○大崎市印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成18年3月31日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は,大崎市印鑑の登録及び証明に関する条例(平成18年大崎市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請等の受理)

第2条 市長は,条例の規定による申請又は届出があったときは,その者の住所,性別及び生年月日を住民基本台帳と照合し,相違ないことを確認して受理するものとする。

(平24規則37・一部改正)

(登録印鑑の制限)

第3条 条例第3条第2項第6号に規定する市長が登録を受けようとする印鑑として適当でないと認めるものは,次に掲げるものとする。

(1) 金,銀,エボナイト等で特に軟質なもの

(2) 輪郭がないもの又は花模様,竜紋,唐草模様等を付したもの

(3) 氏名,氏,名,旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称の刻印又は輪郭が欠損し,摩滅しているもの

(4) 流し込み印その他当該印鑑の印影と同一の印影の印鑑を容易に入手できるもの

(5) 逆さ彫り印

(6) 氏名,氏,名又は通称の判読が困難なもの

(平24規則37・令元規則50・一部改正)

(回答書の提出期限)

第4条 条例第5条第2項に規定する回答書の提出期限は,照会書発送の日から30日以内とする。

(受領印の徴収)

第5条 市長は,条例第6条第1項及び条例第7条第3項の規定により印鑑登録証を交付したときは,その受領者から当該登録している印鑑により受領印を徴するものとする。ただし,その受領が代理人によるときは,代理人の受領印を徴するものとする。

(印鑑登録証亡失届の届出の省略)

第6条 条例第6条の2第2項に規定する住基カードによる印鑑登録証明書を亡失した者は,大崎市住民基本台帳カードの交付及び利用に関する規則(平成24年大崎市規則第1号)第7条の規定により届出をするときは,条例第8条の印鑑登録証亡失届の届出を省略することができる。

2 条例第6条の3第2項に規定する個人番号カードによる印鑑登録証を亡失した者は,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第17条第8項の規定により再交付を申請するときは,条例第8条の印鑑登録証亡失届の届出を省略することができる。

(平24規則1・追加,平27規則68・一部改正)

(印鑑登録証の返納)

第7条 条例第7条第3項の規定により印鑑登録証の再交付を受けた者は,当該汚損し,又は毀損した印鑑登録証を返納しなければならない。

2 条例第9条又は条例第10条の規定により印鑑の亡失の届出又は印鑑登録廃止の届出をする者は,印鑑登録証を返納しなければならない。

(平24規則1・旧第6条繰下,平27規則68・一部改正)

(印鑑証明の特例)

第8条 条例第14条第2項に規定する印鑑登録証明書は,印鑑登録原票に登録してある印影に相違ない旨を記載するほか,条例第14条第1項に規定する印鑑登録証明書に準じて作成するものとする。

(平24規則1・旧第7条繰下)

(印鑑登録原票の保管)

第9条 市長は,印鑑登録原票を登録番号順に整理し,保管するものとする。

(平24規則1・旧第8条繰下)

(申請書等)

第10条 次の各号に掲げる申請又は届出は,当該各号に定める申請書又は届書を提出して行うものとする。

(1) 条例第4条第1項の規定による印鑑登録の申請 印鑑登録申請書(様式第1号)

(2) 条例第7条第2項の規定による印鑑登録証の再交付申請 印鑑登録証再交付申請書(様式第2号)

(3) 条例第8条及び第9条の規定による登録された印鑑及び印鑑登録証の亡失の届出 登録印鑑及び印鑑登録証亡失届書(様式第3号)

(4) 条例第10条の規定による印鑑登録の廃止の届出 印鑑登録廃止届書(様式第4号)

(5) 条例第15条第1項の規定による印鑑登録証明書の交付申請 市長が別に定める様式

2 次の各号に掲げる書類は,当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 条例第5条第2項の規定による照会書及び回答書 照会書・回答書(様式第5号)

(2) 条例第5条第4項の規定による印鑑登録原票 印鑑登録原票(様式第6号)

(3) 条例第6条第1項の規定による印鑑登録証 印鑑登録証(様式第7号)

(4) 条例第6条の4第2項の規定による仮印鑑登録証 仮印鑑登録証(様式第8号)

(5) 条例第14条第1項の規定による印鑑登録証明書 印鑑登録証明書(様式第9号)

(6) 条例第17条の規定による調査に従事する職員の身分を示す証明書 身分証明書(様式第10号)

(平24規則1・旧第9条繰下,平27規則68・一部改正)

(文書の保存)

第11条 条例第13条の規定により抹消された印鑑登録原票は,その抹消された日から5年間保存するものとする。

2 前項の抹消された印鑑登録原票を除く書類は,その受理した日又は返納された日から3年間保存するものとする。

(平24規則1・旧第10条繰下,平27規則68・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は,平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の古川市印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(昭和51年古川市規則第23号),印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(昭和51年松山町規則第2号),三本木町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(平成7年三本木町規則第10号),鹿島台町印鑑条例施行規則(平成8年鹿島台町規則第1号),岩出山町印鑑の登録及び証明に関する規則(昭和50年岩出山町規則第3号),鳴子町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(平成12年鳴子町規則第12号)又は田尻町印鑑条例施行規則(昭和51年田尻町規則第4号)の規定により登録を受けている者に係る印鑑登録原票及び印鑑登録証については,なおその効力を有する。

(平成19年3月30日規則第43号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成24年2月1日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は,平成24年8月1日から施行する。

(平成24年7月2日規則第37号)

この規則は,平成24年7月9日から施行する。

(平成27年12月18日規則第68号)

この規則は,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(令和元年9月19日規則第50号)

この規則は,令和元年11月5日から施行する。

(平24規則37・平27規則68・令元規則50・一部改正)

画像

(平24規則37・平27規則68・一部改正)

画像

(平24規則37・平27規則68・一部改正)

画像

(平24規則37・平27規則68・一部改正)

画像

(平27規則68・旧様式第7号繰上・一部改正)

画像

(平24規則37・一部改正,平27規則68・旧様式第8号繰上,令元規則50・一部改正)

画像

(平24規則37・一部改正,平27規則68・旧様式第9号繰上・一部改正)

画像

(平27規則68・追加)

画像

(平24規則37・一部改正,平27規則68・旧様式第10号繰上,令元規則50・一部改正)

画像

(平19規則43・一部改正,平27規則68・旧様式第11号繰上・一部改正)

画像

大崎市印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成18年3月31日 規則第14号

(令和元年11月5日施行)