○大崎市認可地縁団体印鑑条例施行規則
平成18年3月31日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は,大崎市認可地縁団体印鑑条例(平成18年大崎市条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 印鑑の登録申請を行う者は,前項の印鑑登録申請書に,本人が住民として登録している印鑑を押印しなければならない。
(委任の旨を証する書面)
第9条 条例第13条に規定する委任の旨を証する書面は,次のいずれかとする。
(1) 委任状
(2) 条例第2条第1項各号に規定する代表者等又は条例第5条第7号に規定する印鑑登録者が条例第13条に規定する代理人に対し,印鑑の登録等の権限を授与した旨を記載した市長あての書面
(その他)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は,総務部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成18年3月31日から施行する。