○大崎市防災会議規則

平成18年3月31日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は,大崎市防災会議条例(平成18年大崎市条例第19号。以下「条例」という。)に基づき,条例に定めるもののほか,大崎市防災会議(以下「防災会議」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議の招集)

第2条 防災会議の招集は,会長が開催日時,開催場所及び議事事項を示して委員に通知して行うものとする。

2 委員は,病気その他の理由により会議に出席できないときは,あらかじめ会長に届け出なければならない。

(会議録)

第3条 防災会議に関する次の事項は,会議録に記載しなければならない。

(1) 開催の日時及び場所

(2) 出席委員及び欠席委員の氏名

(3) 説明等のために出席した者の氏名

(4) 諸報告の大要

(5) 諸事の大要

(6) 前各号に掲げるもののほか,会議において必要と認める事項

(幹事会)

第4条 会長は,防災会議の運営について必要があるときは,条例第5条に規定する幹事による幹事会を開催することができる。

2 幹事会の運営については,防災会議の例に準ずるものとする。

(地域防災会議)

第5条 会長は,防災会議の運営について必要があるときは,地域防災会議を開催することができる。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか,防災会議の運営に関し必要な事項は,会長が別に定める。

この規則は,平成18年3月31日から施行する。

大崎市防災会議規則

平成18年3月31日 規則第19号

(平成18年3月31日施行)

体系情報
第4編 執行機関/第1章 市長部局/第7節 災害対策・国民保護
沿革情報
平成18年3月31日 規則第19号