○大崎市自動車臨時運行許可取扱規則

平成18年3月31日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は,道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第34条第2項及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第20条の規定に基づき,市長が行う自動車の臨時運行の許可(以下「臨時運行の許可」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(取扱事務所)

第2条 臨時運行の許可は,本庁,鹿島台総合支所,岩出山総合支所及び田尻総合支所で行う。

(申請)

第3条 臨時運行の許可を受けようとする者は,次に掲げる書類を提示して自動車臨時運行許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(1) 自動車検査証,登録識別情報等通知書,自動車検査証返納証明書,登録事項等証明書その他の自動車を確認できる書類

(2) 自動車損害賠償責任保険証明書又は自動車損害賠償責任共済証明書

(3) 自動車運転免許証,個人番号カード,在留カードその他の申請者の住所が確認できるもの

(令3規則46・全改)

(許可)

第4条 市長は,臨時運行の許可の必要を認めたときは,臨時運行許可証(様式第2号。以下「許可証」という。)を交付するとともに,臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)を貸与するものとする。

2 前項の許可に当たっては,運行の目的,運行の経路を勘案し,有効期間は,5日を超えない範囲で必要最小限度にとどめるものとする。ただし,運行の経路により長期間を要する場合その他特にやむを得ないと認めた場合は,この限りでない。

3 第1項の番号標は,2枚貸与する。ただし,小型自動車のうち2輪自動車,側車付2輪自動車,3輪自動車,被けん引自動車又は国土交通大臣の指定する大型特殊自動車にあっては,1枚とする。

(令3規則46・旧第5条繰上)

(手数料の徴収)

第5条 前条に規定する許可に係る手数料は,大崎市手数料条例の定めるところにより徴収するものとする。

(令3規則46・旧第6条繰上)

(許可証及び番号標の返納)

第6条 臨時運行の許可を受けた者(以下「許可を受けた者」という。)は,臨時運行の許可に付した有効期間が満了した日から5日以内に許可証及び番号標を市長に返納しなければならない。

2 許可を受けた者が前項の期間を経過後,許可証及び番号標を返納しない場合は,その者に対し,速やかに返納するよう電話又は書面をもって督促するものとする。

(令3規則46・旧第7条繰上)

(許可証若しくは番号標の紛失又は毀損等)

第7条 許可を受けた者は,許可証若しくは番号標を紛失し,又は毀損したときは,紛失届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の場合において,当該紛失が番号標であるときは,紛失したと推定される地域を管轄する警察署長に遺失物の届出をしなければならない。

3 市長は,第1項の番号標の紛失届出があったときは,遅滞なくその番号標の無効を様式第4号により告示するとともに,その旨を宮城運輸支局長に連絡するものとする。

(令3規則46・旧第8条繰上・一部改正)

(番号標の紛失等による弁償)

第8条 市長は,許可を受けた者が番号標を紛失し,又は毀損したときは,番号標2枚を現物弁償させるものとする。ただし,第5条第3項ただし書については,1枚とする。この場合において,やむを得ない理由があると認めたときは,この限りでない。

(令3規則46・旧第9条繰上・一部改正)

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(令3規則46・旧第10条繰上)

(施行期日)

1 この規則は,平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の古川市自動車臨時運行許可取扱規則(昭和63年古川市規則第29号),自動車の臨時運行許可業務取扱規則(昭和50年岩出山町規則第1号)又は自動車臨時運行許可業務取扱規則(平成12年田尻町規則第6号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年2月21日規則第8号)

この規則は,令和2年3月1日から施行する。

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