |||
21 研修実施計画の決定 | ○ | |||
22 研修の実施 | ○ | |||
23 課長以上で期間が7日未満及び課長補佐以下で期間が3月未満の派遣研修 | ○ | |||
24 課長補佐以下で期間が14日未満の派遣研修 | ○ | |||
25 安全管理の指導 | ○ | |||
26 安全衛生委員会に関すること。 | ○ | |||
27 職員の健康管理に関すること。 | ○ | |||
28 職員の福利厚生に関すること。 | ○ | |||
29 社会保険等,保険に関すること。 | ○ | |||
30 被服の貸与に関すること。 | ○ | |||
31 職員の予防接種の実施 | ○ | |||
32 市町村職員共済組合に関すること。 | ○ | |||
33 職員互助会に関すること。 | ○ | |||
34 臨時的任用職員の任免の承認 | ○ | |||
秘書広報課 | 1 市長,副市長の日程の調整 |
|
| ○ |
2 市長会提出議案等の調整 |
|
| ○ | |
3 庁内行事日程の調整 |
|
| ○ | |
4 交際費の支出の管理 |
| ○ |
| |
5 祝辞,弔辞及びあいさつ文等の調整及び作成 |
|
| ○ | |
6 市章の使用許可 |
|
| ○ | |
7 報道機関に対する市政ニュースの提供(軽易) |
| ○ |
| |
8 広報広聴に関する各部及び他の執行機関との連絡調整 |
|
| ○ | |
財政課 | 1 予算執行計画の決定 |
| ○ |
|
2 起債許可申請の決定 |
| ○ |
| |
3 長期資金借入れの申込み決定 |
| ○ |
| |
4 一時借入れの決定 |
| ○ |
| |
5 資金の運用計画 |
| ○ |
| |
6 予定配当要求の審査決定 |
|
| ○ | |
7 起債前借りの申込み |
|
| ○ | |
8 償還に関すること。 |
|
| ○ | |
9 公債台帳の作成整備 |
|
| ○ | |
10 資金計画の決定 |
|
| ○ | |
11 財政状況の公表 |
|
| ○ | |
12 地方交付税の事務 |
|
| ○ | |
13 各種譲与税及び交付金等に関すること。 |
|
| ○ | |
14 契約等審査会に関すること。 | ○ | |||
15 不正入札の取消し | ○ | |||
16 庁舎の目的外使用許可 | ○ | |||
17 単価契約に関すること。 | ○ | |||
18 公用車の維持管理 | ○ | |||
19 電話設備の保守監理 | ○ | |||
20 庁舎の維持管理 | ○ | |||
21 普通財産の境界確定 | ○ | |||
22 普通財産の貸付 | ○ | |||
23 普通財産の管理 | ○ | |||
24 公用車の維持管理 | ○ | |||
25 庁内備品の管理 | ○ | |||
26 不要物品の返納,売却及び廃棄処分 | ○ | |||
27 公共施設等総合管理計画の策定及び進行管理に関すること。 | ○ | |||
28 公有財産に係る台帳の整備及び管理に関すること。 | 〇 | |||
税務課 | 1 市民税(個人県民税を含む。),軽自動車税,市たばこ税及び入湯税(以下「市民税等」という。)の賦課及び更正の額の確定 |
|
| ○ |
2 市民税等の調定 |
| ○ |
| |
3 市民税等の減免 | ○ | |||
4 市民税等の申告の期限及び納期限の延長 |
|
| ○ | |
5 特別徴収義務者の指定 |
|
| ○ | |
6 原動機付自転車等の標識の交付 | ○ | |||
7 国民健康保険税の賦課及び更正の額の決定 |
|
| ○ | |
8 国民健康保険税の調定 |
| ○ |
| |
9 国民健康保険税の減免 | ○ | |||
10 国民健康保険税の納期限の延長 |
|
| ○ | |
11 介護保険料の賦課及び更正の額の決定 |
|
| ○ | |
12 介護保険料の調定 |
| ○ |
| |
13 介護保険料の減免 | ○ | |||
14 介護保険料の納期限の延長 |
|
| ○ | |
15 後期高齢者医療保険料の調定 |
| ○ |
| |
16 後期高齢者医療保険料の納期限の延長 |
|
| ○ | |
17 固定資産税等の賦課及び更正の額の決定 |
|
| ○ | |
18 固定資産税等の調定 |
| ○ |
| |
19 固定資産税等の減免 | ○ | |||
20 固定資産税等の納期限の延長 |
|
| ○ | |
21 国有資産等所在市町村交付金及び自然環境保全奨励交付金に関すること。 |
|
| ○ | |
22 相続人代表者の指定 |
|
| ○ | |
納税課 | 1 市民税等,固定資産税等,国民健康保険税,(以下「市税等」という。)の徴収計画の決定 |
| ○ |
|
2 滞納処分の執行と停止及び即時欠損処分 | 1件 500万円未満 | 1件 300万円未満 | 1件 100万円未満 | |
3 市税等及び介護保険料及び後期高齢者医療保険料(以下「保険料等」という。)の納入 |
|
| ○ | |
4 督促状の発付 |
|
| ○ | |
5 延滞金及び督促手数料の調定及び減免 |
|
| ○ | |
6 過誤納金の事務処理 |
|
| ○ | |
7 繰上徴収の決定 |
|
| ○ | |
8 市税等及び保険料等の徴収嘱託 |
|
| ○ | |
9 納税貯蓄組合に関すること。 |
|
| ○ | |
10 税外債権の滞納処分の指導,支援及び法的処分に関すること。 | ○ | |||
11 宮城県地方税滞納整理機構に関すること。 | ○ | |||
防災安全課 | 1 防災訓練等の実施 | ○ | ||
2 消防団員の任免 | ○ | |||
3 消防団員の表彰(消防長官・県知事) | ○ | |||
4 消防団員の表彰(その他) | ○ | |||
5 消防団員の教育訓練の実施 | ○ | |||
6 遭難救助に関すること。 | ○ | |||
7 自主防災組織に関すること。 | ○ | |||
8 防災水利,防災施設の整備 | ○ | |||
9 防災水利,防災施設の維持管理 | ○ | |||
10 危機管理の総合調整 | ○ | |||
11 図上訓練の実施 | ○ | |||
12 消防水利,消防施設の整備 | ○ | |||
13 消防水利,消防施設の維持管理 | ○ | |||
14 防災行政無線の管理 | ○ | |||
15 交通安全対策事業に関すること。 | ○ | |||
16 交通指導隊に関すること。 | ○ | |||
17 交通安全施設の設置及び維持管理に関すること。 | ○ | |||
18 防犯対策事業に関すること。 | ○ | |||
19 防犯実働隊に関すること。 | ○ | |||
20 防犯施設の設置及び維持管理に関すること。 | ○ | |||
21 防犯灯の助成及び街路灯組合に関すること。 | ○ | |||
22 交通安全及び防犯に関する各種団体に関すること。 | ○ | |||
23 交通安全教育,交通安全指導に関すること。 | ○ | |||
24 行方不明者の捜索の指揮に関すること。 | ○ | |||
25 放射能対策に関すること。 | ○ |
(2) 市民協働推進部
| 専決事項 | 副市長 | 部長 | 課長 |
政策課 | 1 プロジェクトチームの設置決定 | ○ |
|
|
2 重要な事業の進行状況の総合把握及び助言 |
| ○ |
| |
3 政策及び企画の総合連絡調整 |
|
| ○ | |
4 主要な施策の成果報告書作成 |
| ○ |
| |
5 土地利用計画に関する総合調整 |
| ○ |
| |
6 地価公示に関すること。 |
|
| ○ | |
7 広域行政に関すること。 |
| ○ |
| |
8 総合教育会議に関すること。 | ○ | |||
9 総合支所との調整 | ○ | |||
10 大崎市民病院本院移転後の施設の利活用に関すること。 | ○ | |||
11 震災復興に関すること。 | ○ | |||
12 地方創生に関すること。 | ○ | |||
13 ストップ少子化・おおさき元気戦略プロジェクトに関すること。 | ○ | |||
14 人口ビジョン・総合戦略の策定及び進行管理に関すること。 | ○ | |||
15 移住・定住対策の総合的な企画及び調整に関すること。 | ○ | |||
16 多文化共生に関すること。 | ○ | |||
行政管理課 | 1 行政改革推進本部会議の開催及び運営 | ○ | ||
2 行政改革推進会議の開催及び運営 | ○ | |||
3 行政評価の実施 | ○ | |||
4 行政改革の進行管理 | ○ | |||
5 事務改善の実施 | ○ | |||
6 権限移譲に関すること。 | ○ | |||
7 行政手続法(平成5年法律第88号)に関すること。 | ○ | |||
8 職務権限に関する疑義の解釈 | ○ | |||
9 事務分掌の調整 | ○ | |||
まちづくり推進課 | 1 地方路線バス及び市民バスに関すること。 |
|
| ○ |
2 市民協働に関する企画,調整に関すること。 |
| ○ |
| |
3 市民協働の推進に関すること。 |
|
| ○ | |
4 地域自治組織の支援に関すること。 |
| ○ |
| |
5 地域づくりの支援に関すること。 |
|
| ○ | |
6 市民活動の支援に関すること。 |
|
| ○ | |
7 NPOに関すること。 |
|
| ○ | |
8 行政区に関すること。 |
|
| ○ | |
9 地縁団体に関すること。 | ○ | |||
10 男女共同参画推進に関すること。 |
|
| ○ | |
11 男女平等相談に関すること。 |
|
| ○ | |
環境保全課 | 1 大崎市環境基本条例(平成18年大崎市条例第188号)及び計画に関すること。 |
| ○ |
|
2 環境基本計画の実施に関すること。 |
|
| ○ | |
3 大崎市環境美化の促進に関する条例(平成18年大崎市条例第189号)に関すること。 |
| ○ |
| |
4 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づく指導及び行政措置 |
| ○ |
| |
5 公害に関する法律等及び宮城県公害防止条例(昭和46年宮城県条例第12条)に基づく指導その他行政措置及び公害防止協定に関すること。 |
| ○ |
| |
6 環境対策,公害苦情調査等に関すること。 |
|
| ○ | |
7 廃棄物減量化及び資源化に関すること。 |
|
| ○ | |
8 騒音規制法(昭和43年法律第98号)に基づく特定施設に関すること。 |
|
| ○ | |
9 資源回収事業奨励金交付に関すること。 |
|
| ○ | |
10 生ごみ処理容器設置奨励事業補助金交付に関すること。 |
|
| ○ | |
11 衛生器材整備補助金交付に関すること。 |
|
| ○ | |
12 環境衛生団体育成に関すること。 |
|
| ○ | |
13 リサイクルデザイン工房の損害賠償に関すること。 |
| ○ |
| |
14 リサイクルデザイン工房事業計画及び運営管理 |
|
| ○ | |
15 霊園の整備計画に関すること。 |
| ○ |
| |
16 霊園の維持管理に関すること。 |
|
| ○ | |
17 霊園の利用許可 |
| ○ |
| |
18 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)に関すること。 |
|
| ○ | |
19 東日本大震災に係る災害廃棄物に関すること。 | ○ | |||
20 浄化槽設置届に関すること。 | ○ | |||
デジタル戦略課 | 1 電子計算組織に係る基本計画の策定 | ○ | ||
2 情報処理システムのセキュリティ管理 | ○ | |||
3 情報処理システムの運用及び管理 | ○ |
(3) 民生部
| 専決事項 | 副市長 | 部長 | 課長 |
社会福祉課 | 1 災害援護資金の貸付け等の決定 | ○ |
|
|
2 日本赤十字社及び献血に関すること。 |
|
| ○ | |
3 引揚者及び戦傷病者,戦没者遺族等の援護に関すること。 |
|
| ○ | |
4 民生委員法(昭和23年法律第198号)に基づく事務処理 |
|
| ○ | |
5 市民相談等相談に関すること。 | ○ | |||
6 市民の要望及び苦情処理に関すること。 | ○ | |||
7 消費生活に関すること。 | ○ | |||
8 消費生活用製品安全法(昭和48年法律第31号)等に基づく立入調査 | ○ | |||
消費生活センター | 1 消費生活センターに関すること。 | ○ | ||
子育て支援課 | 1 児童手当法(昭和46年法律第73号)に基づく事務 |
|
| ○ |
2 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)に基づく事務 |
|
| ○ | |
3 子ども医療費の助成 | ○ | |||
4 母子・父子家庭医療費の助成 | ○ | |||
5 特別児童扶養手当の事務に関すること。 | ○ | |||
6 児童の健全育成に関すること。 | ○ | |||
7 児童館及び児童遊園の管理運営 |
|
| ○ | |
8 子育て支援センター事業に関すること。 |
|
| ○ | |
9 ファミリーサポートセンター事業に関すること。 |
|
| ○ | |
10 子ども家庭相談に関すること。 |
|
| ○ | |
11 子ども虐待防止に関すること。 |
|
| ○ | |
12 助産及び母子保護に関すること。 | ○ | |||
13 子育て支援拠点施設事業に関すること。 | ○ | |||
14 子ども・子育て支援事業計画に関すること。 | ○ | |||
15 保育所の入所調整等に関すること。 | ○ | |||
16 保育料の決定及び賦課に関すること。 | ○ | |||
17 子ども子育て支援法(平成24年法律第65号)に基づく事務(次に定めるものを除く。) | ○ | |||
18 家庭的保育事業等の許可に係る事務(特に重要なものを除く。) | ○ | |||
19 教育・保育施設及び地域型保育事業者の確認に係る事務(特に重要なものを除く。) | ○ | |||
高齢障がい福祉課 | 1 高齢者保健福祉計画に関すること。 |
| ○ |
|
2 高齢者福祉サービス事業に関すること。 |
| ○ | ||
3 高齢者福祉サービス事業に関する委託事業者への指導及び監督 |
|
| ○ | |
4 老人クラブの育成指導に関すること。 |
|
| ○ | |
5 障害者福祉に関すること。 | ○ | |||
6 在宅福祉に関すること。 | ○ | |||
7 介護保険事業に関すること。 | ○ | |||
8 介護保険事業計画に関すること。 |
| ○ |
| |
9 介護認定審査会に関すること。 |
| ○ |
| |
10 介護保険運営委員会の運営 |
| ○ |
| |
11 介護保険制度の周知に関すること。 |
|
| ○ | |
12 介護認定申請事務 |
|
| ○ | |
13 要介護認定結果の通知 |
|
| ○ | |
14 地域包括支援センターの管理に関すること。 |
|
| ○ | |
15 地域包括支援センター運営委員会に関すること。 |
| ○ |
| |
健康推進課 | 1 健康推進の総合的な企画及び調整に関すること。 |
| ○ |
|
2 健康づくり運動の普及に関すること。 |
|
| ○ | |
3 地域保健医療に関すること。 |
| ○ |
| |
4 救急医療に関すること。 |
|
| ○ | |
5 夜間急患センター事業に関すること。 | ○ | |||
6 感染症及び結核の予防に関すること。 |
|
| ○ | |
7 予防接種に関すること。 |
|
| ○ | |
8 健康増進計画に関すること。 |
|
| ○ | |
9 一般介護予防に関すること。 | ○ | |||
10 成人保健及び後期高齢者保健に関すること。 |
|
| ○ | |
11 特定健康診査及び特定健康指導の実施に関すること。 |
|
| ○ | |
12 精神保健に関すること。 |
|
| ○ | |
13 歯科保健に関すること。 |
|
| ○ | |
14 母子保健に関すること。 |
|
| ○ | |
15 栄養改善に関すること。 |
|
| ○ | |
保険年金課 | 1 国民健康保険事業計画に関すること。 | ○ | ||
2 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に基づく事務 | ○ | |||
3 国民健康保険高額療養費の資金貸付けに関すること。 | ○ | |||
4 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に基づく事務 | ○ | |||
5 宮城県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年宮城県後期高齢者医療広域連合条例第28号)に基づく事務 | ○ | |||
6 健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)に基づく改正前の老人保健法に基づく事務 | ○ | |||
市民課 | 1 戸籍法(昭和22年法律第224号)に基づく事務 |
|
| ○ |
2 人口動態調査令(昭和21年勅令第447号)に基づく事務 |
|
| ○ | |
3 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく事務 |
|
| ○ | |
4 外国人住民に関すること。 |
|
| ○ | |
5 印鑑登録及び証明に関すること。 |
|
| ○ | |
6 諸証明の発行に関すること。 |
|
| ○ | |
7 税証明の事務処理 | ○ | |||
8 税証明手数料の収納及び調定 | ○ | |||
9 埋火葬及び改葬許可及び斎場の使用許可に関すること。 |
|
| ○ | |
10 出張所に関すること。 |
|
| ○ | |
11 国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づく事務処理 |
|
| ○ | |
12 住居表示に係る付番及び証明に関すること。 |
|
| ○ | |
13 自動車の臨時運行許可 |
|
| ○ |
(4) 産業経済部
| 専決事項 | 副市長 | 部長 | 課長 |
農政企画課 | 1 産業振興の総合的な企画及び調整に関すること。 | ○ | ||
2 地産地消対策に関すること。 | ○ | |||
3 農林畜産業の振興計画の策定 | ○ | |||
4 農林畜産業の振興計画の実施 | ○ | |||
5 農業公害対策に関すること。 | ○ | |||
6 農業制度資金に関すること。 | ○ | |||
7 農作物の災害対策に関すること。 | ○ | |||
8 農作物病虫害防除及び家畜防疫の実施 | ○ | |||
9 高齢者等肉用牛貸付事業に関すること。 | ○ | |||
10 地域水田農業の推進に関すること。 | ○ | |||
11 世界農業遺産の総合的な企画及び調整に関すること。 | ○ | |||
12 第三セクターに関すること。 | ○ | |||
13 食育に関すること。 | ○ | |||
14 世界農業遺産の保全活用に関すること。 | ○ | |||
15 ラムサール条約湿地の利活用に関すること。 | ○ | |||
農村環境整備課 | 1 有害鳥獣駆除の許可に関すること。 | ○ | ||
2 飼養鳥獣許可に関すること。 | ○ | |||
3 治山,林道の整備実施に関すること。 | ○ | |||
4 市有林の造成に関すること。 | ○ | |||
5 火入れの許可 | ○ | |||
6 市民の森に関すること。 | ○ | |||
7 農業農村整備事業の事業計画に関すること。 | ○ | |||
8 鉱害対策に関すること。 | ○ | |||
9 ため池の維持管理に関すること。 | ○ | |||
10 農業用水に関すること。 | ○ | |||
11 土地改良事業に対する技術援助に関すること。 | ○ | |||
12 農業農村整備事業の推進及び実施 | ○ | |||
産業商工課 | 1 商業の振興の調整に関すること。 |
| ○ |
|
2 商業関係団体に関すること。 |
|
| ○ | |
3 制度融資に関すること。 |
| ○ |
| |
4 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)に関すること。 |
|
| ○ | |
5 計量に関すること。 |
|
| ○ | |
6 工業の振興の調整に関すること。 |
| ○ |
| |
7 創業支援に関すること。 |
|
| ○ | |
8 企業誘致に関する調査 |
|
| ○ | |
9 自動車関連産業の推進に関すること。 |
| ○ |
| |
10 自動車関連企業等の経営支援に関すること。 |
| ○ |
| |
11 雇用対策に関すること。 | ○ | |||
12 労政に関すること。 | ○ | |||
13 おおさき産業推進機構の支援に関すること。 | ○ | |||
14 農商工の連携に関すること。 | ○ | |||
15 再生可能エネルギーに関すること。 | ○ | |||
16 バイオマスに関すること。 | ○ | |||
観光交流課 | 1 観光及び物産の総合的な企画及び調整に関すること。 | ○ | ||
2 観光行政に係る企画調整及び宣伝に関すること。 |
| ○ |
| |
3 観光及び物産の振興の調整に関すること。 |
| ○ |
| |
4 観光イベントの実施に関すること。 |
| ○ |
| |
5 観光施設の管理運営に関すること。 |
|
| ○ | |
6 温泉事業に関すること。 | ○ | |||
7 交流事業に関すること。 | ○ | |||
8 シティプロモーションに関すること。 | ○ |
(5) 建設部
| 専決事項 | 副市長 | 部長 | 課長 |
都市計画課 | 1 都市計画の立案及び調整 | ○ | ||
2 都市計画法(昭和43年法律第100号)に係る企画調整,調査及び協議等の事務 | ○ | |||
3 国県道整備計画に係る関係機関との連絡調整 | ○ | |||
4 道路及び河川関係機関・団体との連絡調整 | ○ | |||
5 都市施設(計画決定)の証明及び計画図の保管販売 | ○ | |||
6 土地区画整理地区内の建築時の行為の許可に関すること。 | ○ | |||
7 中心市街地復興まちづくり計画に関すること。 | ○ | |||
8 千手寺周辺地区の地域振興及び土地利用に関すること。 | ○ | |||
9 中心市街地活性化に関すること。 | ○ | |||
10 まちなか再生対策に関すること。 | ○ | |||
11 都市計画法第53条及び第65条の告示及び許可 | ○ | |||
12 流域治水の推進に関すること。 | ○ | |||
建設課 | 1 工事に係る関係機関との連絡調整 | 重要 | 軽易 | |
2 市道の整備に係る施工及び監督 | ○ | |||
3 工事に係る事前調査及び設計 | ○ | |||
4 路外駐車場に関すること。 | ○ | |||
5 市営駐車場及び駐輪場の維持管理に関すること。 | ○ | |||
6 公園,緑地施設及び附帯設備の維持管理 | ○ | |||
7 道路に関すること。 | ○ | |||
8 河川・冠水対策に関すること。 | ○ | |||
9 浄化槽コミュニティプラント施設に関すること。 | ○ | |||
建築住宅課 | 1 市有施設の営繕 | ○ | ||
2 市営住宅建設整備計画の策定 | ○ | |||
3 市営住宅入退去等に関すること。 | ○ | |||
4 市営住宅の維持管理に関すること。 | ○ | |||
建築指導課 | 1 開発行為に関すること。 | ○ | ||
2 開発に係る業務 | ○ | |||
3 建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく許可,認可,指定及び公告に関すること。 | ○ | |||
4 建築基準法に基づく違反建築物に対する措置に関すること。 | ○ | |||
5 建築基準法に基づく事務に関すること。 | ○ | |||
6 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)に基づく指導,助言,指示等に関すること。 | ○ | |||
7 住宅金融支援機構の融資に係る住宅建設の審査に関すること。 | ○ | |||
8 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に基づく優良宅地造成及び優良住宅新築の認定に関すること。 | ○ | |||
9 高齢者,障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)に基づく特定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定(変更の認定を含む。)に関すること。 | ○ | |||
10 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)に基づく長期優良住宅建築等計画の認定(変更の認定を含む。)に関すること。 | ○ | |||
11 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)に基づく低炭素建築物新築等計画の認定(変更の認定を含む。)に関すること。 | ○ | |||
12 だれもが住みよい福祉のまちづくり条例(平成8年宮城県条例第22号)に関すること。 | ○ | |||
13 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に関すること。 | ○ | |||
14 風致地区内における建築等の規制に関すること。 | ○ | |||
15 マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第148号)に基づく管理計画の認定並びにその更新及び取消しに関すること。 | ○ | |||
16 マンションの管理の適正化の推進に関する法律に基づく管理計画の変更の認定,報告の徴収及び改善命令に関すること。 | ○ | |||
17 マンションの管理の適正化の推進に関する法律に基づく助言,指導,勧告に関すること。 | ○ |
(6) 会計管理者
| 専決事項 | 副市長 | 会計管理者 | 課長 |
検査課 | 1 土木,建築及び設備工事の検査(1件300万円を超えるもの) |
|
| ○ |
2 土木,建築等の調査測量及び設計の業務委託の検査(1件300万円を超えるもの) |
|
| ○ |
別表第3(第5条関係)
(平19訓令甲45・全改,平20訓令甲17・平20訓令甲29・平21訓令甲11・平24訓令甲9・平24訓令甲15・平25訓令甲9・平25訓令甲46・平26訓令甲4・令元訓令甲18・令2訓令甲21・一部改正)
総合支所の特定専決事項表
(1) 松山総合支所に関する事項
専決事項 | 専決区分 | ||||
副市長 | 総合支所長 | 課長 | 合議 | ||
地域振興課 | 1 議会への提出議案及び報告案の送付 | ○ | |||
2 電算システムの運用及び管理 | ○ | ||||
3 庁舎の保守管理 | ○ | ||||
4 普通財産の境界確定 | ○ | ||||
5 普通財産の貸付 | ○ | ||||
6 普通財産の管理 | ○ | ||||
7 公用車の維持管理 | ○ | ||||
8 庁内備品の管理 | ○ | ||||
9 不要物品の返却,売却及び廃棄処分 | ○ | ||||
10 庁舎の目的外使用許可 | ○ | ||||
11 総合支所専用の公印の保管及び取扱いの総括 | ○ | ||||
12 総合支所内の調整 | ○ | ||||
13 本庁との調整 | ○ | ||||
14 消防団員の表彰 | ○ | ||||
15 消防団員の教育訓練 | ○ | ||||
16 消防水利,消防施設の維持管理 | ○ | ||||
17 遭難救助に関すること。 | ○ | ||||
18 自主防災組織への助成 | ○ | ||||
19 防災行政無線の管理に関すること。 | ○ | ||||
20 統計調査員の推薦 | ○ | ||||
21 市民協働の推進に関すること。 | ○ | ||||
22 地域自治活動組織の支援に関すること。 | ○ | ||||
23 地域づくりの支援に関すること。 | ○ | ||||
24 環境衛生団体育成に関すること。 | ○ | ||||
25 狂犬病予防法に関すること。 | ○ | ||||
26 死亡獣畜処理に関すること。 | ○ | ||||
27 環境保全,環境美化,環境衛生に関すること。 | ○ | ||||
28 廃棄物の処理に関すること。 | ○ | ||||
29 交通安全施設及び防犯施設の維持管理に関すること。 | ○ | ||||
30 地域の交通安全事業及び防犯事業の推進に関すること。 | ○ | ||||
31 区長に関すること。 | ○ | ||||
32 市章の使用許可 | ○ | ||||
33 農作物病虫害防除及び家畜防疫に関すること。 | ○ | ||||
34 地域水田農業の推進に関すること。 | ○ | ||||
35 中小企業融資に関すること。 | ○ | ||||
36 商工業の支援に関すること。 | ○ | ||||
37 計量に関すること。 | ○ | ||||
38 観光イベントの実施及び観光の宣伝 | ○ | ||||
39 都市交流に関すること。 | ○ | ||||
40 道路,河川等の占用及び使用許可に関すること。 | ○ | ||||
41 道路,河川及び水路の維持管理に関すること。 | ○ | ||||
42 公園,緑地施設及び附帯設備の維持管理 | ○ | ||||
43 市営駐車場及び駐輪場の維持管理に関すること。 | ○ | ||||
44 道路及び水路等の境界確認 | ○ | ||||
45 市営住宅の維持管理に係る事務 | ○ | ||||
市民福祉課 | 1 税証明の事務 | ○ | |||
2 税証明手数料の収納及び調定 | ○ | ||||
3 市税等及び保険料等の収納 | ○ | ||||
4 納税貯蓄組合に関すること。 | ○ | 納税課長 | |||
5 納税の相談 | ○ | 納税課長 | |||
6 申告の相談 | ○ | 税務課長 | |||
7 原動機付自転車の標識の交付 | ○ | ||||
8 住民実態調査に関すること。 | ○ | ||||
9 住民票の再製に関すること。 | ○ | ||||
10 戸籍法に基づく事務 | ○ | ||||
11 住民基本台帳法に基づく事務 | ○ | ||||
12 外国人住民に関すること。 | ○ | ||||
13 印鑑登録及び証明 | ○ | ||||
14 諸証明の発行 | ○ | ||||
15 埋火葬及び改葬許可並びに斎場使用許可に関すること。 | ○ | ||||
16 国民年金法に基づく事務 | ○ | ||||
17 日本赤十字社及び献血に関すること。 | ○ | ||||
18 引揚者及び戦傷病者,戦没者遺族等の援護に関すること。 | ○ | ||||
19 民生委員法に基づく事務 | ○ | ||||
20 在宅福祉に関すること。 | ○ | ||||
21 障害者福祉に関すること。 | ○ | ||||
22 児童手当法に基づく事務 | ○ | ||||
23 障害児福祉に関すること。 | ○ | ||||
24 児童公園,ちびっ子広場の管理に関すること。 | ○ | ||||
25 児童扶養手当法に基づく事務 | ○ | ||||
26 子育て支援センター事業に関すること。 | ○ | ||||
27 子ども家庭相談に関すること。 | ○ | ||||
28 子ども虐待防止に関すること。 | ○ | ||||
29 介護保険制度の周知に関すること。 | ○ | ||||
30 介護認定申請事務に関すること。 | ○ | ||||
31 要介護認定結果通知に関すること。 | ○ | ||||
32 介護給付事務に関すること。 | ○ | ||||
33 高齢者福祉サービス事業に関すること。 | ○ | ||||
34 高齢者福祉サービス事業に関する委託事業者への指導及び監督に関すること。 | ○ | ||||
35 敬老会及び長寿祝品に関すること。 | ○ | ||||
36 老人クラブの育成指導に関すること。 | ○ | ||||
37 結核予防等及び各種予防接種の実施 | ○ | ||||
38 感染症の予防 | ○ | ||||
39 医療機関,団体との連絡調整 | ○ | ||||
40 保健事業に関すること。 | ○ | ||||
41 子ども,心身障害者及び母子・父子家庭の医療費の助成 | ○ |
(2) 三本木総合支所に関する事項
専決事項 | 専決区分 | ||||
副市長 | 総合支所長 | 課長 | 合議 | ||
地域振興課 | 1 議会への提出議案及び報告案の送付 | ○ | |||
2 電算システムの運用及び管理 | ○ | ||||
3 庁舎の保守管理 | ○ | ||||
4 普通財産の境界確定 | ○ | ||||
5 普通財産の貸付 | ○ | ||||
6 普通財産の管理 | ○ | ||||
7 公用車の維持管理 | ○ | ||||
8 庁内備品の管理 | ○ | ||||
9 不要物品の返却,売却及び廃棄処分 | ○ | ||||
10 庁舎の目的外使用許可 | ○ | ||||
11 総合支所専用の公印の保管及び取扱いの総括 | ○ | ||||
12 総合支所内の調整 | ○ | ||||
13 本庁との調整 | ○ | ||||
14 消防団員の表彰 | ○ | ||||
15 消防団員の教育訓練 | ○ | ||||
16 消防水利,消防施設の維持管理 | ○ | ||||
17 遭難救助に関すること。 | ○ | ||||
18 自主防災組織への助成 | ○ | ||||
19 防災行政無線の管理に関すること。 | ○ | ||||
20 統計調査員の推薦 | ○ | ||||
21 市民協働の推進に関すること。 | ○ | ||||
22 地域自治組織の支援に関すること。 | ○ | ||||
23 地域づくりの支援に関すること。 | ○ | ||||
24 環境衛生団体育成に関すること。 | ○ | ||||
25 狂犬病予防法に関すること。 | ○ | ||||
26 死亡獣畜処理に関すること。 | ○ | ||||
27 環境保全,環境美化,環境衛生に関すること。 | ○ | ||||
28 廃棄物の処理に関すること。 | ○ | ||||
29 交通安全施設及び防犯施設の維持管理に関すること。 | ○ | ||||
30 地域の交通安全事業及び防犯事業の推進に関すること。 | ○ | ||||
31 区長に関すること。 | ○ | ||||
32 市章の使用許可 | ○ | ||||
33 農作物病虫害防除及び家畜防疫に関すること。 | ○ | ||||
34 地域水田農業の推進に関すること。 | ○ | ||||
35 中小企業融資に関すること。 | ○ | ||||
36 商工業の支援に関すること。 | ○ | ||||
37 計量に関すること。 | ○ | ||||
38 観光イベントの実施及び観光の宣伝 | ○ | ||||
39 都市交流に関すること。 | ○ | ||||
40 道路,河川等の占用及び使用許可に関すること。 | ○ | ||||
41 道路,河川及び水路の維持管理に関すること。 | ○ | ||||
42 公園,緑地施設及び附帯設備の維持管理 | ○ | ||||
43 道路及び水路等の境界確認 | ○ | ||||
44 市営住宅の維持管理に係る事務 | ○ | ||||
市民福祉課 | 1 税証明の事務 | ○ | |||
2 税証明手数料の収納及び調定 | ○ | ||||
3 市税等及び保険料等の収納 | ○ | ||||
4 納税貯蓄組合に関すること。 | ○ | 納税課長 | |||
5 納税の相談 | ○ | 納税課長 | |||
6 申告の相談 | ○ | 税務課長 | |||
7 原動機付自転車の標識の交付 | ○ | ||||
8 住民実態調査に関すること。 | ○ | ||||
9 住民票の再製に関すること。 | ○ | ||||
10 戸籍法に基づく事務 | ○ | ||||
11 住民基本台帳法に基づく事務 | ○ | ||||
12 外国人住民に関すること。 | ○ | ||||
13 印鑑登録及び証明 | ○ | ||||
14 諸証明の発行 | ○ | ||||
15 埋火葬及び改葬許可並びに斎場使用許可に関すること。 | ○ | ||||
16 国民年金法に基づく事務 | ○ | ||||
17 住居表示に係る付番及び証明に関すること。 | ○ | ||||
18 日本赤十字社及び献血に関すること。 | ○ | ||||
19 引揚者及び戦傷病者,戦没者遺族等の援護に関すること。 | ○ | ||||
20 民生委員法に基づく事務 | ○ | ||||
21 在宅福祉に関すること。 | ○ | ||||
22 障害者福祉に関すること。 | ○ | ||||
23 児童手当法に基づく事務 | ○ | ||||
24 障害児福祉に関すること。 | ○ | ||||
25 児童公園,ちびっ子広場の管理に関すること。 | ○ | ||||
26 児童扶養手当法に基づく事務 | ○ | ||||
27 子育て支援センター事業に関すること。 | ○ | ||||
28 子ども家庭相談に関すること。 | ○ | ||||
29 子ども虐待防止に関すること。 | ○ | ||||
30 介護保険制度の周知に関すること。 | ○ | ||||
31 介護認定申請事務に関すること。 | ○ | ||||
32 要介護認定結果通知に関すること。 | ○ | ||||
33 介護給付事務に関すること。 | ○ | ||||
34 高齢者福祉サービス事業に関すること。 | ○ | ||||
35 高齢者福祉サービス事業に関する委託事業者への指導及び監督に関すること。 | ○ | ||||
36 敬老会及び長寿祝品に関すること。 | ○ | ||||
37 老人クラブの育成指導に関すること。 | ○ | ||||
38 結核予防等及び各種予防接種の実施 | ○ | ||||
39 感染症の予防 | ○ | ||||
40 医療機関,団体との連絡調整 | ○ | ||||
41 保健事業に関すること。 | ○ | ||||
42 子ども,心身障害者及び母子・父子家庭の医療費の助成 | ○ |
(3) 鹿島台総合支所に関する事項
専決事項 | 専決区分 | ||||
副市長 | 総合支所長 | 課長 | 合議 | ||
地域振興課 | 1 議会への提出議案及び報告案の送付 | ○ | |||
2 電算システムの運用及び管理 | ○ | ||||
3 庁舎の保守管理 | ○ | ||||
4 普通財産の境界確定 | ○ | ||||
5 普通財産の貸付 | ○ | ||||
6 普通財産の管理 | ○ | ||||
7 公用車の維持管理 | ○ | ||||
8 庁内備品の管理 | ○ | ||||
9 不要物品の返却,売却及び廃棄処分 | ○ | ||||
10 庁舎の目的外使用許可 | ○ | ||||
11 総合支所専用の公印の保管及び取扱いの総括 | ○ | ||||
12 総合支所内の調整 | ○ | ||||
13 本庁との調整 | ○ | ||||
14 消防団員の表彰 | ○ | ||||
15 消防団員の教育訓練 | ○ | ||||
16 消防水利,消防施設の維持管理 | ○ | ||||
17 遭難救助に関すること。 | ○ | ||||
18 自主防災組織への助成 | ○ | ||||
19 防災行政無線の管理に関すること。 | ○ | ||||
20 統計調査員の推薦 | ○ | ||||
21 市民協働の推進に関すること。 | ○ | ||||
22 地域自治組織の支援に関すること。 | ○ | ||||
23 地域づくりの支援に関すること。 | ○ | ||||
24 環境衛生団体育成に関すること。 | ○ | ||||
25 狂犬病予防法に関すること。 | ○ | ||||
26 死亡獣畜処理に関すること。 | ○ | ||||
27 環境保全,環境美化,環境衛生に関すること。 | ○ | ||||
28 廃棄物の処理に関すること。 | ○ | ||||
29 霊園の維持管理に関すること。 | ○ | ||||
30 霊園の利用許可 | ○ | ||||
31 交通安全施設及び防犯施設の維持管理に関すること。 | ○ | ||||
32 地域の交通安全事業及び防犯事業の推進に関すること。 | ○ | ||||
34 区長に関すること。 | ○ | ||||
35 市章の使用許可 | ○ | ||||
36 農作物病虫害防除及び家畜防疫に関すること。 | ○ | ||||
37 地域水田農業の推進に関すること。 | ○ | ||||
38 中小企業融資に関すること。 | ○ | ||||
39 商工業の支援に関すること。 | ○ | ||||
40 計量に関すること。 | ○ | ||||
41 観光イベントの実施及び観光の宣伝 | ○ | ||||
42 都市交流に関すること。 | ○ | ||||
43 道路,河川等の占用及び使用許可に関すること。 | ○ | ||||
44 道路,河川及び水路の維持管理に関すること。 | ○ | ||||
45 公園,緑地施設及び附帯設備の維持管理 | ○ | ||||
46 市営駐車場及び駐輪場の維持管理に関すること。 | ○ | ||||
47 道路及び水路等の境界確認 | ○ | ||||
48 市営住宅の維持管理に係る事務 | ○ | ||||
市民福祉課 | 1 税証明の事務 | ○ | |||
2 税証明手数料の収納及び調定 | ○ | ||||
3 市税等及び保険料等の収納 | ○ | ||||
4 納税貯蓄組合に関すること。 | ○ | 納税課長 | |||
5 納税の相談 | ○ | 納税課長 | |||
6 申告の相談 | ○ | 税務課長 | |||
7 原動機付自転車の標識の交付 | ○ | ||||
8 住民実態調査に関すること。 | ○ | ||||
9 住民票の再製に関すること。 | ○ | ||||
10 戸籍法に基づく事務 | ○ | ||||
11 住民基本台帳法に基づく事務 | ○ | ||||
12 外国人住民に関すること。 | ○ | ||||
13 印鑑登録及び証明 | ○ | ||||
14 諸証明の発行 | ○ | ||||
15 埋火葬及び改葬許可並びに斎場使用許可に関すること。 | ○ | ||||
16 国民年金法に基づく事務 | ○ | ||||
17 自動車の臨時運行許可 | ○ | ||||
18 日本赤十字社及び献血に関すること。 | ○ | ||||
19 引揚者及び戦傷病者,戦没者遺族等の援護に関すること。 | ○ | ||||
20 民生委員法に基づく事務 | ○ | ||||
21 在宅福祉に関すること。 | ○ | ||||
22 障害者福祉に関すること。 | ○ | ||||
23 児童手当法に基づく事務 | ○ | ||||
24 障害児福祉に関すること。 | ○ | ||||
25 児童公園,ちびっ子広場の管理に関すること。 | ○ | ||||
26 児童扶養手当法に基づく事務 | ○ | ||||
27 子育て支援センター事業に関すること。 | ○ | ||||
28 子ども家庭相談に関すること。 | ○ | ||||
29 子ども虐待防止に関すること。 | ○ | ||||
30 介護保険制度の周知に関すること。 | ○ | ||||
31 介護認定申請事務に関すること。 | ○ | ||||
32 要介護認定結果通知に関すること。 | ○ | ||||
33 介護給付事務に関すること。 | ○ | ||||
34 高齢者福祉サービス事業に関すること。 | ○ | ||||
35 高齢者福祉サービス事業に関する委託事業者への指導及び監督に関すること。 | ○ | ||||
36 敬老会及び長寿祝品に関すること。 | ○ | ||||
37 老人クラブの育成指導に関すること。 | ○ | ||||
38 結核予防等及び各種予防接種の実施 | ○ | ||||
39 感染症の予防 | ○ | ||||
40 医療機関,団体との連絡調整 | ○ | ||||
41 保健事業に関すること。 | ○ | ||||
42 子ども,心身障害者及び母子・父子家庭の医療費の助成 | ○ |
(4) 岩出山総合支所に関する事項
専決事項 | 専決区分 | ||||
副市長 | 総合支所長 | 課長 | 合議 | ||
地域振興課 | 1 議会への提出議案及び報告案の送付 | ○ | |||
2 電算システムの運用及び管理 | ○ | ||||
3 庁舎の保守管理 | ○ | ||||
4 普通財産の境界確定 | ○ | ||||
5 普通財産の貸付 | ○ | ||||
6 普通財産の管理 | ○ | ||||
7 公用車の維持管理 | ○ | ||||
8 庁内備品の管理 | ○ | ||||
9 不要物品の返却,売却及び廃棄処分 | ○ | ||||
10 庁舎の目的外使用許可 | ○ | ||||
11 総合支所専用の公印の保管及び取扱いの総括 | ○ | ||||
12 総合支所内の調整 | ○ | ||||
13 本庁との調整 | ○ | ||||
14 消防団員の表彰 | ○ | ||||
15 消防団員の教育訓練 | ○ | ||||
16 消防水利,消防施設の維持管理 | ○ | ||||
17 遭難救助に関すること。 | ○ | ||||
18 自主防災組織への助成 | ○ | ||||
19 防災行政無線の管理に関すること。 | ○ | ||||
20 統計調査員の推薦 | ○ | ||||
21 市民協働の推進に関すること。 | ○ | ||||
22 地域自治活動組織の支援に関すること。 | ○ | ||||
23 地域づくりの支援に関すること。 | ○ | ||||
24 環境衛生団体育成に関すること。 | ○ | ||||
25 狂犬病予防法に関すること。 | ○ | ||||
26 死亡獣畜処理に関すること。 | ○ | ||||
27 環境保全,環境美化,環境衛生に関すること。 | ○ | ||||
28 廃棄物の処理に関すること。 | ○ | ||||
29 交通安全施設及び防犯施設の維持管理に関すること。 | ○ | ||||
30 地域の交通安全事業及び防犯事業の推進に関すること。 | ○ | ||||
31 区長に関すること。 | ○ | ||||
32 市章の使用許可 | ○ | ||||
33 農作物病虫害防除及び家畜防疫に関すること。 | ○ | ||||
34 地域水田農業の推進に関すること。 | ○ | ||||
35 中小企業融資に関すること。 | ○ | ||||
36 商工業の支援に関すること。 | ○ | ||||
37 立地企業従業員住宅に関すること。 | ○ | ||||
38 計量に関すること。 | ○ | ||||
39 観光イベントの実施及び観光の宣伝 | ○ | ||||
40 都市交流に関すること。 | ○ | ||||
41 道路,河川等の占用及び使用許可に関すること。 | ○ | ||||
42 道路,河川及び水路の維持管理に関すること。 | ○ | ||||
43 公園,緑地施設及び附帯設備の維持管理 | ○ | ||||
44 道路及び水路等の境界確認 | ○ | ||||
45 市営住宅の維持管理に係る事務 | ○ | ||||
市民福祉課 | 1 税証明の事務 | ○ | |||
2 税証明手数料の収納及び調定 | ○ | ||||
3 市税等及び保険料等の収納 | ○ | ||||
4 納税貯蓄組合に関すること。 | ○ | 納税課長 | |||
5 納税の相談 | ○ | 納税課長 | |||
6 申告の相談 | ○ | 税務課長 | |||
7 原動機付自転車の標識の交付 | ○ | ||||
8 住民実態調査に関すること。 | ○ | ||||
9 住民票の再製に関すること。 | ○ | ||||
10 戸籍法に基づく事務 | ○ | ||||
11 住民基本台帳法に基づく事務 | ○ | ||||
12 外国人住民に関すること。 | ○ | ||||
13 印鑑登録及び証明 | ○ | ||||
14 諸証明の発行 | ○ | ||||
15 埋火葬及び改葬許可並びに斎場使用許可に関すること。 | ○ | ||||
16 国民年金法に基づく事務 | ○ | ||||
17 自動車の臨時運行許可 | ○ | ||||
18 日本赤十字社及び献血に関すること。 | ○ | ||||
19 引揚者及び戦傷病者,戦没者遺族等の援護に関すること。 | ○ | ||||
20 民生委員法に基づく事務 | ○ | ||||
21 在宅福祉に関すること。 | ○ | ||||
22 障害者福祉に関すること。 | ○ | ||||
23 児童手当法に基づく事務 | ○ | ||||
24 障害児福祉に関すること。 | ○ | ||||
25 児童公園,ちびっ子広場の管理に関すること。 | ○ | ||||
26 児童扶養手当法に基づく事務 | ○ | ||||
27 子育て支援センター事業に関すること。 | ○ | ||||
28 子ども家庭相談に関すること。 | ○ | ||||
29 子ども虐待防止に関すること。 | ○ | ||||
30 介護保険制度の周知に関すること。 | ○ | ||||
31 介護認定申請事務に関すること。 | ○ | ||||
32 要介護認定結果通知に関すること。 | ○ | ||||
33 介護給付事務に関すること。 | ○ | ||||
34 高齢者福祉サービス事業に関すること。 | ○ | ||||
35 高齢者福祉サービス事業に関する委託事業者への指導及び監督に関すること。 | ○ | ||||
36 敬老会及び長寿祝品に関すること。 | ○ | ||||
37 老人クラブの育成指導に関すること。 | ○ | ||||
38 結核予防等及び各種予防接種の実施 | ○ | ||||
39 感染症の予防 | ○ | ||||
40 医療機関,団体との連絡調整 | ○ | ||||
41 保健事業に関すること。 | ○ | ||||
42 子ども,心身障害者及び母子・父子家庭の医療費の助成 | ○ |
(5) 鳴子総合支所に関する事項
専決事項 | 専決区分 | ||||
副市長 | 総合支所長 | 課長 | 合議 | ||
地域振興課 | 1 議会への提出議案及び報告案の送付 | ○ | |||
2 電算システムの運用及び管理 | ○ | ||||
3 庁舎の保守管理 | ○ | ||||
4 普通財産の境界確定 | ○ | ||||
5 普通財産の貸付 | ○ | ||||
6 普通財産の管理 | ○ | ||||
7 公用車の維持管理 | ○ | ||||
8 庁内備品の管理 | ○ | ||||
9 不要物品の返却,売却及び廃棄処分 | ○ | ||||
10 庁舎の目的外使用許可 | ○ | ||||
11 総合支所専用の公印の保管及び取扱いの総括 | ○ | ||||
12 総合支所内の調整 | ○ | ||||
13 本庁との調整 | ○ | ||||
14 消防団員の表彰 | ○ | ||||
15 消防団員の教育訓練 | ○ | ||||
16 消防水利,消防施設の維持管理 | ○ | ||||
17 遭難救助に関すること。 | ○ | ||||
18 自主防災組織への助成 | ○ | ||||
19 防災行政無線の管理に関すること。 | ○ | ||||
20 統計調査員の推薦 | ○ | ||||
21 市民協働の推進に関すること。 | ○ | ||||
22 地域自治活動組織の支援に関すること。 | ○ | ||||
23 地域づくりの支援に関すること。 | ○ | ||||
24 環境衛生団体育成に関すること。 | ○ | ||||
25 狂犬病予防法に関すること。 | ○ | ||||
26 死亡獣畜処理に関すること。 | ○ | ||||
27 環境保全,環境美化,環境衛生に関すること。 | ○ | ||||
28 廃棄物の処理に関すること。 | ○ | ||||
29 霊園の利用許可 | ○ | ||||
30 霊園の維持管理に関すること。 | ○ | ||||
31 交通安全施設及び防犯施設の維持管理に関すること。 | ○ | ||||
32 地域の交通安全事業及び防犯事業の推進に関すること。 | ○ | ||||
33 区長に関すること。 | ○ | ||||
34 市章の使用許可 | ○ | ||||
35 農作物病虫害防除及び家畜防疫に関すること。 | ○ | ||||
36 地域水田農業の推進に関すること。 | ○ | ||||
37 中小企業融資に関すること。 | ○ | ||||
38 商工業の支援に関すること。 | ○ | ||||
39 計量に関すること。 | ○ | ||||
40 観光イベントの実施及び観光の宣伝 | ○ | ||||
41 都市交流に関すること。 | ○ | ||||
42 市営鳴子放牧場に関すること。 | ○ | ||||
43 温泉事業所に関すること。 | ○ | ||||
44 道路,河川等の占用及び使用許可に関すること。 | ○ | ||||
45 道路,河川及び水路の維持管理に関すること。 | ○ | ||||
46 公園,緑地施設及び附帯設備の維持管理 | ○ | ||||
47 市営駐輪場の維持管理に関すること。 | ○ | ||||
48 道路及び水路等の境界確認 | ○ | ||||
49 市営住宅の維持管理に係る事務 | ○ | ||||
市民福祉課 | 1 税証明の事務 | ○ | |||
2 税証明手数料の収納及び調定 | ○ | ||||
3 市税等及び保険料等の収納 | ○ | ||||
4 納税貯蓄組合に関すること。 | ○ | 納税課長 | |||
5 納税の相談 | ○ | 納税課長 | |||
6 申告の相談 | ○ | 税務課長 | |||
7 原動機付自転車の標識の交付 | ○ | ||||
8 住民実態調査に関すること。 | ○ | ||||
9 住民票の再製に関すること。 | ○ | ||||
10 戸籍法に基づく事務 | ○ | ||||
11 住民基本台帳法に基づく事務 | ○ | ||||
12 外国人住民に関すること。 | ○ | ||||
13 印鑑登録及び証明 | ○ | ||||
14 諸証明の発行 | ○ | ||||
15 埋火葬及び改葬許可並びに斎場使用許可に関すること。 | ○ | ||||
16 国民年金法に基づく事務 | ○ | ||||
17 日本赤十字社及び献血に関すること。 | ○ | ||||
18 引揚者及び戦傷病者,戦没者遺族等の援護に関すること。 | ○ | ||||
19 民生委員法に基づく事務 | ○ | ||||
20 在宅福祉に関すること。 | ○ | ||||
21 障害者福祉に関すること。 | ○ | ||||
22 児童手当法に基づく事務 | ○ | ||||
23 障害児福祉に関すること。 | ○ | ||||
24 児童公園,ちびっ子広場の管理に関すること。 | ○ | ||||
25 児童扶養手当法に基づく事務 | ○ | ||||
26 子育て支援センター事業に関すること。 | ○ | ||||
27 子ども家庭相談に関すること。 | ○ | ||||
28 子ども虐待防止に関すること。 | ○ | ||||
29 介護保険制度の周知に関すること。 | ○ | ||||
30 介護認定申請事務に関すること。 | ○ | ||||
31 要介護認定結果通知に関すること。 | ○ | ||||
32 介護給付事務に関すること。 | ○ | ||||
33 高齢者福祉サービス事業に関すること。 | ○ | ||||
34 高齢者福祉サービス事業に関する委託事業者への指導及び監督に関すること。 | ○ | ||||
35 敬老会及び長寿祝品に関すること。 | ○ | ||||
36 老人クラブの育成指導に関すること。 | ○ | ||||
37 結核予防等及び各種予防接種の実施 | ○ | ||||
38 感染症の予防 | ○ | ||||
39 医療機関,団体との連絡調整 | ○ | ||||
40 保健事業に関すること。 | ○ | ||||
41 子ども,心身障害者及び母子・父子家庭の医療費の助成 | ○ |
(6) 田尻総合支所に関する事項
専決事項 | 専決区分 | ||||
副市長 | 総合支所長 | 課長 | 合議 | ||
地域振興課 | 1 議会への提出議案及び報告案の送付 | ○ | |||
2 電算システムの運用及び管理 | ○ | ||||
3 庁舎の保守管理 | ○ | ||||
4 普通財産の境界確定 | ○ | ||||
5 普通財産の貸付 | ○ | ||||
6 普通財産の管理 | ○ | ||||
7 公用車の維持管理 | ○ | ||||
8 庁内備品の管理 | ○ | ||||
9 不要物品の返却,売却及び廃棄処分 | ○ | ||||
10 庁舎の目的外使用許可 | ○ | ||||
11 総合支所専用の公印の保管及び取扱いの総括 | ○ | ||||
12 総合支所内の調整 | ○ | ||||
13 本庁との調整 | ○ | ||||
14 消防団員の表彰 | ○ | ||||
15 消防団員の教育訓練 | ○ | ||||
16 消防水利,消防施設の維持管理 | ○ | ||||
17 遭難救助に関すること。 | ○ | ||||
18 自主防災組織への助成 | ○ | ||||
19 防災行政無線の管理に関すること。 | ○ | ||||
20 統計調査員の推薦 | ○ | ||||
21 市民協働の推進に関すること。 | ○ | ||||
22 地域自治活動組織の支援に関すること。 | ○ | ||||
23 地域づくりの支援に関すること。 | ○ | ||||
24 環境衛生団体育成に関すること。 | ○ | ||||
25 狂犬病予防法に関すること。 | ○ | ||||
26 死亡獣畜処理に関すること。 | ○ | ||||
27 環境保全,環境美化,環境衛生に関すること。 | ○ | ||||
28 廃棄物の処理に関すること。 | ○ | ||||
29 交通安全施設及び防犯施設の維持管理に関すること。 | ○ | ||||
30 地域の交通安全事業及び防犯事業の推進に関すること。 | ○ | ||||
31 区長に関すること。 | ○ | ||||
32 市章の使用許可 | ○ | ||||
33 農作物病虫害防除及び家畜防疫に関すること。 | ○ | ||||
34 地域水田農業の推進に関すること。 | ○ | ||||
35 中小企業融資に関すること。 | ○ | ||||
36 商工業の支援に関すること。 | ○ | ||||
37 計量に関すること。 | ○ | ||||
38 観光イベントの実施及び観光の宣伝 | ○ | ||||
39 都市交流に関すること。 | ○ | ||||
40 道路,河川等の占用及び使用許可に関すること。 | ○ | ||||
41 道路,河川及び水路の維持管理に関すること。 | ○ | ||||
42 公園,緑地施設及び附帯設備の維持管理 | ○ | ||||
43 市営駐車場及び駐輪場の維持管理に関すること。 | ○ | ||||
44 道路及び水路等の境界確認 | ○ | ||||
45 市営住宅の維持管理に係る事務 | ○ | ||||
市民福祉課 | 1 税証明の事務 | ○ | |||
2 税証明手数料の収納及び調定 | ○ | ||||
3 市税等及び保険料等の収納 | ○ | ||||
4 納税貯蓄組合に関すること。 | ○ | 納税課長 | |||
5 納税の相談 | ○ | 納税課長 | |||
6 申告の相談 | ○ | 税務課長 | |||
7 原動機付自転車の標識の交付 | ○ | ||||
8 住民実態調査に関すること。 | ○ | ||||
9 住民票の再製に関すること。 | ○ | ||||
10 戸籍法に基づく事務 | ○ | ||||
11 住民基本台帳法に基づく事務 | ○ | ||||
12 外国人住民に関すること。 | ○ | ||||
13 印鑑登録及び証明 | ○ | ||||
14 諸証明の発行 | ○ | ||||
15 埋火葬及び改葬許可並びに斎場使用許可に関すること。 | ○ | ||||
16 国民年金法に基づく事務 | ○ | ||||
17 自動車の臨時運行許可 | ○ | ||||
18 日本赤十字社及び献血に関すること。 | ○ | ||||
19 引揚者及び戦傷病者,戦没者遺族等の援護に関すること。 | ○ | ||||
20 民生委員法に基づく事務 | ○ | ||||
21 在宅福祉に関すること。 | ○ | ||||
22 障害者福祉に関すること。 | ○ | ||||
23 児童手当法に基づく事務 | ○ | ||||
24 障害児福祉に関すること。 | ○ | ||||
25 児童公園,ちびっ子広場の管理に関すること。 | ○ | ||||
26 児童扶養手当法に基づく事務 | ○ | ||||
27 子ども家庭相談に関すること。 | ○ | ||||
28 子ども虐待防止に関すること。 | ○ | ||||
29 介護保険制度の周知に関すること。 | ○ | ||||
30 介護認定申請事務に関すること。 | ○ | ||||
31 要介護認定結果通知に関すること。 | ○ | ||||
32 介護給付事務に関すること。 | ○ | ||||
33 高齢者福祉サービス事業に関すること。 | ○ | ||||
34 高齢者福祉サービス事業に関する委託事業者への指導及び監督に関すること。 | ○ | ||||
35 敬老会及び長寿祝品に関すること。 | ○ | ||||
36 老人クラブの育成指導に関すること。 | ○ | ||||
37 結核予防等及び各種予防接種の実施 | ○ | ||||
38 感染症の予防 | ○ | ||||
39 医療機関,団体との連絡調整 | ○ | ||||
40 保健事業に関すること。 | ○ | ||||
41 子ども,心身障害者及び母子・父子家庭の医療費の助成 | ○ |
別表第4(第5条関係)
出先機関の特定専決事項表
出張所長の専決事項 1 住民異動届出の受理 2 住民票の謄抄本写しの交付 3 戸籍の謄抄本及び除籍並びに附票の写しの交付 4 印鑑登録申請の受理 5 印鑑登録証明書の交付申請の受理及び交付 6 印鑑廃止届の受理 7 埋火葬の許可 8 戸籍に関する諸届出書・申請書等の審査及び受理 9 国民健康保険被保険者資格得喪の申請の受理及び被保険者証の交付 |