○大崎市防災会議規則
平成18年3月31日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は,大崎市防災会議条例(平成18年大崎市条例第19号。以下「条例」という。)に基づき,条例に定めるもののほか,大崎市防災会議(以下「防災会議」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議の招集)
第2条 防災会議の招集は,会長が開催日時,開催場所及び議事事項を示して委員に通知して行うものとする。
2 委員は,病気その他の理由により会議に出席できないときは,あらかじめ会長に届け出なければならない。
(会議録)
第3条 防災会議に関する次の事項は,会議録に記載しなければならない。
(1) 開催の日時及び場所
(2) 出席委員及び欠席委員の氏名
(3) 説明等のために出席した者の氏名
(4) 諸報告の大要
(5) 諸事の大要
(6) 前各号に掲げるもののほか,会議において必要と認める事項
(幹事会)
第4条 会長は,防災会議の運営について必要があるときは,条例第5条に規定する幹事による幹事会を開催することができる。
2 幹事会の運営については,防災会議の例に準ずるものとする。
(地域防災会議)
第5条 会長は,防災会議の運営について必要があるときは,地域防災会議を開催することができる。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか,防災会議の運営に関し必要な事項は,会長が別に定める。
附則
この規則は,平成18年3月31日から施行する。