○大崎市住民基本台帳ネットワークシステムの操作に関する規程

平成18年3月31日

訓令甲第24号

(趣旨)

第1条 この規程は,大崎市住民基本台帳ネットワークシステム運用に係る本人確認情報の管理に関する規則(平成18年大崎市規則第16号)第19条第2項の規定に基づき,住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)の操作に関し必要な事項を定めるものとする。

(システム運用の原則)

第2条 住基ネットの運用に当たっては,操作者が運用状況を監視できる状態にあることを原則とする。

(運用時間スケジュールの策定)

第3条 コミュニケーションサーバ(以下「CS」という。)の運用時間は,既存住基システムの運用時間,指定情報処理機関から配布されたアプリケーションプログラムなどのファイル配布,週次及び月次処理を考慮して設定することとする。

(1) システム起動

CS業務アプリケーション起動時刻から共通運用時間の開始時刻までの間は,バックアップ確認作業,業務クライアントの起動,指定情報処理機関から配布されたアプリケーションプログラムなどの適用などを行う。

(2) システム停止

共通運用時間の終了時刻からシステム停止時刻までの間は,CS業務アプリケーションの終了,統計処理及びデータベースのバックアップ等の日次処理を行う。

(3) 共通運用時間外の運用

共通運用時間外に本人確認情報の提供を行う場合は,宮城県又は指定情報処理機関に連絡し,関係組織の調整を依頼することとする。

(4) データの送信方法

データの送信方法は,常時接続方式とする。

(5) 週次処理

 当該週のバックアップ結果の確認

 統計処理

 差分バックアップ処理

 空きコード登録及びデータベース削除処理

 業務ログバックアップ処理

(6) 月次処理及び年次処理

月次処理及び年次処理は週次で行う処理に準じて行い,データバックアップについては,フルバックアップを行う。また,これに加えて月次処理では月次統計処理を行い,年次処理では月次及び年次統計処理を行う。

この訓令は,平成18年3月31日から施行する。

大崎市住民基本台帳ネットワークシステムの操作に関する規程

平成18年3月31日 訓令甲第24号

(平成18年3月31日施行)

体系情報
第4編 執行機関/第1章 市長部局/第6節
沿革情報
平成18年3月31日 訓令甲第24号